○王寺町附属機関の設置に関する条例
平成26年6月18日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例に定めがあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、附属機関の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(担任事務)
第3条 附属機関の担任する事務は、それぞれ別表担任事務の欄に掲げるとおりとする。
(委員)
第4条 附属機関は、それぞれ別表人数の欄に掲げる人数の委員で組織する。
3 委員(町の職員のうちから任命される委員を除く。以下この項において同じ。)の任期は、それぞれ別表任期の欄に掲げる期間とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、特に定める場合を除き、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第5条 附属機関に、会長又は委員長(以下「会長等」という。)を置き、副会長又は副委員長(以下「副会長等」という。)を置くことができる。
2 会長等及び副会長等は、特に定める場合を除き、委員の互選によりこれを定める。
3 会長等は、会務を総理し、附属機関を代表する。
4 副会長等は、会長等を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 附属機関の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長等が招集し、会長等がその議長となる。ただし、新たに委員が委嘱され、若しくは任命された場合又は附属機関が新設された場合において最初に会議を開くときは、執行機関が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければこれを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長等の決するところによる。
4 会長等は、必要があると認めるときは、会議の内容に関係ある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(部会)
第7条 会長等は、必要があると認めるときは、附属機関に部会を置くことができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後においても、また同様とする。
(庶務)
第9条 附属機関の庶務は、それぞれ別表庶務の欄に掲げる部署において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織、運営その他必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に別に定めるところにより設置されている附属機関等で、第2条に規定する附属機関に相当するものは、この条例の規定により設置されたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に別に定めるところにより設置されている附属機関等の委員である者は、この条例の規定により委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、当該委嘱され、又は任命されたものとみなされる者の任期は、別表に掲げる委員の任期にかかわらず、この条例の施行の日において引き続き別に定めるところにより委嘱され、又は任命された委員とした場合における当該委員の残任期間とする。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年9月王寺町条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(王寺町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の一部改正)
5 王寺町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和44年12月王寺町条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年9月王寺町条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(不服申立てに関する経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年9月王寺町条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は平成30年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年9月王寺町条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年条例第16号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年9月王寺町条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年9月王寺町条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年9月王寺町条