保険税額の変更

更新日:2017年02月28日

保険税額を決定した後に、被保険者の人数もしくは所得額が変更になった場合、又は世帯の全員が国民健康保険の被保険者でなくなった場合は、保険税額を再計算します。

また、世帯の中に40歳の誕生日を迎えた人がいる場合も、医療分のほかに介護分の負担が生じることから、保険税額を再計算します。

保険税額を変更するときは、これまでの納期分の保険税額は変更しないで、これからの納期分の保険税額で調整します。

介護分について‥

介護保険制度の費用に充てるため、40歳以上65歳未満の方に負担していただきます。


40歳の誕生月(1日生まれの人は誕生月の前月)分から介護分は発生しますが、介護分を加算した保険税額をお知らせするのは、40歳の誕生日を過ぎてからとなります。

今まで納めていただいた税額が、納めていただくべき税額よりも多くなった場合は、口座振込によりその差額分をお返しします。

この記事に関するお問い合わせ先

国保健康推進課

〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447