加入と喪失の手続きについて
次のようなときは14日以内に役場の国保健康推進課に届け出てください。
こんなとき | 必要なもの |
---|---|
他市町村から転入したとき | 他市町村の転出証明書 被保険者追加のときはすでに交付している保険証 |
退職などで職場の健康保険をやめたとき | 健康保険の資格喪失証明書または退職証明書 被保険者追加のときはすでに交付している保険証 |
健康保険証の扶養家族からはずれたとき | 健康保険の資格喪失証明書 被保険者追加のときはすでに交付している保険証 |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 被保険者追加のときはすでに交付している保険証 |
子どもが生まれたとき | 母子手帳 被保険者追加のときはすでに交付している保険証 |
こんなとき | 必要なもの |
---|---|
外国籍の方が加入するとき | 在留カード 被保険者追加のときはすでに交付している保険証 |
他市町村へ転出するとき | 保険証 |
職場の健康保険に入ったとき | 国保と職場の健康保険の両方の保険証 |
健康保険証の扶養家族になったとき | 国保と職場の健康保険の両方の保険証 |
生活保護を受けるようになったとき | 保険証、保護開始決定通知書 |
死亡したとき | 保険証、死亡を証明するもの |
こんなとき | 必要なもの |
---|---|
住所、世帯主、氏名、続柄などが変わったとき | 保険証 |
退職者医療制度の対象となったとき | 保険証、年金証書 |
被保険者証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき | 使えなくなった保険証、本人であることを証明するもの(免許証・パスポート等) |
就学のため、他の市町村に住むとき | 保険証、在学証明書又は学生証 |
退職して会社などの健康保険をやめたときや、他市町村から転入したときは、事由の発生したときから、国民健康保険に加入する必要があります。(届け出た月からではありません。)加入の手続きが遅れた場合、既に加入している方との公平性を保つために、手続きが遅れた期間の保険税もさかのぼって納めていただきます。
また、国民健康保険をやめた場合は、やめた月の前月分まで国民健康保険税をお支払いいただきます。
申請書等
下記からダウンロードできます。
この記事に関するお問い合わせ先
国保健康推進課
〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447
更新日:2024年03月28日