有料道路における障がい者割引制度について

更新日:2022年07月01日

概要

通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路を利用される障がい者の方に対して、自立と社会経済活動への参加を支援するため、有料道路料金について割引措置をするものです。

対象者

1.障がい者ご本人が運転される場合

・身体障害者手帳の交付を受けられている方

 

2.障がい者ご本人以外の方が運転し、障がい者ご本人が同乗される場合

・身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けられてる方のうち、重度の障がいのある方
※重度の障がいの範囲は、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ範囲です。

割引金額

通常料金の半額となります。

申請手続き

次の書類をご用意のうえ福祉介護課の窓口にご提出ください。

  • 身体障害者手帳又は療育手帳
  • 自動車検査証

ETCを利用される場合は以下も必要です。

  • ご本人名義のETCカード
  • ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書等)

※申請書類は申請窓口にあります。

更新申請手続き

割引有効期限を過ぎた後も継続して割引を受けるためには、更新申請が必要です。
更新申請は、有効期限の2か月前から有効期限の前日までです。

次の書類をご用意のうえ福祉介護課の窓口にご提出ください。

  • 身体障害者手帳又は療育手帳
  • 自動車検査証

ETCを利用される場合は以下も必要です。

  • ご本人名義のETCカード
  • ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書等)

※申請書類は申請窓口にあります。

変更申請手続き

下記の場合、変更申請が必要です。

  • 新たに自動車を購入した場合
  • 自動車登録番号等が変更となった場合
  • ETCカード番号が変更となった場合(紛失・再発行など)
  • ETC車載器の管理番号が変更となった場合(ETC車載器の交換・再セットアップなど)

 

次の書類をご用意のうえ福祉介護課の窓口にご提出ください。

  • 身体障害者手帳又は療育手帳
  • 自動車検査証

ETCを利用される場合は以下も必要です。

  • ご本人名義のETCカード
  • ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書等)

※申請書類は申請窓口にあります。

その他、注意事項等

  • ETCを利用される方は、市町村で発行した「ETC利用対象者証明書」を有料道路事業者へ郵送して下さい。後日、ご利用開始日が書面で通知されます。(投函より3週間程度かかります)
  • ご利用開始日より前に料金をお支払いいただく料金所でETCレーンを無線通行されますと、割引は適用されず、通常料金をいただくことになりますので、ご注意ください。
  • 未成年の重度の障がい者の方で障がい者ご本人以外の運転による割引を受け、かつ障がい者ご本人が運転しての割引を受けない場合に限り、親権者又は後見人(家庭裁判所が選任した未成年後見人等)名義のETCカードも対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉介護課

〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-73-6311