議会用語の解説
本ページ作成にあたり、参考文献・引用文献として、議員必携(全国町村議会議長会編集、学陽書房発行)を活用しています。
い
委員会(いいんかい)
議会から議案等の審査や調査を専門的に任される議員の会議体のことです。
委員会の種類には、常設の「常任委員会」、臨時設置の「特別委員会」、議会運営の協議を司る「議会運営委員会」があります。
委員会付託(いいんかいふたく)
議会に上程された議案等について、その事項を所管する委員会に審査を任せることです。単に「付託」ともいいます。
意見書(いけんしょ)
国会や関係行政庁に対し、議会としての意見や要望を伝える文書のことです。
一般質問(いっぱんしつもん)
議員が町長等(執行部)に対し、一定の事項に関する説明を求めたり、所信を問いただしたりすることです。
テーマは議員が自由に決められますが、その概要をあらかじめ町長等(執行部)に通告することになっています。
か
開会(かいかい)
議会を始めることです。議長が開会宣告をすることで議会の会期が開始します。
言葉としては、委員長が委員会の会議を始めるときにも使われます。
会期(かいき)
議会が開かれている期間のことです。
会議録(かいぎろく)
会議の日時や議題、出席者、内容などを記した記録のことです。
本会議だけでなく、各委員会、全員協議会についても作成します。過去の会議録は、会議録検索システムから閲覧することができます。
き
議案(ぎあん)
議会に上程された提案のことです。
特に、町長から提出された提案について「議案第〇〇号」のように通し番号が振られます。
議員(ぎいん)
選挙によって住民が選んだ、住民の代表者のことです。身分としては非常勤特別職の地方公務員となります。
議員定数(ぎいんていすう)
議会の議員の定員数のことです。
議員報酬(ぎいんほうしゅう)
議員活動の対価として支払われるお金のことです。
議会(ぎかい)
住民が選挙で選んだ「議員」で構成される組織のことです。地方公共団体の議事機関です。
議会運営委員会(ぎかいうんえいいいんかい)
議会の運営に関する事項を所管する委員会です。
議会基本条例(ぎかいきほんじょうれい)
議会運営における最高規範として、議会運営及び議員活動の活性化と充実に必要な基本的事項を定めた条例です。
議会事務局(ぎかいじむきょく)
議会関係の事務処理を行う職員の部署のことです。町と議会とは異なる組織であることから、職員は町長部局から議長部局へ出向してくる形になります。
議会だより(ぎかいだより)
議会広報紙のことです。王寺町議会では「おうじ議会だより」と呼んでいます。
議決(ぎけつ)
議事に対して、議会として意思を決定することです。
議場(ぎじょう)
議会の本会議を行う会場のことです。王寺町では、役場庁舎3階にあります。
議席(ぎせき)
議長が指定した議員の席順のことです。
議長(ぎちょう)
議会の代表者のことです。議長は、議会内で選挙を行い、議員の中から選ばれます。
議長は、議場の秩序、議事の整理、議会事務の統括を行う権限を持ち、全ての委員会に出席して発言する権利も持ちます。
け
継続審査(けいぞくしんさ)
議会から付託された議案等について、委員会が会期中に結論を出せないため、議会の議決をもらった上で、次の定例会まで閉会中も継続して審査を続けることです。
決議(けつぎ)
議会として意思表明を行うことです。法的拘束力を持たないものがほとんどですが、「長の不信任決議」のように実効力を伴う決議もあります。
決算(けっさん)
町の予算(歳入、歳出)の結果のことです。年度ごとに集計し、長が議会に認定を求めます。
さ
再議(さいぎ)
議会の議決などが不当又は違法であるとき、町長がその決定を一時的に拒否して、議会に再考を求めることです。
採決(さいけつ)
議長が議員に賛成、反対の意思表示(表決)を行わせ、議会としての意思を決定することです。
再質問(さいしつもん)
同じ事柄に関して、2回目以降の質問をすることです。
採択(さいたく)
請願・陳情の内容に議会が賛同することです。
散会(さんかい)
会期途中の議会本会議を閉じることです。議長が散会宣告をすることで、その日の本会議が終了します。
暫時休憩(ざんじきゅうけい)
会議中に休憩を挟むことです。
し
質疑(しつぎ)
案等に関して、議員が町長等(執行部)に質問をすることです。
執行部(しっこうぶ)
町長や教育長をはじめ、町行政の執行を司る組織やその職員のことです。「執行機関」ともいいます。
招集(しょうしゅう)
会議を開くため、議員や関係者を呼ぶことです。議会の招集権は長にあります。
上程(じょうてい)
議案等を会議の議題にすることです。
常任委員会(じょうにんいいんかい)
条例によって議会に常設されている委員会のことです。
