国民健康保険で受けられる給付

更新日:2021年07月01日

一般的なもの

  • 病気になったとき
  • けがをしたとき
  • 歯の治療など

必要なもの:国保を取り扱う医療機関の窓口へ保険証を提示します

給付:治療費の7割(8割又は9割)が国民健康保険から支払われます。残りの3割(2割又は1割)を一部負担金として支払ってください。(ただし、入院中の食事代等の別途負担があります

特殊なもの

  • 旅行中の急病等など被保険者証を提示できなかったとき
    必要なもの:診療報酬明細書・領収書・被保険者証・銀行口座番号
  • コルセットなどの補装具をつくったとき
    必要なもの:医師の診断書(同意書)・領収書・被保険者証・銀行口座番号
  • 治療上、マッサージ、はり、灸などを必要としたとき
    必要なもの:医師の診断書(同意書)・領収書・被保険者証・銀行口座番号
  • 移送費(入院・転院など)
    必要なもの:移送承認申請書(事前に申請書を提出しなければなりません)・領収書・被保険者証・銀行口座番号
  • 海外渡航中に病気やけがで治療を受けたとき(治療目的で渡航した場合は対象となりません)
     

書類を添えて、申請書とともに窓口へ提出してください。
審査のうえ保険診療分の7割(8割又は9割)が払い戻されます。
2年を経過しますと、時効により請求できなくなりますから、ご注意ください。

出産育児一時金

必要なもの:被保険者証・銀行口座番号・領収書・医療機関等から交付される代理契約に関する文書

給付:40万4千円(産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合は42万円) 時効2年

葬祭費

必要なもの:被保険者証・銀行口座番号

給付:3万円 時効2年

この記事に関するお問い合わせ先

国保健康推進課

〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447