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年9月王寺町条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第21号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年9月王寺町条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年9月王寺町条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年条例第9号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条―第4条、第9条関係)
執行機関 | 名称 | 担任事務 | 人数 | 構成 | 任期 | 庶務 |
町長 | 王寺町行政不服審査会 | 審査請求に係る諮問に対する答申、調査審議その他行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づきその権限に属せられた事項を処理すること。 | 5人以内 | 学識経験を有する者 | 3年 | 総務部総務課 |
町長 | 王寺町地域包括支援センター等運営協議会 | 王寺町地域包括支援センターの設置及び運営、地域包括ケア及び地域密着型サービスの運営並びに地域密着型サービス事業所の指定及び監督に関すること。 | 12人以内 | (1) 町議会議員 (2) 被保険者の代表 (3) 関係施設の代表 (4) 関係団体の代表 (5) 関係行政機関の職員 (6) その他町長が必要と認める者 | 2年 | 住民福祉部福祉介護課 |
町長 | 王寺町介護保険事業計画等策定委員会 | 王寺町介護保険事業計画及び王寺町高齢者福祉計画に関すること。 | 15人以内 | (1) 町議会議員 (2) 関係施設の代表 (3) 関係団体の代表 (4) 関係行政機関の職員 (5) 学識経験を有する者 (6) 公募による住民 (7) その他町長が必要と認める者 | 3年 | 住民福祉部福祉介護課 |
町長 | 王寺町地域福祉計画策定委員会 | 王寺町地域福祉計画の策定に関する事務 | 15人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) 住民関係団体の代表者 (3) 社会福祉関係団体の代表者 (4) 保健医療関係団体の代表者 (5) 学校教育関係者 (6) 王寺町社会福祉協議会の代表者 (7) その他町長が必要と認める者 | 2年 | 住民福祉部福祉介護課 |
町長 | 王寺町障害福祉計画等策定委員会 | 王寺町障害者計画及び王寺町障害福祉計画の策定に関する事務 | 15人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) 住民関係団体の代表者 (3) 社会福祉関係団体の代表者 (4) 保健医療関係団体の代表者 (5) その他町長が必要と認める者 | 2年 | 住民福祉部福祉介護課 |
町長 | 王寺町民生委員推薦会 | 民生委員を推薦する事務 | 14人以内 | (1) 町議会議員 (2) 民生委員 (3) 社会福祉事業の関係者 (4) 町の区域を単位とする社会福祉関係団体を代表する者 (5) 教育関係者 (6) 関係行政機関の職員 (7) 学識経験を有する者 | 2年 | 住民福祉部福祉介護課 |
町長 | 王寺町予防接種健康被害調査委員会 | 予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき実施した予防接種による健康被害発生に際し、医学的な見地から行う調査事務 | 5人以内 | (1) 北葛城地区医師会 (2) 中和保健所長 (3) 奈良県知事が推薦した専門医師 (4) 王寺町長が指名する職員 | 審査期間 | 健康子育て支援部保健センター |
町長 | 王寺町健康増進計画策定委員会 | 王寺町健康増進計画の策定に関する事務 | 15人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) 住民関係団体の代表者 (3) 保健医療関係団体の代表者 (4) 関係行政機関の職員 (5) その他町長が必要と認める者 | 1年 | 健康子育て支援部保健センター |
町長 | 王寺町地籍調査推進委員会 | (1) 地籍調査の趣旨の普及及び啓蒙指導 (2) 地籍調査実施者と土地所有者、利害関係人との連絡調整 (3) 道路、水路、堤防、河川等の敷地及び畦畔の帰属並びに調査基準の調査及び協定 (4) 境界紛争に関する和解の勧告及び紛争の円満解決 (5) 一筆地調査の立会い (6) その他地籍調査の実施に関すること。 | 実施地区による | (1) 町長が町議会議員、農業委員、自治会長、地理精通者のうちから委嘱 (2) 実施地区委員 | 2年 ただし、左記(1)の者にあっては当該役職の期間 | 地域整備部建設課 |
町長 | 王寺町消防委員会 | 次に掲げる事件につき調査審議する。 (1) 王寺町消防団の設備資材に関する事項 (2) 王寺町消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年9月王寺町条例第14号)第6条に規定する懲戒に関する事項 (3) 王寺町消防団の設置等に課する条例施行規則(昭和42年9月王寺町規則第6号)第16条に規定する表彰に関する事項 | 12人 | ・ 委員長1人及び委員11人をもって組織する。 ・ 第5条第2項の規定にかかわらず、委員長は、町長をもってこれに充てる。 ・ 委員は、次に掲げる者のうちから町長がこれを委嘱する。 (1) 消防団長 1人 (2) 町議会議員 5人 (3) 学識経験を有する者 5人 (注) 上記のうち、町議会議員については、町議会の議決でこれを指名する。 | 2年 | 総務部防災統括室 |
