監査結果の公表

更新日:2024年05月29日

監査を実施した監査委員は、合議により「監査の結果に関する報告」を決定し、これを議会ならびに首長(教育委員会など、関係する各行政委員会の長を含みます。)に提出し、かつその内容を広く公表しなければなりません。(地方自治法第199条第9項、第12項)

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