王寺町議会では現在「総務文教常任委員会」と「くらし環境常任委員会」があります。
所管事務調査(しょかんじむちょうさ)
常任委員会が所管する事務について調査することです。議会の議決を得た事項については、議会が閉会中も調査を続けることができます。
除斥(じょせき)
議員自身やその親族に関する事件、又は利害関係のある事件について、議長がその議員を退席させ、議事に参加させない措置をとることです。
せ
請願(せいがん)
議員の紹介を受けた上で、住民などが議会に対して願意(要望)を提出することです。
政治倫理条例(せいじりんりじょうれい)
議員が町民の代表者として遵守すべき事項などを定めた条例です。
全員協議会(ぜんいんきょうぎかい)
議長が議員全員を集め、協議や調整を行うための会議です。
専決処分(せんけつしょぶん)
本来、議会の議決が必要な事項のうち、長の判断で決定してよいもののことです。専決処分の事項は、議会の議決によってあらかじめ指定されています。
ち
陳情(ちんじょう)
住民などが議会に対して願意(要望)を提出することです。
請願と違って議員の紹介は不要ですが、議員への机上配布のみで処理が終わることもあります。
て
提案理由の説明(ていあんりゆうのせつめい)
議案等に関して、提出理由とその内容を説明することです。
定足数の原則(ていそくすうのげんそく)
議会は、原則として議員定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができないことをいいます。
定例会(ていれいかい)
条例や規則によって、年何回、何月に行うかを決めてある定例的な議会のことです。
王寺町議会では、年4回、3月、6月、9月、12月に定例会を開くこととしています。
撤回(てっかい)
議案等を取り下げることです。一度議会に上程された議案等は、議会の許可を得なければ撤回できません。
と
同意(どうい)
特別職や法に基づく委員の選任(任命)などを議会に諮ることです。
動議(どうぎ)
議事進行の中で、議案等とは別に議員から発起される提案のことです。
答弁(とうべん)
議員の質問や質疑に対して、町長等(執行部)が回答することです。
討論(とうろん)
議案等の採決に際して、議員が賛成(又は反対)の立場から、他の議員に対して演説をすることです。
特別委員会(とくべついいんかい)
常任委員会とは別に、ある事柄に特化して調査審議を行うために設置された委員会のことです。設置決議を可決することで設置されます。
王寺町では現在「義務教育学校特別委員会」と「議会改革特別委員会」が設置されています。
は
発議(はつぎ)
議員が議会に提出した議案等のことです。
反問権(はんもんけん)
町長等(執行部)が議員に対し、質問・質疑の趣旨などを問い返すことです。
ひ
否決(ひけつ)
議会として議案等に対して賛成せず、提案のとおり決定しないことです。
表決(ひょうけつ)
議員が自らの「賛成」「反対」の意思を表明することです。
議長は表決権を持たない代わりに、可否同数のときに裁決する権利を持っています。
ふ
副委員長(ふくいいんちょう)
委員長がいないときに、委員長の職務を代理する委員のことです。
委員長と同じく、委員会の中で委員の互選によって選ばれます。
副議長(ふくぎちょう)
議長がいないときに、議長の職務を代理する議員のことです。
議長と同じく、議員の中から選挙によって選ばれます。
不採択(ふさいたく)
議会として請願・陳情の内容に賛成しないことです。
願意(内容)が妥当ではない、現実的ではない、町の権限に属する事項ではないなど、総合的な判断を持って採決されます。
へ
閉会(へいかい)
議会を閉じることです。議長が閉会宣告をすることで、その議会の会期が終了します。
言葉としては、委員長が委員会の会議を閉じるときにも使われます。
ほ
傍聴(ぼうちょう)
会議を現場で観たり聴いたりすることです。各議会は傍聴規則でその手続を定めています。
補正(ほせい)
予算(当初予算)の科目や金額について、年度途中で変更することです。
本会議(ほんかいぎ)
議会の会議(特に議場で行う会議)のことです。
よ
予算(よさん)
町のお金のことです。特に、年度全体の予算を最初に定めたものを「当初予算」と呼びます。
町の一般会計予算は、歳入(財源として入ってくるお金)と歳出(経費として出ていくお金)が同額となるように組んであり、科目ごとに金額が細かく設定されています。
り
臨時会(りんじかい)
定例会とは別に、臨時的に招集する議会のことです。必要に応じて長が招集します。
議長が長に対して臨時会招集を請求することもあります。
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更新日:2024年08月01日