○王寺町部等設置条例

昭和54年12月19日

条例第18号

(部等の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部等を置く。

総務部

住民福祉部

健康子育て支援部

地域整備部

(部等の取扱事務)

第2条 部等の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

1 総務部

(1) 町政に関する重要施策の総合企画に関すること。

(2) 町歳入歳出予算及び財政に関すること。

(3) 秘書に関すること。

(4) 広域行政に関すること。

(5) 広報、公聴に関すること。

(6) 表彰及び儀式に関すること。

(7) 電子計算機の管理運営に関すること。

(8) 部(室)の総合調整に関すること。

(9) 議会及び町の一般行政に関すること。

(10) 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。

(11) 条例、その他文書に関すること。

(12) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(13) 町有財産に関すること。

(14) 消防及び防災に関すること。

(15) 国民保護に関すること。

(16) 町税の賦課徴収に関すること。

(17) 前各号に掲げるもののほか、他部等に属さない事項

2 住民福祉部

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 生活環境に関すること。

(3) 公害対策に関すること。

(4) 人権推進についての企画、啓発及び連絡調整に関すること。

(5) その他人権推進に関すること。

(6) 社会福祉及び社会保障に関すること。

(7) 公衆衛生に関すること。

(8) 介護保険に関すること。

(9) 国民健康保険に関すること。

(10) 国民年金に関すること。

(11) 後期高齢者医療に関すること。

(12) 廃棄物の収集及び処理に関すること。

3 健康子育て支援部

(1) 子ども・子育て支援に関すること。

(2) 就学前の子どもの教育及び保育に関すること。

(3) 保健衛生及び健康増進に関すること。

4 地域整備部

(1) 都市計画に関すること。

(2) 土地総合開発に関すること。

(3) 農業、商業、工業及び林業に関すること。

(4) 土地改良に関すること。

(5) 道路、河川、水路及び橋梁の工事に関すること。

(6) 地域交流センターに関すること。

(7) 文化財の保護に関すること。

(課及び係の設置)

第3条 町長は、前条に定める部等の下に必要な課及び係を置くことができる。

(委任規定)

第4条 課の名称及び事務分掌その他この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和54年規則第3号で昭和54年12月21日から施行)

2 王寺町課(室)設置条例(昭和32年8月王寺町条例第12号)は、廃止する。

(昭和57年条例第1号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。

(昭和61年条例第1号)

この条例は、昭和61年2月1日から施行する。

(昭和62年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第21号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成3年条例第19号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成12年条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する

(平成18年条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条1の項の改正規定(同項第16号中「その他他部(室)」を「前各号に掲げるもののほか、他部等」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(王寺町地域交流センター条例の一部改正)

2 王寺町地域交流センター条例(平成16年3月王寺町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(王寺町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正)

2 王寺町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年12月王寺町条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(王寺町立幼稚園預かり保育条例の一部改正)

3 王寺町立幼稚園預かり保育条例(平成26年6月王寺町条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(王寺町子ども・子育て会議条例の一部改正)

4 王寺町子ども・子育て会議条例(平成25年12月王寺町条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(王寺町附属機関の設置に関する条例)

2 王寺町附属機関の設置に関する条例(平成26年6月王寺町条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(王寺町子ども・子育て会議条例の一部改正)

3 王寺町子ども・子育て会議条例(平成25年12月王寺町条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

王寺町部等設置条例

昭和54年12月19日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和54年12月19日 条例第18号
昭和57年3月19日 条例第1号
昭和60年9月25日 条例第20号
昭和61年1月31日 条例第1号
昭和62年9月21日 条例第16号
昭和63年12月22日 条例第21号
平成3年9月27日 条例第19号
平成12年3月24日 条例第10号
平成15年3月24日 条例第4号
平成16年3月19日 条例第4号
平成18年3月20日 条例第3号
平成20年3月19日 条例第2号
平成23年3月18日 条例第1号
平成26年3月26日 条例第3号
平成31年3月15日 条例第1号
平成31年3月15日 条例第3号
令和3年3月31日 条例第8号
令和5年3月13日 条例第2号