【新型コロナ】中小企業・小規模事業者への資金繰り支援

更新日:2023年11月15日

新型コロナウィルス感染症関連の事業者向けの各種支援を紹介します。

下記の外部リンクや、町を通して申請できる下記の支援を確認してください。

指定期間の延長などの最新情報やお問合せについては下記中小企業庁HPにて確認できます。

セーフティネット保証制度(4号:突発的災害)

新型コロナウィルス感染症により影響を受けている中小企業・小規模事業者への資金繰り支援措置として、国が奈良県に対してセーフティネット保証4号を発動しました。

これに伴い県制度融資「セーフティネット対策資金(4号)」を利用できます。

対象

(イ)王寺町内において1年間以上継続して事業を行っていること。

(ロ)新型コロナウイルス感染症の影響により、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

業歴1年未満の事業者は制度の対象外でしたが、今回、業歴3か月以上1年未満でも、新型コロナウイルス感染症の 影響により、経営の安定に支障をきたしている事業者は制度を利用できるように、認定基準の運用が緩和されました。

詳細は、下記PDFをご覧ください。

申請方法

申請書をダウンロードし、記入・押印のうえ、下記問合せ先の地域交流課窓口(平日8時30分~17時15分)に、添付書類とあわせて2部提出してください。

添付資料

・売上高試算表等(認定申請書に記入した数値の根拠になる資料)

代理人が提出する場合は、委任状が必要です

任意の様式でも可

セーフティネット保証制度(5号:業況が悪化している業種)

セーフティネット保証5号認定とは中小企業信用保険法第2条第5項第5号に定める所定の要因により、経営の安定に支障が生じている中小企業者に対して、信用保証協会の保証限度額について、別枠化等を行う制度です

対象

町内で事業を行う中小企業者(町内に本店・支店がある法人、または町内に主たる事業所のある個人事業主)で、下記の認定基準を満たす方
登記上の住所地に事業実態がない場合は、事業実態のある事業所の所在地を管轄する市町村での認定となります。

(イ)売上高等が前年同期に比して5%以上減少することが見込まれること。
(ロ)品等原価のうち20パーセント以上を占める原油等の仕入価格が20パーセント以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと。

認定の有効期間:有効期間は認定日から起算して30日間です。

対象業種

セーフティネット保証5号認定における全業種指定の指定期間は、上記URLよりご確認をお願いします。

申請方法

申請書については原本及びそのコピーを各1部を地域交流課の窓口に提出してください。

申請書につきましては自署の場合、押印は不要です。

提出された書類は申請書以外お返しできません。

認定書の発行までに数日要します。

添付書類

売上高計算表

「売上高計算表」及びその数値を疎明する書類(今後の売上高見込については疎明する書類を要しません。)

法人の場合

本店登記の住所地(法人の場合は登記上の住所地または事業実体のある事業所の住所地)のわかる履歴事項全部証明書(コピー等)など

個人事業主の場合

・事業実体(工場または店舗等)のある事業所の所在地許認可証・確定申告書の写真など直近のものに限る
・事業所の位置図 1枚(A4サイズで、事業所にマーカーで目印)

代理人が提出する場合は、委任状が必要です。

『危機関連保証』の認定

先般発生した新型コロナウイルス感染症に関し、中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認められたため、令和2年3月13日より、危機関連保証の認定受付が開始されました。

対象

(イ)支障が出ている金融取引の正常化のために資金調達が必要であること。

(ロ)指定案件「新型コロナウィルス感染症」に原因して、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。

危機関連保証は、認定の際に経済産業大臣が認める日(2月1日)以降の売上高等を用いる必要があるため、1月以前の売上高等を直近実績とすることはできません。

業歴1年未満の事業者は制度の対象外でしたが、今回、業歴3か月以上1年未満でも、新型コロナウイルス感染症の 影響により、経営の安定に支障をきたしている事業者は制度を利用できるように、認定基準の運用が緩和されました。

詳細は、下記PDFをご覧ください。

申請方法

申請書をダウンロードし、記入・押印のうえ、下記問合せ先の地域交流課窓口(平日8時30分~17時15分)に、添付書類とあわせて2部提出してください。

添付書類

売上高試算表等(認定申請書に記入した数値の根拠になる資料)

任意の様式でも可

この記事に関するお問い合わせ先

地域交流課観光振興係

〒636-0003
奈良県北葛城郡王寺町久度2-2-1-501 リーベル王寺東館5階
電話番号:0745-33-6668 ファックス:0745-33-3001