税の減免等を受けるには
心身に障がいにある方および、その扶養者(保護者)に対して税金の控除・免除があります。
所得税
対象 | 減免内容 |
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特別障害者控除(本人、配偶者、家族該当) ・身体障害者手帳 1・2級 ・療育手帳 A ・精神障害者保健福祉手帳 1級 |
所得控除 1人につき40万円 |
普通障害者控除(本人、配偶者、家族該当) ・身体障害者手帳 3~6級 ・療育手帳 B ・精神障害者保健福祉手帳 2・3級 |
所得控除 1人につき27万円 |
同居特別障害者の扶養配偶者控除(同居の扶養家族・控除対象配偶者) ・身体障害者手帳 1・2級 ・療育手帳 A |
所得控除 扶養控除または配偶者控除に加えて35万円 |
相続税
対象 | 減免内容 |
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障がい者が相続により財産を取得した場合、 当該障がい者が85歳に達するまでの年数により、 税額から控除。 |
税額控除 1年につき10万円(特別障害者は20万円) |
所得税・相続税に関するお問合せ先
奈良県税務署(電話番号 0742-26-1201)
事業税
対象 | 減免内容 |
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両眼の視力が0.06以下の視覚障害者が行うあんま・はり・きゅうなどに類する事業 |
非課税 |
事業税に関するお問合せ先
奈良県税事務所(電話番号 0742-20-4533)
住民税
対象 | 減免内容 |
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特別障害者控除(所得税と同じ) | 所得控除 1人につき30万円 |
普通障害者控除(所得税と同じ) | 所得控除 1人につき26万円 |
同居特別障害者の扶養配偶者控除(所得税と同じ) | 所得控除 扶養控除または配偶者控除に加えて23万円 |
住民税の非課税制度 ・納税者本人が障害者で前年の合計 所得金額が125万円以下 |
非課税 |
住民税に関するお問合せ先
王寺町税務課(電話番号 0745-73-2001)
自動車税・自動車取得税・軽自動車税
障がいの区分 | 障がい者本人運転 | 生計同一者・常時介護者が運転 |
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視覚障害者 |
1〜4級 |
|
聴覚障害者 | 2級および3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | |
音声機能障害 | 3級(無咽頭) | なし |
上肢不自由 | 1級および2級 | |
下肢不自由 | 1級~6級 | 1級~3級 |
体幹不自由 | 1級~3級および5級 | |
脳原性運動機能障害 移動 |
1級~6級 | |
脳原性運動機能障害 上肢 |
1級および2級 | |
心臓機能障害 |
1級および3級 | |
じん臓機能障害 | ||
呼吸器機能障害 | ||
小腸の機能障害 |
||
ぼうこう・直腸機能障害 | ||
肝臓機能障害 |
1級~3級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | ||
知的障害 | 療育手帳A1・A2 | |
精神障害 | 精神障害者保健福祉手帳 1級 〈自立支援医療受給者証(精神通院)を受けている方に限ります〉 |
精神障害者保健福祉手帳 1級 〈自立支援医療受給者証(精神通院)を受けている方に限ります〉 |
取得・所持者
- 身体障がい者本人。
- 18歳未満の身体障がい者または知的障がい者または精神障がい者と生計を一にする者。
自動車税、自動車取得税減免手続法
車の名義は障がい者本人の名義であること。家族名義になっている場合は、奈良運輸支局にて名義変更が必要。(障がい者が18歳未満または知的障がいの場合は運転する者の名義でよい。)
- 障がい者本人運転の場合
身体障害者手帳・印鑑・免許証・(車検証)を持って奈良県自動車税事務所へ。 - 家族(生計同一の者)運転の場合
1.のものの他に生計同一証明書が必要になるので、身体障害者手帳・印鑑・免許証・車検証・使用目的の証明になるもの(診察券・通学証明証)を持って、役場福祉介護課で発行してもらう。
自動車税・自動車取得税に関するお問合せ
奈良自動車税事務所
電話番号 0743-57-0300
軽自動車税に関するお問合せ
王寺町税務課
電話番号 0745-73-2001
この記事に関するお問い合わせ先
福祉介護課
〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-73-6311
更新日:2023年08月17日