住民票の写し等の交付に係る本人通知制度

更新日:2021年02月18日

本人通知制度とは

 本人通知制度とは、住民票の写しや戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)等の発行請求が代理人や第三者からあり、これを交付した場合に事前に登録した方へ交付の事実を通知する制度です。これは、不正請求の早期発見・抑止を図ることを目的としています。ただし発行を差し止めるものではなく、また請求者の情報(住所・氏名等)をお伝えするわけではございませんのでご注意ください。(請求者の情報を確認したい場合は個人情報開示請求が必要となります。)
 皆様の個人情報の不正使用を防止する効果がありますので、事前登録をご希望の方は住民課までお越しください。

対象となる住民票の写し等の証明書類とは

  • 住民票の写し( 除票・改製原住民票も含みます)
  • 住民票の記載事項証明書
  • 戸籍の附票の写し(除附票も含みます)
  • 戸籍の全部又は一部事項証明(戸籍謄本・抄本)
  • 除籍・改製原戸籍

本人以外の第三者とは

 本人の代理人、住民票の写しにおいては「同一世帯」以外の者、戸籍及び戸籍の附
票の写しにおいては「戸籍に記載のある者、その配偶者、直系親族」以外の者であり、同一世帯以外の個人、法人、八業士(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)を言います。

本人通知制度の流れ

  1. 事前登録(通知を希望する人が事前登録します)
  2. 代理人・第三者からの請求(住民票や戸籍謄本などの請求があれば審査のうえ交付します)
  3. 登録者本人への通知(事前登録者へ交付した事実の通知を行います)

登録できる人

  • 王寺町に住民登録がある人
  • 過去に王寺町に住民登録があった人
  • 王寺町に本籍がある人
  • 過去に王寺町に本籍があった人

登録に必要なもの

  • 本人通知制度事前登録申込書
  • 法定代理人の場合、それを証明する書類(戸籍謄本等)
  • 任意代理人の場合、委任状
  • 申請者の公的な証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

代理人による登録等の申請

 法定代理人による場合と、登録者が疾病その他のやむ得ない理由により自ら申し出ることが困難な場合に限り可能です。代理人が申請する際は、代理権を明らかにする書類(委任状、戸籍、登記事項証明書等)が必要となります。

郵送による申請

 登録者が疾病その他やむを得ない理由により窓口での申請が困難な場合と、他の市区町村に居住している場合に限り可能です。

郵送による申請方法

 申請書はダウンロードするか、便箋等に以下のことを記入してください。
 申請者の本人確認書類等必要な書類を添えて申請してください。代理人の申請の場合は代理権を明らかにする書類も必要となります。

申請書の記載事項

  • 申請者の氏名(フリガナ)
  • 生年月日
  • 住所
  • 本籍(本籍が王寺町の場合)
  • 本籍の筆頭者
  • 自宅の電話番号
  • 携帯電話の番号
  • 変更(もしくは廃止)の届出の場合は変更する内容(もしくは廃止する旨)

以下は代理人が申請する場合に記載してください

  • 法定代理人か代理人かの区別
  • 代理人の氏名(フリガナ)
  • 生年月日
  • 住所
  • 自宅の電話番号
  • 携帯電話の番号

登録期間

 通知の対象となるのは申込日の翌日から5年間です。
 登録満了日は当該月末となります。
 登録期間終了日の1ヶ月前から更新の申込みが可能です。登録更新の申込みをしたときの新たな登録期間の開始日は、従前の登録期間満了日の翌日となります。
 登録期間終了の通知はありませんのでお気をつけください。

登録の廃止について

 次のいずれかに該当する場合は登録を廃止します。引き続き登録を希望される場合は再度申込みが必要です。

  • 死亡、所在不明等により住民票が消除されたとき
  • 所在不明で郵便物が届かないとき
  • 国外に転出され日本国内に住所がなくなったとき
  • 本人通知を希望する住民票の住所、氏名、本籍、筆頭者が変更になったとき
  • 本人通知を希望する戸籍及び戸籍の附票の氏名、本籍、筆頭者が変更となったとき

本籍地が王寺町で住所地(送付先)が王寺町外の方は、送付先や連絡先電話番号が事前登録の内容から変更となったときは、届出が必要です。

通知内容

  • 交付年月日
  • 交付した証明書の種別(住民票の写し、戸籍謄本等)
  • 交付した通数
  • 交付請求者の種別(任意代理人または第三者)
  • 本人の代理人による交付の場合にあっては、その氏名及び住所

通知の対象とならないもの

  • 住民票は同一世帯の方からの請求、戸籍及び附票は同一戸籍に記載されている方またはその配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)もしくは直系卑属(子、孫など)からの請求の場合
  • 国または地方公共団体からの請求の場合

転出、転籍による登録事項の変更の届出

 転出、転籍等により、登録事項に変更が生じたときは届出をしてください。(変更の届出がない場合は、登録を取り消す場合もあります。法定代理人についても同様に届出が必要にとなります。)また、登録の廃止をするときも届出が必要です。なお、登録者が死亡、居所不明等により住民票が消除されたとき、または対象となる証明書が王寺町に存在しなくなったとき(除票の保存期間満了等)は、登録を取り消します。

通知までの期間

 証明書が発行された日から通常5〜7日でお手元に届きますが、休日の関係上遅れる場合があります。

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この記事に関するお問い合わせ先

住民課

〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-73-6311