更生医療

更新日:2022年07月01日

身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の方が、手術等の治療を受けることにより、身体の障害が除去・軽減され、日常生活が容易に出来るようになる場合、その方が指定自立支援医療機関における治療等を受けるときに要する医療費の一部を公費により負担します。

対象者

手術等により進行を防ぐことが可能な18歳以上の身体障害者手帳の所持者

(※18歳未満の方は、育成医療での対応となります)

※なお、上記の要件を満たす方であっても、自立支援医療を受ける方が属する「世帯」の市町村民税額(所得割)が235,000円以上の場合は原則対象外です。ただし、高額治療継続者(「重度かつ継続」)に該当する場合に限り、経過措置(令和6年3月31日まで)により対象となります。

対象となる障害

  1. 視覚障害
  2. 聴覚・平衡機能障害
  3. 音声機能・言語機能・そしゃく機能障害
  4. 肢体不自由
  5. 心臓、腎臓、小腸又は肝臓機能障害
  6. ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

対象となる医療

当該障害対して確実な治療の効果が期待できるものに限られます。

  • 眼科に関する医療 (水晶体摘出術、角膜移植術、眼球摘出後の組織充填、義眼包埋術など)
  • 耳鼻咽喉科に関する医療 (穿孔閉鎖術、外耳道形成術、人工内耳埋め込み術など)
  • 口腔に関する医療 (形成術など)
  • 歯科矯正に関する医療 (歯科矯正治療など)
  • 形成外科に関する医療 (口唇形成術、口蓋形成術など)
  • 整形外科に関する医療 (人工関節置換術、断端形成術、関節形成術など)
  • 心臓脈管外科に関する医療 (弁置換術、僧帽弁置換術、メイズ手術、冠動脈バイパス術など)
  • 心臓移植に関する医療 (心臓移植術 ※抗免疫療法含む)
  • 腎臓に関する医療 (人工透析法、シャント作成術など)
  • 腎移植に関する医療 (腎臓移植 ※抗免疫療法含む)
  • 小腸に関する医療 (中心静脈栄養法など)
  • 肝臓移植に関する医療 (肝臓移植 ※抗免疫療法含む)
  • 免疫に関する医療 (抗HIV療法、免疫調節療法など)
  • 上記の医療に係る調剤
  • 上記の医療に係る訪問看護

※内臓機能の障害によるものについては、手術により障害が補われ、又は障害の程度が軽減することが見込まれるものに限るものとし、いわゆる内科的治療のみのものは除きます。

自己負担額

原則は医療費の1割を負担していただきます。

ただし、「世帯」 の所得水準等に応じて、ひと月当たりの負担上限額が定められます。

毎月の自己負担上限額が設定されている方に「自己負担上限額管理票」をお渡しします。受診される際はそのつど、医療機関・薬局等の窓口に提示し、自己負担額の記入を受けてください。上限月額に達した場合、それ以降その月にかかる自己負担は免除になります。(受給者証に記載されている医療機関・薬局に限ります。)

(自立支援医療(更生医療)ひと月あたり自己負担上限額一覧表)

「世帯」の区分(※注1)

自己負担上限額

生活保護世帯

0円
市町村民税非課税世帯
収入(※3)


800,000円以下

2,500円

800,001円以上

5,000円
市町村民税課税世帯
市町村民税額(所得額)


重度かつ継続(※注2)

33,000円未満

医療保険の
自己負担限度額

5,000円

33,000円以上235,000円未満

10,000円

235,000円以上

対象外

20,000円

(※注1) どの所得区分に該当するかについては、自立支援医療を受ける方が属する「世帯」の市町村民税課税状況当により判断します。ただし、世帯の単位は、住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族を自立支援医療の「世帯」とします。

(※注2) 「重度かつ継続」は、次の1.または2.に該当する方です。

1.疾病、症状等から対象となる者

腎臓機能・小腸機能・免疫機能・心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)・肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)の者

2.疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者

医療保険の多数該当(申請前の12ヶ月間において、申請者の属する医療保険の世帯が3回以上、 高額療養費の支給を受けた月があること)の者

(※注3) 収入とは地方税上の合計所得金額と、障害年金・遺族年金・特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当等の年金・手当等の受給額を合計した額をいいます。

申請手続き

次の書類をご用意のうえ福祉介護課の窓口にご提出ください。

  • 自立支援医療費支給認定申請書
  • マイナンバーに係る確認書類
  • 健康保険証の写し
  • 同意書
  • 更生医療意見書
  • 身体障害者手帳または身体障害者診断書・意見書(身体障害者福祉法第15条にもとづく指定医師が記載したもの)

※申請書類は申請窓口にあります。(次の添付ファイルからダウンロードすることも可能です)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉介護課

〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-73-6311