所得の申告

更新日:2023年10月10日

国民健康保険税は、前年の総所得金額をもとに計算します。
国民健康保険に加入している被保険者は、前年中の所得の申告が義務づけられています。

所得割額の算出に用いる総所得金額とは、収入金額から必要経費等を差し引いた金額のことです。


年金所得の方:公的年金等収入金額-公的年金等控除
給与所得の方:給与収入金額-給与所得控除
自営業の方: 事業収入金額-必要経費

注意事項

  • 非課税年金(遺族年金、障害年金、老齢福祉年金等)及び退職所得は、所得金額には含まれません。
  • 譲渡所得金額がある場合は、特別控除後の金額が所得金額となります。
  • 分離課税の対象となる所得も所得金額に含まれます。(土地・建物等の譲渡所得、山林所得等)
  • 株式の譲渡所得についても、確定申告された場合は所得金額に含まれます。

前年中に収入・所得がない方も申告が必要です

ただし、下記の条件に該当する方は、申告の必要はありません。

  • 税務署へ確定申告をされた方
  • 王寺町の税務課へ住民税の申告をされた方
  • 会社などから給与支払報告書や公的年金等支払報告書が提出されている方

この記事に関するお問い合わせ先

国保健康推進課

〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447