保険税について

更新日:2026年04月01日

国保を支える保険税

国民健康保険に加入すると保険税を納めていただくことになります。

その保険税は、国保を運営していくうえで貴重な財源となっており、皆さんが病気やケガをしたときの医療費や出産育児一時金、葬祭費などの給付費用として主に使われます。 

保険税額や保険税率等の決め方

国民健康保険税には、医療分と介護分(介護第2号被保険者〔40歳以上65歳未満の方〕のいる世帯が対象になります)、後期高齢者支援金分、子ども・子育て支援金分(令和8年度から)があり、それぞれ、所得割額、均等割額、平等割額(介護分、子ども子育て支援金分を除く)を合算して課税します。

国民健康保険税の医療分は次の(1)~(3)の合計(賦課限度額 660,000円)

(1)所得割額被保険者の前年中の基準総所得金額×7.64%

(2)均等割額:1人当り27,600円×被保険者数

(3)平等割額:1世帯当り20,000円

国民健康保険税の後期高齢者支援金分は次の(1)~(3)の合計(賦課限度額 260,000円)

(1)所得割額:被保険者の前年中の基準総所得金額×3.27%

(2)均等割額:1人当り11,500円×被保険者数

(3)平等割額:1世帯当り8,400円

国民健康保険税の介護分は次の(1)~(2)の合計額です。(賦課限度額 170,000円)

(1)所得割額:世帯に属する第2号被保険者に係る前年中の基準総所得金額×3.03%

(2)均等割額:1人当り16,900円×世帯に属する第2号被保険者数

(新) 国民健康保険税の子ども・子育て支援金分は次の(1)~(2)の合計額です。(賦課限度額 30,000円)

令和8年度から新しく創設された制度で、子育て支援政策の財源として充てるものです。これにより、従来の国民健康保険税に上乗せして納めていただくことになります。

(1)所得割額:被保険者の前年中の基準総所得金額×0.31%

(2)均等割額:1人当り1,900円(均等割額1,700円+18歳以上均等割額200円)×世帯に属する18歳以上の被保険者数

なお、 18歳になった日以降最初の3月31日までの子どもは、子ども・子育て支援金分の均等割額について全額軽減されます。

保険税は7月に決定し、保険税納税通知書を7月中旬にお送りします。

5月・6月に国民健康保険の資格を喪失された方には、前月分までの保険税を7月中旬に通知します。

この記事に関するお問い合わせ先

国保健康推進課

〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447