○王寺町教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

平成31年3月15日

条例第1号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、教育に関する事務のうち文化財の保護に関することは、町長が管理し、及び執行するものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(王寺町部等設置条例の一部改正)

2 王寺町部等設置条例(昭和54年12月王寺町条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(王寺町附属機関の設置に関する条例の一部改正)

3 王寺町附属機関の設置に関する条例(平成26年6月王寺町条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年9月王寺町条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(王寺町文化財保護条例の一部改正)

5 王寺町文化財保護条例(平成15年3月王寺町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

王寺町教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

平成31年3月15日 条例第1号

(平成31年4月1日施行)