住民基本台帳の閲覧状況の公表

更新日:2023年09月04日

住民基本台帳の閲覧について

閲覧制度について

住民基本台帳の閲覧は、個人情報保護に十分留意した原則非公開とする制度に改められました。
公用、公益性が高いと認められる場合に限り「住民基本台帳の一部の写し」を閲覧することができます。法律の規定により、年に一度、閲覧状況を公表します。

住民基本台帳の一部とは…氏名、出生の年月日、男女の別、住所

閲覧ができる場合

住民基本台帳の閲覧は、国または地方公共団体の機関によるものまたは個人または法人が実施する公益性が高いと認められるものに限定されています。

 

・国または地方公共団体の機関が、法令で定める事務の遂行のために必要である場合

・個人または法人が、統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、公益性が高いと認められるもの

・公共団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの

・営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情によるものとして町長が定めるもの

住民基本台帳の閲覧状況の公表

住民基本台帳法第11条第3項および第11条の2第12項の規定に基づき、住民基本台帳の閲覧の状況を公表します。

住民基本台帳法に基づく、住民基本台帳の閲覧状況は次のとおりです。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課

〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-73-6311