公共下水道の接続義務について
公共下水道が使えるようになると下水道法第10条第1項・第11条の3に基づき、次のことが義務付けられます。
- 浄化槽は、遅滞なく廃止し公共下水道へ接続してください。
- くみ取り式のトイレは公共下水道が使えるようになってから、3年以内に水洗トイレに改造し公共下水道へ接続してください。
- 台所・風呂場・洗面所などの排水は遅滞なく公共下水道へ接続してください。
この記事に関するお問い合わせ先
下水道課
〒636-0002
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-18
電話番号:0745-73-2568 ファックス:0745-32-0620
更新日:2017年02月28日