戸籍・住民票に関する証明
申請受付窓口
戸籍関係は役場住民課のみ
住民票は役場住民課・出張所(文化福祉センター内・地域交流センター内)
必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証など)
※戸籍関係の証明書は、顔写真付きでない本人確認書類(健康保険証など)の場合2点必要になります。
- 代理人の場合は委任状が必要
- 第三者が自己の権利を行使または義務の行使を目的とする場合や、国、地方公共団体の機関に提出する必要がある場合には、その疎明資料
戸籍謄本・住民票の写しなどの証明一覧
証明書の種類 | 手数料 |
---|---|
戸籍謄本(全部事項証明書)、戸籍抄本(個人事項証明書) | 1通 450円 |
除籍・原戸籍謄本、抄本 | 1通 750円 |
戸籍届出の受理証明 | 1通 350円 |
戸籍附票の写し | 1通 300円 |
住民票の写し | 1通 300円 |
住民票記載事項証明書 | 1通 300円 |
禁治産者・準禁治産者・破産者等に関する証明書(旧身分証明書) | 1通 300円 |
独身証明書 | 1通 350円 |
【マイナンバーカードをお持ちの方】
利用者証明用電子証明書(数字4桁の暗証番号)が搭載されたマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちで王寺町に住所のある方は住民票を、王寺町に本籍がある方は戸籍謄(抄)本・戸籍附票を、コンビニ交付サービスにて取得できます。(詳細はこちら↓)
郵送での請求
役場へ出向くことができない方のために、郵便等によって戸籍謄本・戸籍抄本・住民票の写しなどが請求できる制度です。下記の「請求に必要なもの」を全て封筒に入れて、住民課宛に送付してください。
請求に必要なもの
- 申請書
- あて先を記入し切手を貼った返信用封筒
- 本人確認書類のコピー(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証など)※戸籍関係の証明書は、顔写真付きでない本人確認書類(健康保険証など)の場合2点必要になります。
- 手数料(定額小為替証書・・・ゆうちょ銀行、郵便局で購入できます)
- 第三者が自己の権利を行使または義務の行使を目的とする場合や、国、地方公共団体の機関に提出する必要がある場合には、その疎明資料
現金を普通郵便で送ることは、郵便法第17条により禁止されております。
戸籍の謄本や抄本を郵送で取り寄せるには (PDFファイル: 51.4KB)
※申請書が印刷出来ない場合は、下記の内容を便箋などの用紙に記入し、請求してください。
- 必要な証明の種類、枚数
- 証明対象者の本籍地(住民票請求の場合は住所)、氏名、生年月日
- 証明書の使用目的、提出先
- 申請者の氏名、住所、日中連絡の取れる電話番号
請求の際の注意事項
- 郵送請求時の定額小為替証書の送付につきましては、必要金額分の定額小為替証書をおつりのないようにお願いします。
- 手数料は市町村により異なります。他市町村に請求される場合は、本籍地または住所地の市町村へご確認ください。
- 証明書の返送先は、原則として住民登録のある住所になります。
- 「禁治産者・準禁治産者・破産者等に関する証明書」は本人以外の請求時は委任状が必要です。
- 「独身証明書」は本人のみ申請できます。
第三者請求について
個人・法人の第三者が住民票や戸籍の交付請求できるのは、住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項に基づき、以下の場合となります。
1.自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために必要な場合
例えば、
- 債権者が債権回収のために債務者の住民票を請求する場合
- 亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合
- 公証役場で遺言書作成するにあたり、推定相続人となる兄弟の戸籍謄本を提出する必要がある場合
2.国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
例えば、
- 乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合
3.その他、住民票、戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある場合
例えば、
- 成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等
※請求時に交付の可否を審査させていただきます。審査結果によっては、交付できない場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-73-6311
更新日:2024年11月07日