国民年金
国民年金に加入する人
国民年金は、すべての国民を対象として、老齢・障がい・死亡に関して必要な給付を行い、健全な国民生活の維持・向上に寄与することを目的としています。
必ず加入する人(強制加入)
第1号被保険者
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の学生・農業・自営業者とその家族の方で、次の第2号、第3号に該当しない方
第2号被保険者
厚生年金や共済組合に加入している人
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人
希望で加入する人(任意加入)
- 日本国内に住所のある60歳以上65歳末満の人
- 日本国内に住所のない20歳以上65歳未満の日本国民
任意加入の特例
受給資格期間の不足している昭和40年4月1日以前に生まれた人については、65~70歳までの間で、受給資格期間を満たすまで加入できます。
保険料と納め方
第1号被保険者
- 令和2年度の保険料は、月額16,540円で、付加保険料は月額400円
- 日本年金機構から送付の納付書により個別納付(口座振替、クレジットカード納付、パソコンや携帯電話からの電子納付も可)
第2号被保険者
厚生年金の保険料や共済組合の掛け金を納めることで、基礎年金保険料も納付
第3号被保険者
配偶者の加入している厚生年金や共済組合が制度全体でまとめて負担するので、個別納付は不要
加入・変更等の手続き
こんなときは届出を | 持参するもの |
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会社等をやめたとき | 離職票又は退職証明書、年金手帳 |
サラリーマンの被扶養者でなくなったとき | 年金手帳(本人)、社会保険資格喪失証明書など |
住所、氏名が変わったとき | 年金手帳 |
保険科の免除を申請するとき | 年金手帳 |
学生納付特例を申請するとき | 年金手帳、学生証もしくは在学証明書 |
若年者納付猶予を申請するとき | 年金手帳 |
年金を受けようとするとき | 詳しくは国民年金の窓口ヘ |
死亡したとき | 詳しくは国民年金の窓口ヘ |
年金の給付
年金の種類 | 内容 |
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老齢基礎年金 | 保険料の納付期間と免除期間などを合算して25年以上ある人(昭和5年4月1日以前に生まれた人は年齢によって短縮)が、65歳から受けられます。 60歳からの繰り上げ支給も可 |
障害基礎年金 | 初診日の月の前々月までの保険料納付期間(免除期間も含む)が加入期間の3分の2以上になる人、もしくは初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がない人が(平成38年4月1日以前に初診日がある場合)、病気やけがにより政令で定められている障害等級表の1級または2級に該当する障害者になったとき受けられます。 国民年金に加入する20歳になる前に1級、2級の障害者になった場合は、20歳になった時から受給できます。 |
遺族基礎年金 | 死亡日の月の前々月までの保険料納付期間(免除期間も含む)が加入期間の3分の2以上になるか老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人、もしくは死亡された日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がない人が亡くなったとき(平成38年3月31日以前に死亡した場合)、その死亡した人によって生計を維持していた18歳未満の子(障がい者は20歳)のある妻、またはその子が受けられます。 |
老齢福祉年金 | 明治44年4月1日以前に生まれた人(5年年金、10年年金を受けていない人)に70歳より支給、しかし、本人や配偶者及び扶養義務者に一定額をこえる所得がある場合は、支給されないときもあります。 |
未支給年金 | 年金給付の受給権者が死亡した場合、その死亡した人に支給すべき年金給付でまだその人に支給していないものがあるときは、その人の配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹が支給を請求することができます。 |
手続き:第1号被保険者期間のみの納付の方は、役場へ。
第2・3号被保険者期間がある方は、大和高田年金事務所
国民年金独自の給付
年金の種類 | 内容 |
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付加年金 | 通常の保険料のほかに月額400円の付加保険料を納めていた人が、老齢基礎年金を受けられるようになったとき加算して受けられます。 |
寡婦年金 | 第1号被保険者として保険料納付期間(免除期間も含む)が25年以上ある夫が年金を受けずに亡くなったとき、10年以上生活を共にしたその妻が60歳から65歳になるまで受けられます。 |
死亡一時金 | 第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が年金を受けずに亡くなり、その遺族が遺族基礎年金を受けられないときに支給されます。 |
保険料の免除制度
保険料を納めるのが困難な場合は、免除制度があります
経済的理由や災害などにより保険料を納めることが困難であると申請して認められた場合に保険料の全額または一部の納付が免除されます。
また、生活保護法による生活扶助を受けている人や障害年金の受給権がある人も届け出れば免除になります。
手続きは、年金手帳を持って国民年金担当窓口へ。
全額免除
保険料の全額が免除されます。
年金額を計算するときには、計算の対象になりますが、全額免除を受けた期間分の年金額は保険料を納めた場合の2分の1の金額となります。
4分の3免除
保険料の4分の1を納めることによって、残りの4分の3が免除されます。
年金額を計算するときには、計算の対象になりますが、4分の3免除を受けた期間分の年金額は保険料を納めた場合の8分の5の金額となります。
半額免除
保険料の半額を納めることによって、残りの半額が免除されます。
年金額を計算するときには、計算の対象になりますが、半額免除を受けた期間分の年金額は保険料を納めた場合の4分の3の金額となります。
4分の1免除
保険料の4分の3を納めることによって、残りの4分の1が免除されます。
年金額を計算するときには、計算の対象になりますが、4分の1免除を受けた期間分の年金額は保険料を納めた場合の8分の7の金額となります。
ともに、申請者本人、申請者の配偶者、世帯主のそれぞれの前年の所得が各免除の基準に該当していることが必要です。
保険料の納付猶予制度(時限措置)[平成17年4月~令和37年6月]
50歳未満の方で所得が少なく、保険料の納付が困難な人は申請することにより保険料の納付が猶予されます。
保険料を納めなかった期間(納付猶予期間)は、老齢基礎年金の年金額には反映されませんが、年金を受けるのに必要な期間としては算入されます。
申請者本人、申請者の配偶者のそれぞれの前年の所得が免除の基準に該当していることが必要です。
※平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。
学生の保険料の納付特例
国民年金の第1号被保険者である学生は、申請することにより在学期間中の保険料を後払いにできます。申請は毎年度必要です。 (夜間・通信制、一部の各種学校などの学生も含まれます)
保険料を納めなかった期間(学生特例期間)は、老齢基礎年金の年金額には反映されませんが、年金を受けるのに必要な期間としては算入されます。
申請者本人の前年の所得が免除の基準に該当していることが必要です。
保険料の追納
保険料の免除、納付猶予、学生の納付特例が承認された期間は、保険料を納めた場合よりも老齢基礎年金の受取額が少なくなってしまいます。そこで、当時の保険料を10年前までさかのぼって納めることができます。
ただし、免除された年度から2年を経過した分については、当時の保険料に加算額がつきます。
この記事に関するお問い合わせ先
国保健康推進課
〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447
更新日:2021年07月01日