精神障害者医療費助成事業(精神通院)

更新日:2022年07月01日

障害者総合支援法に基づく自立支援医療(精神通院)で、一旦、医療機関で支払った自己負担上限月額以内の1か月の自己負担額を助成します。

対象は国民健康保険、後期高齢者医療制度加入者及び健康保険・共済組合等の社会保険各法の被扶養者です。(社会保険各法の被扶養者については所得制限があります。)

対象者

次のすべての要件を満たす方が対象となります。

  • 王寺町に住所を有するとみなされる方
  • 自立支援医療(精神通院医療)の認定を受けている方
  • 国民健康保険、後期高齢者医療の被保険者又は社会保険各法の被扶養者 (社会保険被保険者は除きます)
  • 生活保護を受給されていない方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級・2級を所持していない方 ※1

※1…精神障害者保健福祉手帳1級・2級を所持する人は国保健康推進課の福祉医療制度(精神障害者医療費助成制度)を利用できます。

精神障害者医療費助成事業(精神通院)助成範囲

認定された自立支援医療(精神通院医療)において指定した医療機関等への精神医療に係る診療分 のみ助成します。入院や指定されていない医療機関等での診療、精神医療以外の診療は対象外です。

精神障害者医療費助成事業(精神通院)助成金額

指定医療機関に精神としての診療で支払った自己負担額から、ひと月500円の一部負担金を除いた額

精神障害者医療費助成事業(精神通院)の助成金交付申請

次の書類をご用意のうえ福祉介護課の窓口にご提出ください。

  • 精神障害者医療費助成金(精神通院)交付申請書
  • マイナンバーに係る確認書類
  • 本人確認書類(運転免許証・パスポートの場合は1点、保険証等の写し、年金手帳、後期高齢者医療証、乳幼児医療証等、顔写真付きの公的証明書でない場合は2点必要)
  • 自立支援医療費自己負担上限額管理票又は領収書
  • 助成金の振り込みを希望する口座のわかるもの(原則、受給を希望する本人名義)

申請書類は申請窓口にあります。(次の添付ファイルからダウンロードすることも可能です)

精神障害者医療費助成事業(精神通院)助成方法

助成金の支給を請求することで、申請翌月末に指定口座へ振り込みます。

その他注意事項

  • 精神障害者医療費助成事業(一般・後期高齢者)の各事業の併合受給はできません。 また、福祉医療制度等とも併合受給はできません。
  • 精神障害者医療費助成事業(精神通院)の振込時の通知は行いません。通帳等でご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉介護課

〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-73-6311