医療費の窓口一部負担金減免および徴収猶予

更新日:2024年09月26日

災害その他特別の事情により、保険医療機関等に一部負担金を支払うことが困難な場合は、申請により、一部負担金を減免及び徴収猶予を受けることができます。制度の概要は下記のとおりです。

詳しくは、国保健康推進課国保年金係へご相談ください。

適用事由について

  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により行方不明となったとき、もしくは心身障害者となったとき又は住居に著しい損害を受けたとき
  2. 事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、その世帯の収入が著しく減少したとき
  3. 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する事由により、その世帯の収入が著しく減少したとき
  4. 前各号に類する事由として国の通知において定められる場合(※)

(※)適用事由4についての期間や内容は国の通知に基づいて実施されます。

適用一覧

減免等の種類 適用基準 適用事由 減免等の適用内容 減免等の期間
徴収猶予 世帯の実収入月額(注1)が基準額(注2)の120%を超え130%以下であり、かつ、世帯の預貯金の合計額が基準額の3ヶ月分以下であること 1、2、3 世帯の被保険者の入院療養および外来療養分の一部負担金 6ヶ月を限度とする
減免 世帯の実収入月額が基準額の120%以下であり、かつ、世帯の預貯金の合計額が基準額の3ヶ月分以下であること 1 世帯の被保険者の入院療養および外来療養分の一部負担金の全額 3ヶ月を限度とする(1ヶ月ごとに更新の申請が必要)
2、3 実収入月額が基準額以下の場合、入院療養の一部負担金の全額
実収入月額が基準額を超え120%以下の場合、入院療養の一部負担金の5割分  

 

(注1)実収入月額とは、生活保護法の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額の月額です

(注2)基準額とは、生活保護法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助について、同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定した需要の額の合計額に1000分の1155を乗じて得られる額です。

申請に必要なもの

国民健康保険一部負担金減免等申請書

収入状況等調査票

その他、申請理由が確認できる書類

例:罹災証明書の写し、行方不明届出書の写し、身体障害者手帳の写し、診断書等

その他

下記のいずれかに該当するときは、措置を取り消します。

  1. 資力その他の事情の変化により、一部負担金の減免等の措置が不適当と認められる時
  2. 偽りの申請、不正等で一部負担金の減免等の措置を受けたと認められる時

この記事に関するお問い合わせ先

国保健康推進課

〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447