特定個人情報保護評価書の公表について
平成25年5月31日に制定された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法第27号)によるマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の導入に伴い、マイナンバー(個人番号)を含む個人情報ファイル(特定個人情報ファイル)を保有する必要のある業務について「特定個人情報保護評価」が義務付けられました。
特定時個人情報保護評価とは、マイナンバー制度における、個人のプライバシー等の保護措置の一つであり、マイナンバーを利用する各行政事務等のシステムのリスクを分析し、軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
王寺町では、特定個人情報保護評価は個人番号を利用する事務単位で実施し、評価書が完成した事務から順次、公表していきます。
特定個人情報保護評価書一覧
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更新日:2024年08月29日