精神障害者医療費助成
補助内容
健康保険が適用となる全診療科の医療費の自己負担分について、下記の内容で助成を行います。
なお、自己負担額は一旦、医療機関でお支払をしてください。
後日、指定された口座への振込をします。原則、2ヶ月後の月末(後期高齢者医療被保険者の方は、3ヵ月後の月末)に「オウジフクシイリョウ」の名称で振込。
対象者
精神障害者手帳1級又は2級を交付されている方。
県内での受診
通院
1月毎を基準とし、1つの病院毎に500円(定額一部負担金)を差し引いた金額を後日口座へ振り込みます。院外処方の場合は、全額助成。
入院
2週間未満の入院の場合は1つの病院毎に500円(定額一部負担金)、2週間以上の入院の場合は1つの病院毎に1,000円(定額一部負担金)を差し引いた金額を後日口座へ振り込みます。
注意事項
- 自立支援医療受給者証をお持ちの方は、指定自立支援医療機関で診療を受ける場合、自立支援医療受給者証も必ず併せて窓口に提出してください。
- 健診・予防接種・健康保険の適用にならないものは助成の対象になりません。
- 県内のあんま・鍼灸マッサージ等の施術(健康保険適用分)、補装具(健康保険適用分)においては、下記の手続きが必要となります。加えて、補装具については、加入している健康保険の受給手続き後、療養費の支払を受けたことがわかる書類を持参してください。
その他の場合
県外で受診された場合、又は県内で受診され、窓口で受給資格証を提示できなかった場合
受給資格証(既に交付を受けている方のみ)、受給者の健康保険証、領収書を持参し、役場国保健康推進課の窓口で申請していただくと、上記と同様の助成を受けることができます。
加入されている健康保険や住所等に変更があった場合
加入されている健康保険や住所等に変更がございましたら、受給資格証、受給者の健康保険証を持参し、必ず窓口で変更の手続きをしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
国保健康推進課
〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447
更新日:2021年07月09日