産前産後期間の国民健康保険税の軽減措置について

更新日:2023年12月14日

令和6年1月から出産予定または出産されたことによって国民健康保険税が軽減される制度が始まります。軽減を受けるには原則届出が必要です。

対象者

令和5年11月1日以降に出産されたまたは出産予定の王寺町国民健康保険被保険者の方

軽減の内容

・出産予定日または出産日の属する月の前月から、出産予定日または出産日の属する月の翌々月までの4カ月間の所得割額、均等割額を免除

・双子などの多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3カ月前からの出産予定日または出産日の属する月の翌々月までの6カ月間の所得割額、均等割額を免除

出産とは、妊娠85日(12週)以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶)および早産の場合も対象です。

軽減の対象期間

制度の開始が令和6年1月からのため、令和5年11月以降に出産された方が対象です。

9000

1267

届出に必要な書類

2.母子健康手帳(死産、流産などの場合は医師の診断書など)

3.世帯主、出産する方の国民健康保険証、マイナンバーのわかるもの

届出の期間

出産予定日の6カ月前から届出ができます。

この記事に関するお問い合わせ先

国保健康推進課

〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447