外国人の住民基本台帳(住民票)
平成24年7月9日(月曜日)から外国人の方の住民基本台帳制度が始まりました
平成24年7月9日(月曜日)より、外国人登録法が廃止され、外国人の方の登録手続きが変わりました。外国人の方も、日本人の方と同じく住民基本台帳法が適用され、住民票が作成されます。
新しい制度では、外国人の方にも住民票が作成されます
住民票が作成される外国人住民の対象者
観光などの短期滞在者などを除き、適法に3ヵ月を超えて在留し、住所を有する以下のいずれかに該当する外国人の方が対象となります。
- 中長期在留者
- 特別永住者
- 一時庇護許可者または仮滞在許可者
- 出生または国籍喪失による経過滞在者
外国人の方の住民票が作成されることにより、日本人の方と外国人の方とで構成される世帯全員が記載された住民票の写しが発行できるようになりました。
外国人登録証明書が廃止され、新たに在留カードまたは特別永住者証明書が交付されます
外国人登録法の廃止に伴い、外国人登録証明書に代わり、新たに在留カードまたは特別永住者証明書が交付されます。ただし、現在お持ちの外国人登録証明書は平成24年7月9以降も一定期間は、在留カードまたは特別永住者証明書とみなすことができます。
外国人登録証明書が在留カードまたは特別永住者証明書とみなされる期間
永住者
- 16歳以上の方
2015年(平成27年)7月8日まで - 6歳未満の方
2015年(平成27年)7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで
永住者以外の中長期在留者
- 16歳以上の方
在留期間の満了日 - 16歳未満の方
在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで
特別永住者
- 16歳以上の方
2015年(平成27年)7月8日
または次回確認(切替)申請期間の始期とされた日のいずれか遅い日まで - 16歳未満の方
16歳の誕生日まで
在留カードまたは特別永住者証明書の切替手続き
在留カードは最寄りの地方入国管理局で。特別永住者証明書は、これまでどおりお住まいの役所で手続きをしてください。
平成25年7月8日(月曜日)から外国人の方についても住基ネットの運用が開始されました
平成25年7月8日(月曜日)から、外国人の方についても住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)の運用が開始されました。
住基ネットは、住民の方々の利便性の向上と国及び地方公共団体の行政の合理化に資するため、居住関係を公証する住民基本台帳をネットワーク化した全国共通の本人確認ができるシステムです。
住基ネットの運用開始に伴い、外国人の方の住民票に住民票コードが記載されます
住民票コードは、住基ネットにおいて全国共通の本人確認を行うにあたって必要不可欠な、無作為の11桁の番号です。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-73-6311
更新日:2021年02月08日