
令和8年8月から高額療養費の自己負担限度額が変わりました
1か月の医療費の一部負担金が、一定の金額(自己負担限度額)を 超えた場合、超えた金額については申請により高額療養費として支給しています。
自己負担限度額は、国民健康保険加入世帯の所得状況に応じた区分に分けられています。
70歳未満の方の自己負担限度額 (月額)
| 所得区分 | 自己負担限度額(3回目まで) | 4回目以降 | 年間上限※1 |
|---|---|---|---|
| 年間所得901万円超(ア) | 270,300円+(総医療費-901,000円)×1% | 140,100円 | 1,680,000円 |
| 年間所得600万円超 901万円以下(イ) |
179,100円+(総医療費-597,000円)×1% | 93,000円 | 1,110,000円 |
| 年間所得210万円超 600万円以下(ウ) |
85,800円+(総医療費-286,000円)×1% | 44,400円 | 530,000円 |
|
年間所得210万円以下(エ) (住民税非課税世帯を除く) |
61,500円 | 44,400円 | 530,000円※2 |
| 住民税非課税世帯(オ) | 36,900円 | 24,600円 | 290,000円 |
年間所得とは、国民健康保険税の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」のことです。
4回目以降:過去12か月以内に、既に3回以上限度額を超えた場合の4回目以降の限度額です。
所得が確認できない方がいる世帯については(ア)の区分となります。
※1 年間上限は8月から翌年7月までの1年間で計算します。
※2 年収200万円までの区分に該当することができた人は年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払いをします。
70歳から75歳未満の方の自己負担限度額(月額)
| 所得区分 | 自己負担割合 | 外来 (個人単位) |
外来+入院(世帯単位) | 年間上限※1 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
現 役 並 み 所 得 者 |
3(課税所得 690万円以上) |
3割 |
270,300円+(総医療費-901,000円)×1% |
1,680,000円 | |
|
2(課税所得 380万円以上) |
3割 | 179,100円+(総医療費-597,000円)×1% 【4回目以降の限度額 93,000円】 |
1,110,000円 | ||
|
1(課税所得 145万円以上) |
3割 | 85,800円+(総医療費-286,000円)×1% 【4回目以降の限度額 44,400円】 |
530,000円 | ||
| 一般 | 2割 |
22,000円 〔年間上限216,000円〕 |
61,500円【4回目以降の限度額 44,400円】 | 530,000円※2 | |
| 低所得者2 | 2割 |
11,000円 〔年間上限96,000円〕 |
25,700円【4回目以降の限度額 24,600円】 | 290,000円 | |
| 低所得者1 | 2割 |
8,000円 |
15,700円 | 180,000円 | |
4回目以降:過去12か月以内に、既に3回以上限度額を超えた場合の4回目以降の限度額です。
所得が確認できない方がいる世帯については現役並み所得者3の区分となります。
※1 年間上限は8月から翌年7月までの1年間で計算します。
※2 年収200万円までの区分に該当することができた人は年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払いをします。
所得区分
「現役並み所得者3」
同じ世帯に住民税課税所得が690万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。
「現役並み所得者2」
同じ世帯に住民税課税所得が380万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。
「現役並み所得者1」
同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。
「一般」
現役並み所得者・低所得者1・低所得者2以外の方。
「低所得者2」
同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方。
「低所得者1」
同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を82.65万円(R8.8月~)として計算)を差し引いたときに0円となる方。また、令和3年8月からは、各所得に給与所得が含まれる場合、給与所得の金額から10万円を控除したうえで判定します。
一部負担金の計算方法
- 月の初日から月末までの1か月(暦月)ごとに計算します。
- 医療機関ごとに計算します。
- 1つの医療機関でも、歯科と他の診療科は別々に計算します。
- 1つの医療機関でも、入院と通院は別々に計算します。
- 入院時の食費や居住費に係る標準負担額は一部負担金には入りません。
- 入院時の差額ベッド代など保険診療の対象とならないものは除きます。
- 療養費の自己負担分(一部負担金)は高額療養費の対象となる場合があります。
- 院外処方で薬代等を支払ったときは高額療養費の対象となります。
※70歳以上75歳未満の人は、病院・診療所、医科・歯科の区別なく合算します。
高額療養費の申請について
- お知らせはがき(対象の可能性がある方に診療月の約4ヶ月後に送付します)
- 本人確認書類
- 医療機関発行の領収書
- 世帯主名義の金融機関の口座がわかるもの
以上のものをお持ちになり、国保健康推進課の窓口に申請してください。
※高額療養費の申請の時効は診療月の翌月1日から2年間です。
限度額適用認定証等の申請について
- 70歳未満(住民税非課税世帯を除く)の方、70歳以上75歳未満の現役並み所得者1,2の方の場合、
事前に「国民健康保険限度額適用認定証」の申請を行い、入院時及び高額な外来診療を受診された際に、医療機関等の窓口で限度額適用認定証を提示すると、1か月ごとの一医療機関等でのお支払を自己負担限度額までとすることができます。
- 70歳未満の住民税非課税世帯の方、70歳以上75歳未満の低所得者の方の場合、
事前に「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請を行い、入院時及び高額な外来診療を受診された際に、医療機関等の窓口で提示すると、1か月ごとの一医療機関等でのお支払が自己負担限度額までとなるほか、入院時の食事代(下表参照)についても軽減が受けられます。
※マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合は、受診の際に情報提供に同意することで事前申請は不要となり、自己負担限度額を超える支払いが免除されます。
※国民健康保険税の滞納がある世帯の方には交付できない場合がございます、ご注意ください
限度額認定証の申請方法
以下のものをご持参のうえ、窓口にて申請してください。
- 受診者のマイナ保険証や資格確認書など健康保険の資格情報が分かるもの
- 世帯主の個人番号(マイナンバー)が分かるもの
- 届出者の本人確認ができるもの
入院したときの食事代の標準負担額(1食あたり)
| 区分 | 令和8年6月から | |
|---|---|---|
| 一般(下記以外の方)※1 | 550円 | |
| 住民税非課税世帯 低所得者2 |
過去12か月の入院日数 90日までの入院 |
270円 |
| 90日を超える入院(長期入院)※2 | 220円 | |
| 低所得者1 | 130円 | |
※1 指定難病または小児慢性特定疾病の患者は、1食330円です。
※2 住民税非課税(70歳未満)または低所得者2の区分に該当していた期間の入院日数が直近12か月で90日を超える場合は、別途申請により、入院時の食事代の減額をさらに受けることができます。(マイナ保険証で受診される場合も申請が必要です。)
長期入院の該当日は、原則申請日の翌月初日となり、申請日から月末までの食事代は、差額支給の対象になります。
必要なもの:入院期間が確認できるもの(領収書等)、受診者のマイナ保険証や資格確認書など健康保険の資格情報がわかるもの、世帯主の個人番号(マイナンバー)が分かるもの、届出者の本人確認ができるもの
人工透析に係る自己負担限度額
血友病及び人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全の方等の場合、
『特定疾病療養受療証』を提示していただくと、1つの医療機関での1か月の自己負担限度額は、1万円までとなります(70歳未満で区分(ア)(イ)の方については、2万円までとなります)。
該当する方は、下記のものをご持参のうえ、窓口にて申請してください。
申請に必要なもの
- 該当することを証明する書類(医師の意見書など)
- マイナ保険証や資格確認書など健康保険の資格情報が分かるもの
この記事に関するお問い合わせ先
国保健康推進課
〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447