○王寺町防災コミュニティセンター条例施行規則

平成30年9月14日

教委規則第2号

(開館時間)

第2条 王寺町防災コミュニティセンター(以下「センター」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、王寺町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

午前8時30分から午後10時まで

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 毎週木曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(使用手続)

第4条 センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、教育委員会に王寺町防災コミュニティセンター使用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を提出しなければならない。

2 前項の許可申請書は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の3月前(いずみアリーナにあっては1月前、いずみホール及びホール関連として必要となるものにあっては6月前)から受け付けるものとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 奈良県電子自治体推進協議会が運営する汎用受付システム施設予約サービスでセンターの使用予約をしたときは、第1項の許可申請書の提出があったものとみなす。

4 教育委員会は、センターの使用を許可したときは、王寺町防災コミュニティセンター使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。

5 使用許可を受けた者は、センターを使用する際、当該使用許可書を提示しなければならない。

(使用期間の制限)

第5条 センターの使用期間は、引き続き6日(いずみアリーナに限り3日)を越えることができない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 センターの使用時間は、実際に使用する時間のほか、その準備及び現状に復するのに要する時間も含むものとする。

(使用上の遵守事項)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 危険物を携帯し、又はペット、畜類等を伴わないこと。

(2) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人の迷惑となる行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで、印刷物、ポスター等を配布し、又は提示しないこと。

(4) 許可を受けないで、物品を陳列し、又は販売しないこと。

(5) 所定の場所以外での飲食はしないこと。

(6) 使用が終わったときは、現状に復し、整理及び清掃の上、関係職員に引き渡すこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの趣旨及び目的に反する行為をしないこと。

(使用の取消し)

第7条 使用者は、センターの使用を取り消そうとするときは、王寺町防災コミュニティセンター使用取消届(様式第3号。以下「使用取消届」という。)に使用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の納付)

第8条 使用料は、使用の許可の際、納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 使用料の減免を受けようとする者は、王寺町防災コミュニティセンター使用料減免申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により減免の申請があったときは、減免をするかどうかを決定し、減免することを決定したときは、王寺町防災コミュニティセンター使用料減免決定書(様式第5号)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第10条 条例第10条ただし書の規定により使用料を還付する場合及び還付する額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例別表第1の規定による各室の使用料(以下「各室使用料」という。)について、使用日の3日前(いずみホールにあっては、10日前)までに使用取消届が提出された場合 各室使用料の2分の1相当額(ただし、いずみホール及びいずみアリーナにおける冷暖房施設の使用料にあっては、当該使用料の全額)

(2) 条例別表第2の規定による附帯設備等使用料(以下「附帯設備等使用料」という。)について、当該使用が取り消された場合 附帯設備等使用料の全額

(3) 使用者の責めによらない事由により使用することができなくなった場合 各室使用料及び附帯設備等使用料の全額

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。ただし、次項及び附則第6項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 センターの使用に係る許可、使用料の徴収その他この規則の施行に関し必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(王寺町教育委員会公印規則の一部改正)

3 王寺町教育委員会公印規則(平成14年3月王寺町教委規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(王寺町やわらぎ会館条例施行規則の一部改正)

4 王寺町やわらぎ会館条例施行規則(平成7年3月王寺町教委規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(王寺町公民館使用条例施行規則の一部改正)

5 王寺町公民館使用条例施行規則(昭和49年6月王寺町教委規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(王寺町営プール条例施行規則の一部改正)

6 王寺町営プール条例施行規則(昭和52年7月王寺町教委規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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王寺町防災コミュニティセンター条例施行規則

平成30年9月14日 教育委員会規則第2号

(平成31年1月1日施行)