マイナンバーカードの健康保険証利用について

更新日:2024年12月02日

令和6年12月2日から現行の保険証の新規・再発行ができなくなります

現行の保険証については、令和6年12月2日に廃止されます。廃止日以降は、保険証の発行ができなくなりますが、それまでに発行した保険証は有効期限まで使用できますので廃棄せずにお持ちください。

令和6年12月2日以降、新たに国民健康保険に加入される方や発行済みの保険証を紛失された方などについては、保険証を発行できませんので、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を、お持ちでない方には「資格確認書」を交付します。

 

 

(1)資格確認書の交付対象者

      1.マイナ保険証を保有していない方

      2.  マイナ保険証を保有しているが、マイナ保険証での受診が困難な方等

      3.  マイナ保険証を保有していたが、マイナ保険証を紛失された方

        ※2,3については、申請により資格確認書を交付します。

(2)資格情報のお知らせの交付対象者

        マイナ保険証を保有されている方

 

「資格確認書」については、これまでの保険証と同様に医療機関の窓口で提示いただくことで受診することができます。「資格情報のお知らせ」については、マイナ保険証の読み取りができない例外的な場合等にマイナ保険証と合わせて提示していただくことで受診することができます。なお、医療機関の窓口で「資格情報のお知らせ」のみを提示いただいても、受診することはできません。

マイナンバーカードの保険証利用(マイナ保険証)について

マイナンバーカードの読み取り等に必要なカードリーダーが設置されている医療機関、薬局(以下「マイナ保険証受付対応の医療機関等」という。)において、マイナンバーカードを保険証として利用できます。

マイナ保険証受付対応の医療機関等は下記からご確認ください。

なお、マイナ保険証受付未対応の医療機関等では、引き続き保険証の提示が必要となりますので、忘れずに持参をお願いします。また、発行済みの保険証の有効期限まではこれまでどおり医療機関等で保険証で受診していただくことが可能ですので廃棄せずにお持ちください。

マイナ保険証を持っていない方については、保険証が有効期限を迎えるまでは、現行の保険証を提示してください。保険証を紛失した場合や新規加入などで保険証を持っていない場合は、新たに発行する「資格確認書」を提示してください。

マイナンバーカードの保険証利用にあたりご留意いただきたいこと

マイナンバーカードをマイナ保険証として利用するためには初回登録が必要です。

登録方法については、下記の「マイナ保険証の初回登録について」をご確認ください。

医療機関等の受付の顔認証付きカードリーダー、セブン銀行のATM、スマートフォンのマイナポータルアプリ、国保健康推進課窓口で利用登録できます。※利用登録については4桁の暗証番号が必要です。

マイナンバーカードの保険証利用に関する制度全般、よくある質問について

保険証利用に関する詳しい内容は、以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。

また、現在、国において議論されているマイナンバーカードと保険証の一体化(保険証廃止)に関するよくある質問は、以下のデジタル庁ホームページをご覧ください。

王寺町国民健康保険以外の健康保険に加入されている方

王寺町国民健康保険以外の健康保険(勤務先の社会保険、後期高齢者医療保険等)に加入されている方は、対応方法が異なる場合がありますので、加入されている健康保険の保険者にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

国保健康推進課

〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447