高額療養費の支給について

更新日:2021年07月02日

1か月の医療費の一部負担金が、一定の金額(自己負担限度額)を 超えた場合、超えた金額については申請により高額療養費として支給しています。

自己負担限度額は、国民健康保険加入世帯の所得状況に応じた区分に分けられています。

70歳未満の方の自己負担限度額 (月額)

所得区分 自己負担限度額(3回目まで) 4回目以降
所得が901万円を超える(ア) 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
所得が600万円を超え
901万円以下(イ)
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
所得が210万円を超え
600万円以下(ウ)
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
所得が210万円以下
(住民税非課税世帯を除く)(エ)
57,600円 44,400円
住民税非課税世帯(オ) 35,400円 24,600円

年間所得とは、国民健康保険税の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」のことです。

4回目以降:過去12か月以内に、既に3回以上限度額を超えた場合の4回目以降の限度額です。

所得が確認できない方がいる世帯については(ア)の区分となります。

70歳から75歳未満の方の自己負担限度額(月額)

所得区分 外来
(個人単位)
外来+入院(世帯単位)

3(課税所得

690万円以上)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(4回目以降の限度額 140,100円)

2(課税所得

380万円以上)

  167,400円+(医療費-558,000円)×1%
  (4回目以降の限度額 93,000円)

1(課税所得

145万円以上)

  80,100円+(医療費-267,000円)×1%
  (4回目以降の限度額 44,400円)
一般 18,000円 57,600円 (4回目以降の限度額 44,400円)
低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円

4回目以降:過去12か月以内に、既に3回以上限度額を超えた場合の4回目以降の限度額です。

所得が確認できない方がいる世帯については現役並み所得者の区分となります。

年間限度額(8月~翌年7月)は144,000円となります。

所得区分

「現役並み所得者3」
同じ世帯に住民税課税所得が690万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。

「現役並み所得者2」
同じ世帯に住民税課税所得が380万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。

「現役並み所得者1」
同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。

「一般」
現役並み所得者・低所得者1・低所得者2以外の方。

「低所得者2」
同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方。

「低所得者1」
同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。

一部負担金の計算方法

  1. 月の初日から月末までの1か月(暦月)ごとに計算します。
  2. 医療機関ごとに計算します。 
  3. 1つの医療機関でも、歯科と他の診療科は別々に計算します。
  4. 1つの医療機関でも、入院と通院は別々に計算します。 
  5. 入院時の食費や居住費に係る標準負担額は一部負担金には入りません。 
  6. 入院時の差額ベッド代など保険診療の対象とならないものは除きます。 
  7. 療養費の自己負担分(一部負担金)は高額療養費の対象となる場合があります。 
  8. 院外処方で薬代等を支払ったときは高額療養費の対象となります。

限度額適用認定証等の申請について

70歳未満(住民税非課税世帯を除く)の方、70歳以上75歳未満の現役並み所得者の方の場合、

事前に「国民健康保険限度額適用認定証」の申請を行い、入院時及び高額な外来診療を受診された際に、医療機関等の窓口で限度額適用認定証を提示すると、1か月ごとの一医療機関等でのお支払を自己負担限度額までとすることができます。

また、70歳未満の住民税非課税世帯の方、70歳以上75歳未満の低所得者の方の場合、

事前に「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請を行い、医療機関等の窓口で提示すると、1か月ごとの一医療機関等でのお支払が自己負担限度額までとなるほか、入院時の食事代(下表参照)についても軽減が受けられます。

国民健康保険税の滞納がある世帯の方には交付できない場合がございます、ご注意ください

入院したときの食事代の標準負担額(1食あたり)

一般(下記以外の方) 460円
住民税非課税世帯
低所得者2

過去12月の入院日数

90日までの入院

210円
90日を超える入院(長期入院) 160円
低所得者1 100円

限度額認定証の申請方法

以下のものをご持参のうえ、窓口にて申請してください。

  • 医療機関等の領収書
  • 被保険者証
  • 銀行等の預金通帳又は口座番号等の控え

人工透析に係る自己負担限度額

血友病及び人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全の方等の場合、

特定疾病療養受療証』を提示していただくと、1つの医療機関での1月の自己負担限度額は、1万円までとなります(70歳未満で上位所得者の方については、2万円までとなります)。

該当する方は、下記のものをご持参のうえ、窓口にて申請してください。

申請に必要なもの

  • 該当することを証明する書類(医師の意見書など)
  • 被保険者証

この記事に関するお問い合わせ先

国保健康推進課

〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447