空き家の適正管理

更新日:2021年07月21日

空き家を適正に管理するために

未来につなぐ相続登記

近年、相続登記が未了のまま放置され、適切な管理がなされていない空き家が増加し、社会問題となっています。法務省では、「未来につなぐ相続登記」と題し、相続登記をしないことにより発生する問題を広く住民の皆さまに理解していただき、相続登記の申請を促進するために取り組んでいます。
詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。

法務局の遺言書保管制度

遺言の活用

遺言とは、誰にどの財産をどれだけ相続させたいかを指定し、法的効力を持たせるものです。遺言がある場合には、原則として、ご自身の意思に従い遺産が分配され、相続をめぐる紛争を防止することができ、相続手続がスムーズになることから、空き家の適正管理に有効です。遺言書には、主に自筆証書遺言、公正証書遺言の2つの方式があり、利用者のニーズに応じた使い分けができます。

法務局の遺言書保管制度について

また、令和2年7月10日から、自筆証書遺言書を全国の法務局で保管する制度「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。遺言書の紛失や改ざんを防ぎ、ご自身の財産をご家族に確実に託す方法の一つとして、ぜひご活用ください。遺言書の保管申請の手数料は1通3,900円です。

詳しくは、奈良地方法務局のホームページをご覧ください。

 

 

空家等対策の推進に関する特別措置法

適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進する対応が必要とされたことから、平成26年11月27日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が公布され、平成27年5月26日に全面施行されました。

*空家等:建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。(空家等対策の推進に関する特別措置法第2条)

 

※国土交通省の空家等対策に関するHPへのリンク

空家等対策の推進に関する特別措置法 → http://www.mlit.go.jp/common/001080536.pdf

空家等の所有者等の皆様へのお願い

空家等対策の推進に関する特別措置法には、空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるように定められています。空家等は個人の財産であり、所有者又は管理者が適正に管理する責任がありますので、適正な管理を心がけましょう。