議会のしくみ

更新日:2020年11月12日

王寺町議会議員の定数は12名です。

町長あるいは議員から提出された条例・予算などを審議し、町政のありかたを決定する議決機関です。
また、町の事務が適正に行われているか調査・チェックし、町長に対し意見を述べ助言を行ったりします。
町長は、議会で決定されたことをもとに、住民の福祉向上のため各種事業等を実施します。
議会と町長は、お互いの立場を尊重しながら町政をより良い方向へ進めるよう努めています。 

議会には定例会と臨時会があります。

[定例会] 年4回(3月・6月・9月・12月) 
[臨時会] 必要に応じて開会

行政の分野は細分化しているため、専門的に調査や審査する機関として2つの常任委員会と必要に応じて設置される特別委員会、また議会の運営方法を審査する議会運営委員会があります。

本会議

定例会や臨時会において議員全員が議場に集まって開かれる会議を本会議といいます。
議会の持つ議決権、調査権、同意権などの権能は、この本会議に認められています。そして、この本会議で最終的な意思決定を行います。
本会議は議員定数の半数以上が出席しないと開くことができません。
定例会においては通常、常任委員会が開かれ、本会議で付託された議案等について詳細に審査し、議会審議の効率化を図っています。

委員会

議案などの審議を効率的、専門的に行うための審査機関で、常設の常任委員会と必要がある場合に設置される特別委員会があります。
このほか、議会の円滑な運営を図るため、会期や本会議の議事などについて協議する機関として、議会運営委員会があります。

常任委員会

委員会名

定数

所管

総務文教常任委員会

6名

行財政一般、教育及び他の委員会に属さない事項

くらし環境常任委員会

5名

社会福祉、社会保障、保健衛生その他厚生一般及び環境に関する事項
道路、河川、都市計画、産業その他建設一般に関する事項及び水道事業に関する事項
議会運営委員会

定数

6名

所管事項

議会の運営方法を審査

請願と陳情

町民の皆様のご意見やご要望を行政に伝える一つの方法として、請願書・陳情書を議会に提出することができます。

請願

議会に提出する請願には、王寺町議会議員の紹介が必要です。
件名・要旨・理由・提出年月日・請願者の住所及び氏名(法人等団体の場合は、その名称と代表者の氏名)を記載し押印するとともに、表紙に紹介議員の署名又は記名押印を受けてください。
道路や下水道など場所に関するものについては、簡単な案内図を添付してください。

陳情(要望)

取扱いは請願とほぼ同じですが、議員の紹介は必要ありません。

議会を傍聴したいとき

議会は公開を原則にしていますので、秘密会のとき以外はどなたでも傍聴することができます。
なお、傍聴規則がありますので遵守してください。

本会議

傍聴を希望される方は、当日、役場3階の傍聴席入口で傍聴人名簿に住所・氏名を記入し、係員の指示により入場してください。(定員24名)
議長が特に必要と認めるときは、定員をこえる傍聴を許すことがあります。

委員会

委員長の許可により傍聴することができる(原則公開)となっておりますので、傍聴を希望される方は、当日、傍聴人名簿に住所・氏名を記入し、開会5分前に委員長の許可により傍聴してください。(定員12名)
 

※本会議及び委員会の傍聴者の人数制限を行う場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局

〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場3階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447