育成医療

更新日:2022年07月01日

身体に障害のあるお子さん、またはそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患があるお子さんが、手術等の治療を受けることにより、身体上の障害が軽減され、日常生活が容易にできるようになる場合、そのお子さんが指定自立支援医療機関における治療等を受けるときに要する医療費の一部を公費により負担します。

対象者(次の要件を満たす方)

1. 18歳未満の児童
2. 次の障害をお持ちの方、またはそのまま放置すると将来次の障害を残すと認められる疾患をお持ちの方
(1)肢体不自由
(2)視覚障害
(3)聴覚・平衡機能障害
(4)音声・言語・そしゃく機能障害
(5)心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、もしくは直腸、小腸又は肝臓機能障害
(6)先天性の内臓機能障害((5)に掲げるものを除く)
(7)免疫機能障害
3. 治療により身体上の障害が軽減され、日常生活が容易にできるようになる方
※なお、上記の要件を満たす方であっても、自立支援医療を受けるお子さんが属する「世帯」の市町村民税額(所得割)が235,000円以上の場合(ただし、「重度かつ継続」に該当する場合を除く)は対象外。

自己負担

原則は、医療費の1割を負担していただきます。
ただし、「世帯」の所得水準等に応じて、ひと月当たりの負担に上限額を設定しています。

 

(自立支援医療(育成医療) ひと月あたり自己負担上限額一覧表)

「世帯」の区分(※注1)

自己負担上限額

生活保護世帯

0円

市町村民税非課税世帯

保護者の収入(※注3)

800,000円以下

2,500円

800,001円以上

5,000円

市町村民税課税世帯

市町村民税額(所得割)

重度かつ継続(※注2)

33,000円未満

5,000円

5,000円

33,000円以上235,000未満

10,000円

10,000円

235,000円以上

対象外

20,000円

 

(※注1)どの所得区分に該当するかについては、自立支援医療を受けるお子さんが属する「世帯」の市町村民税課税状況等により判断します。ただし、世帯の単位は、住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族を自立支援医療の「世帯」とします。
(※注2)「重度かつ継続」は、次の 1. または 2. に該当する方です。
1. 疾病・症状等から対象となる方
腎臓機能障害(人工透析・腎移植術後の抗免疫療法のみ)・小腸機能障害(中心静脈栄養法による治療のみ)・心臓機能障害(心臓移植術後の抗免疫療法のみ)・免疫機能障害・肝臓機能障害(肝臓移植術後の抗免疫療法のみ)
2. 疾病等にかかわらず高額な費用負担が継続することから対象となる方
医療保険の高額療養費で多数該当の方(「世帯」において、申請前の12か月間に3回以上高額療養費の支給を受けた月があるとき)
(※注3)収入とは、地方税上の合計所得金額と、障害年金・遺族年金・特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当等の年金・手当等の受給額を合計した額をいいます。

申請手続き

次の書類をご用意のうえ福祉介護課の窓口にご提出ください。

  • 自立支援医療費支給認定申請書
  • マイナンバーに係る確認書類
  • 健康保険証の写し
  • 同意書
  • 育成医療意見書

※申請書類は申請窓口にあります。(次の添付ファイルからダウンロードすることも可能です)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉介護課

〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-73-6311