町長 | 王寺町賞じゅつ金等審査委員会 | 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与について審査すること。 | 10人 | (1) 議会議員 3人 (2) 知識経験を有する者 3人 (3) 医師 1人 (4) 消防団員 3人 | 審査期間 | 総務部防災統括室 |
町長 | 王寺町空家等対策協議会 | (1) 空家等対策計画の策定及び変更に関すること。 (2) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。 (3) 空家等の調査及び特定空家等と認められるものに対する立入調査の方針に関すること。 (4) 特定空家等に対する措置の方針に関すること。 (5) その他協議会において必要と認められること。 | 7人 | ・ 会長1人及び委員6人をもって組織する。 ・ 第5条第2項の規定にかかわらず、会長は、町長をもってこれに充てる。 ・ 委員は、次に掲げる者のうち町長がこれを委嘱する。 (1) 地域住民 2人 (2) 町議会議員 1人 (3) 町顧問弁護士 1人 (4) 学識経験を有する者 2人 | 2年 | 地域整備部まちづくり推進課 |
町長 | 王寺町宿泊施設等事業者選定委員会 | 町有地における宿泊施設等事業者の選定等に係る審査に関すること。 | 8人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) 経営、財務、観光等に関する識見を有する者 (3) 町長が必要と認める町の職員 | 2年 | 総務部政策推進課 |
町長 | (仮称)王寺町まちづくり基本条例審議会 | (1) 本町における協働と参画のまちづくりを推進するための基本的な事項を定める(仮称)王寺町まちづくり基本条例の制定に必要な調査、研究及び審議に関すること。 (2) (仮称)王寺町まちづくり基本条例案をまとめ、町長へ報告すること。 | 15人以内 | (1) 町議会議員 (2) 学識経験を有する者 (3) 公共的団体の役員 (4) 公募による住民 (5) その他町長が必要と認める者 | 2年 | 総務部政策推進課 |
町長 | 王寺町文化財保存活用地域計画協議会 | 王寺町文化財保存活用地域計画の作成及び変更並びに認定文化財保存活用地域計画の実施に係る連絡調整に関する事務 | 8人以内 | (1) 町の職員 (2) 県の職員 (3) 町長が指定した文化財保存活用支援団体 (4) 文化財の所有者、学識経験者、商工関係団体、観光関係団体その他町長が必要と認める者 | 1年 | 地域整備部地域交流課 |
町長 | 王寺町男女共同参画計画等策定委員会 | 王寺町男女共同参画計画・女性活躍推進計画の策定に関する事務 | 10人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) 民生委員 (3) 関係行政機関の職員 (4) 住民関係団体の代表者 (5) 教育関係者 (6) 公募による住民 (7) その他町長が必要と認める者 | 2年 | 地域整備部地域交流課 |
町長 | 王寺町地球温暖化対策地方公共団体実行計画策定委員会 | 王寺町地球温暖化対策地方公共団体実行計画の策定に関する事務 | 12人以内 | (1) 町議会議員 (2) 学識経験を有する者 (3) 住民関係団体の代表者 (4) 教育関係者 (5) 公募による住民 (6) その他町長が必要と認める者 | 2年 | 住民福祉部住民課 |
教育委員会 | 王寺町教育支援委員会 | (1) 特別支援学校に就学しようとする者又は在学する児童及び生徒に対する就学先の決定その他の教育支援に関する事項 (2) 義務教育学校に就学しようとする者又は在学する児童及び生徒のうち王寺町教育委員会から依頼のあった者に対する就学先の決定その他の教育支援に関する事項 (3) 障害に関する教育相談並びに障害を有する児童及び生徒の教育に関する啓発に関する事項 | 20人以内 | (1) 医師 (2) 教育職員 (3) 児童福祉施設等の職員 | 2年 | 教育委員会学校教育課 |
教育委員会 | 王寺町青少年指導委員会 | 青少年の健全なる育成を図るため指導体制を整備し、かつ、永続的な対策として推進することを目的に、次に掲げる事項について活動推進する。 (1) 青少年の健全な余暇利用の実践及びよい環境づくり (2) 青少年の事故及び非行化防止活動 (3) 広報啓発及び調査活動 (4) 関係機関団体との連携活動 (5) その他青少年の健全育成のための諸活動 | 15人 | 町内各区域ごとに実情を考慮して次の基準に該当するものを、社会教育委員の意見を聴き適格者を委嘱する。 (1) 町内に居住し、又は勤務し、青少年の指導に熱意があり、その活動に耐えられるもの (2) 人格及び行動について社会的信望を有し、青少年の生活又は要求を理解し得るもの (3) 積極性を持ち、敏速な決断力により、青少年に対し育成指導の推進を図ることができ得るもの (4) その他教育委員会が適任と認めたもの | 2年 | 教育委員会生涯学習課 |