精神通院医療

更新日:2022年07月01日

自立支援医療(精神通院)制度は一定以上の症状を有する精神疾患の治療のため通院医療が必要な方に対して、医療費の支給認定を行い、医療費の自己負担を軽減するための公費負担医療制度です。
指定医療機関(主たる受診先、調剤薬局、訪問看護事業者、デイケア・ナイトケア等、検査)での精神疾患による通院医療費(保険診療に限る)の一部を公費で負担します。
有効期間は1年間です。

対象者

町内に居住し、一定以上の症状を有する精神疾患の治療のため、医療機関に通院している方(診断書により審査が必要です)

対象となる精神疾患

  1. 病状性を含む器質性精神障害
  2. 精神作用物質使用による精神及び行動の障害
  3. 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
  4. 気分障害
  5. てんかん
  6. 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害
  7. 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群
  8. 成人の人格及び行動の障害
  9. 精神遅滞
  10. 心理的発達の障害
  11. 小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害
  • 1~5は高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)の対象疾患

自己負担額

原則は医療費の1割を負担していただきます。

ただし、「世帯」 の所得水準等に応じて、ひと月当たりの負担上限額が定められます。

毎月の自己負担上限額が設定されている方に「自己負担額上限管理票」をお渡しします。受診される際はそのつど、医療機関・薬局等の窓口に提示し、自己負担額の記入を受けてください。上限月額に達した場合、それ以降その月にかかる自己負担は免除になります。(受給者証に記載されている医療機関・薬局に限ります。)

自立支援医療の経過的特例について

自立支援医療の「重度かつ継続の一定所得以上」及び「育成医療の中間所得」の区分については、令和3年3月31日までの経過的特例とされていましたが、令和6年3月31日まで延長いたしました。

  • 経過的特例の内容は以下のとおり

「重度かつ継続の一定所得以上」:
市町村民税235,000円以上の方で重度かつ継続に該当する方について、
自立支援医療制度の対象とした上で、自己負担上限額を20,000円とする措置。
「育成医療の中間所得」:
中間所得1(市町村民税課税以上33,000円未満)の方の自己負担上限額を5,000円に、
中間所得2(市町村民税33,000円以上235,000円未満)の方の自己負担上限額を10,000円とする措置。

申請手続き

次の書類をご用意のうえ福祉介護課の窓口にご提出ください。

  • 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
  • マイナンバーに係る確認書類
  • 健康保険証の写し
  • 同意書
  • 診断書(精神通院医療用または精神障害者保健福祉手帳用 ※1)

※1…診断書による精神障害者保健福祉手帳の申請をする際には手帳の申請と同時に自立支援医療(精神通院医療)の申請が可能です。

申請書類は申請窓口にあります。(次の添付ファイルからダウンロードすることも可能です)

訪問看護

訪問看護の追加・変更、主たる受診医療機関変更時の訪問看護の継続の場合は、次の書類をご用意のうえ福祉介護課の窓口にご提出ください。

  • 精神科訪問看護に関する届出書

精神科訪問看護に関する届出書は申請窓口にあります。(次の添付ファイルからダウンロードすることも可能です)

医療機関の変更があったとき

次の書類をご用意のうえ福祉介護課の窓口にご提出ください。

  • 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定変更申請書
  • マイナンバーに係る確認書類
  • 自立支援医療費受給者証の原本

申請書類は申請窓口にあります。(次の添付ファイルからダウンロードすることも可能です)

※変更日は市町村受理日の前1か月以内までの日付を申請可能です。

健康保険証の変更があったとき

次の書類をご用意のうえ福祉介護課の窓口にご提出ください。

  • 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定変更申請書
  • マイナンバーに係る確認書類
  • 自立支援医療費受給者証の原本
  • 同意書
  • 健康保険証

申請書類は申請窓口にあります。(次の添付ファイルからダウンロードすることも可能です)

※変更日は市町村受理日の前1か月以内までの日付を申請可能です。

住所変更

県外から王寺町に転入される方

新規申請となります。

次の書類をご用意のうえ福祉介護課の窓口にご提出ください。

  • 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
  • マイナンバーに係る確認書類
  • 診断書(精神通院医療用または精神障害者保健福祉手帳用 ※1)
  • 同意書
  • 健康保険証

※1…診断書による精神障害者保健福祉手帳の申請をする際には手帳の申請と同時に自立支援医療(精神通院医療)の申請が可能です。

申請書類は申請窓口にあります。(次の添付ファイルからダウンロードすることも可能です)

県内から王寺町に転入される方

次の書類をご用意のうえ福祉介護課の窓口にご提出ください。

  • 自立支援医療費受給者証記載事項変更届(精神通院医療)
  • マイナンバーに係る確認書類
  • 本人確認書類(運転免許証・パスポートの場合は1点、保険証等の写し、年金手帳、後期高齢者医療証、乳幼児医療証等、顔写真付きの公的証明書でない場合は2点必要)
  • 自立支援医療費受給者証の原本
  • 支給認定内容の照会における同意書

申請書類は申請窓口にあります。(次の添付ファイルからダウンロードすることも可能です)

県外に転出される方

次の書類をご用意のうえ福祉介護課の窓口にご提出ください。

  • 自立支援医療費受給者証返還届
  • マイナンバーに係る確認書類
  • 本人確認書類(運転免許証・パスポートの場合は1点、保険証等の写し、年金手帳、後期高齢者医療証、乳幼児医療証等、顔写真付きの公的証明書でない場合は2点必要)
  • 自立支援医療費受給者証の原本

申請書類は申請窓口にあります。(次の添付ファイルからダウンロードすることも可能です)

県内に転出される方

王寺町での手続きは不要です。転出先で手続きが必要となります。

死亡に伴う手続き

次の書類をご用意のうえ福祉介護課の窓口にご提出ください。

  • 自立支援医療費受給者証返還届
  • マイナンバーに係る確認書類
  • 本人確認書類(運転免許証・パスポートの場合は1点、保険証等の写し、年金手帳、後期高齢者医療証、乳幼児医療証等、顔写真付きの公的証明書でない場合は2点必要)
  • 自立支援医療費受給者証の原本

申請書類は申請窓口にあります。(次の添付ファイルからダウンロードすることも可能です)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉介護課

〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-73-6311