国民健康保険で受けられる給付
一般的なもの
- 病気になったとき
- けがをしたとき
- 歯の治療など
必要なもの:国保を取り扱う医療機関の窓口へ保険証を提示します
給付:治療費の7割(8割又は9割)が国民健康保険から支払われます。残りの3割(2割又は1割)を一部負担金として支払ってください。(ただし、入院中の食事代等の別途負担があります)
特殊なもの
- 旅行中の急病等など被保険者証を提示できなかったとき
必要なもの:診療報酬明細書・領収書・被保険者証・銀行口座番号 - コルセットなどの補装具をつくったとき
必要なもの:医師の診断書(同意書)・領収書・被保険者証・銀行口座番号 - 治療上、マッサージ、はり、灸などを必要としたとき
必要なもの:医師の診断書(同意書)・領収書・被保険者証・銀行口座番号 - 移送費(入院・転院など)
必要なもの:移送承認申請書(事前に申請書を提出しなければなりません)・領収書・被保険者証・銀行口座番号 - 海外渡航中に病気やけがで治療を受けたとき(治療目的で渡航した場合は対象となりません)
書類を添えて、申請書とともに窓口へ提出してください。
審査のうえ保険診療分の7割(8割又は9割)が払い戻されます。
2年を経過しますと、時効により請求できなくなりますから、ご注意ください。
海外の医療機関で診療を受けた方へ (PDFファイル: 50.3KB)
出産育児一時金
必要なもの:被保険者証・銀行口座番号・領収書・医療機関等から交付される代理契約に関する文書
給付:40万4千円(産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合は42万円) 時効2年
海外の医療機関でご出産される方へ (PDFファイル: 51.5KB)
葬祭費
必要なもの:被保険者証・銀行口座番号
給付:3万円 時効2年
この記事に関するお問い合わせ先
国保健康推進課
〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447
更新日:2021年07月01日