【令和7年5月26日〜】戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
記載予定の振り仮名の通知発送 ※必ずご確認ください
本籍地のある市区町村から、戸籍に記載予定の振り仮名の通知を発送します。通知の発送時期については、本籍地のある市区町村にお問い合わせください。
王寺町に本籍地のある方は、令和7年7月下旬〜8月上旬に順次発送します。
通知に記載された振り仮名に誤りがある場合
正しい振り仮名の届出をすることで戸籍に正しい振り仮名が記載されます。
下記「届出について」をご確認いただき、届出を行ってください。
通知に記載された振り仮名が正しい場合
届出は不要です。令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
令和8年5月26日以前に戸籍への振り仮名記載を希望される方は届出が必要です。
届出について
届出期間
令和8年5月25日まで
届出場所
市区町村窓口
市区町村戸籍担当窓口で届出ができます。
郵送
記入した届書を郵送することで届出ができます。届書は下記「届書様式」より印刷してください
マイナポータル
マイナポータルを使用してオンラインで届出ができます。
詳しくは下記をご覧ください。
届出人
「氏の振り仮名の届出」と「名の振り仮名の届出」は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。
注意:この届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
氏の振り仮名の届出の場合
原則として、戸籍の筆頭者からの届出となります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
名の振り仮名の届出の場合
各人が届出人となります。ただし、15歳未満の方の場合は、親権者が届出人となります。
届書様式
法務省専用コールセンター
0570-05-0310
令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月26日(火曜日)の午前8時30分~午後5時15分
※土日祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除きます。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-73-6311
更新日:2025年05月30日