○王寺町防災コミュニティセンター条例
平成30年9月14日
条例第26号
(設置)
第1条 地域住民の防災拠点として、町民の防災意識の高揚、防災活動の推進等を図るとともに、町民の福祉、健康及び体力の増進並びに文化の向上を目指し、町民の連帯によるコミュニティの創造を図るため、王寺町防災コミュニティセンターを設置する。
(名称、愛称及び位置)
第2条 王寺町防災コミュニティセンターの名称、愛称及び位置は、次のとおりとする。
名称 王寺町防災コミュニティセンター
愛称 いずみスクエア
位置 王寺町本町4丁目645番地の1
(職員)
第3条 王寺町防災コミュニティセンター(以下「センター」という。)にセンター長その他必要な職員を置く。
(事業)
第4条 センターは、第1条の目的を達成するためにおおむね次に掲げる事業を行う。
(1) 地域住民の応急災害対策に関すること。
(2) 防災等に関する教育、訓練、指導、研修等を開催すること。
(3) 防災に関する資機材及び物資の備蓄及び保管に関すること。
(4) 地域の豊かなコミュニティづくりのため、演奏会、討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。
(使用の許可)
第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ申請書を王寺町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、その許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可を行う場合において、センターの管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又はその附属設備(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) あらかじめ承認を受けた場合を除き、物品の販売、勧誘その他これらに類する商行為をしようとするとき。
(4) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、使用が不適当と認められるとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(4) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
(5) 公益の確保のため、特に必要があるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定による許可の取消し又は使用の制限若しくは使用の停止によって使用者に損害を生じても、教育委員会は、その責めを負わない。
(使用料の減免)
第9条 教育委員会は、公益上特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することのできない理由により、使用することができなくなったとき、その他教育委員会が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用目的の変更等の禁止)
第11条 使用者は、教育委員会の許可を受けずに使用目的を変更し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第12条 使用者は、センターを使用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物品を撤去しなければならない。第7条の規定により許可の取消し又は使用の停止の処分を受けたときも、また同様とする。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町において現状に回復し、又は搬入した物品を撤去することとし、これに要した費用は、使用者の負担とする。
(損害賠償)
第14条 使用者又は入場者は、自己の責めに帰する事由により、施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 教育委員会は、前項に規定する場合において、当該損害を避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであると認めたときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(王寺町公民館条例の一部改正)
3 王寺町公民館条例(昭和49年6月王寺町条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(王寺町公民館使用条例の一部改正)
4 王寺町公民館使用条例(昭和49年6月王寺町条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(王寺町体育館条例の一部改正)
5 王寺町体育館条例(昭和50年4月王寺町条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(王寺町体育館使用条例の一部改正)
6 王寺町体育館使用条例(昭和50年4月王寺町条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(王寺町営プール条例の一部改正)
7 王寺町営プール条例(昭和52年7月王寺町条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第8条関係)
使用時間 使用区分 | 使用料(円) | |||||
午前 午前9:00~正午 | 午後 午後1:00~午後5:00 | 夜間 午後6:00~午後10:00 | 終日 午前9:00~午後10:00 | |||
いずみホール | 入場料等を徴収しない場合又は2,000円以下の入場料等を徴収する場合 | 平日 | 9,000 | 14,000 | 16,000 | 31,000 |
土・日・祝日 | 11,000 | 17,000 | 20,000 | 38,000 | ||
2,000円を超え5,000円以下の入場料等を徴収する場合 | 平日 | 13,500 | 21,000 | 24,000 | 46,500 | |
土・日・祝日 | 16,500 | 25,500 | 30,000 | 57,000 | ||
5,000円を超える入場料等を徴収する場合又は入場料等を徴収しないが営利目的その他これに類する目的で使用する場合若しくはパーティー等飲食を伴う場合 | 平日 | 18,000 | 28,000 | 32,000 | 62,000 | |
土・日・祝日 | 22,000 | 34,000 | 40,000 | 76,000 | ||
控室 | 290 | 390 | 390 | 920 | ||
いずみギャラリーA | 平日 | 1,000 | 1,300 | 1,300 | 3,600 | |
土・日・祝日 | 1,300 | 1,800 | 1,800 | 4,900 | ||
いずみギャラリーB | 平日 | 1,000 | 1,300 | 1,300 | 3,600 | |
土・日・祝日 | 1,300 | 1,800 | 1,800 | 4,900 | ||
いずみギャラリーC | 平日 | 1,000 | 1,300 | 1,300 | 3,600 | |
土・日・祝日 | 1,300 | 1,800 | 1,800 | 4,900 | ||
会議室A | 800 | 1,000 | 1,000 | 2,300 | ||
会議室B | 2,200 | 2,900 | 2,900 | 6,500 | ||
会議室C | 800 | 1,100 | 1,100 | 2,500 | ||
会議室D | 750 | 1,000 | 1,000 | 2,200 | ||
会議室E | 1,000 | 1,300 | 1,300 | 2,900 | ||
多目的室 | 6,000 | 8,000 | 8,000 | 17,700 | ||
和室 | 3,500 | 4,700 | 4,700 | 10,300 | ||
調理室 | 5,100 | 6,900 | 6,900 | 15,200 | ||
プレイロット | 3,300 | 4,400 | 4,400 | 9,900 | ||
使用時間 使用区分 | 午前 午前9:00~正午 (30分単位) | 午後 正午~午後5:00 (30分単位) | 夜間 午後5:00~午後10:00 (30分単位) | 午前・午後 午前9:00 ~午後5:00 | 終日 午前9:00 ~午後10:00 | |
いずみアリーナ | 全面使用 | 1,000 | 800 | 1,200 | 14,000 | 26,000 |
部分使用(床面積の1/2以下の使用) | 500 | 400 | 600 | |||
部分使用(床面積の1/4以下の使用) | 250 | 200 | 300 |
備考
1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 祝日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
(2) 平日 土曜日、日曜日及び祝日を除く日をいう。
(3) 入場料等 入場料金、会費その他名目のいかんを問わず、入場者から徴収する入場の対価をいい、その対価に2つ以上の区分がある場合は、そのうちの最高額をいう。
(4) 入場料等を徴収しないが営利目的その他これに類する目的で使用する場合 次に掲げる場合をいう。
ア 営利を目的として商品の宣伝、展示、販売等に使用する場合又は営利活動を行う者が事業の一環として使用する場合のほか、個人又は団体を問わず、カルチャースクール、教室等が金額にかかわらず月謝等を徴収して使用する場合
イ 会員制度により会員を招待する場合
ウ 商品等の売上高により招待券を発行する場合
エ その他これらに準ずる場合
(5) 30分単位 毎正時又は毎時30分を開始時間として30分ごとに区切った時間のうち、一の30分の範囲をいう。
2 いずみホール及び控室以外の施設において、王寺町の住民でない者が使用する場合の使用料の額は、上表の規定にかかわらず、当該使用料に2を乗じて得た額とする。
3 いずみホール及び控室以外の施設において、2,000円を超える入場料等を徴収する場合又は入場料等を徴収しないが営利目的その他これに類する目的で使用する場合若しくはパーティー等飲食を伴う場合の使用料の額は、上表の規定にかかわらず、当該使用料に3を乗じて得た額とする。
4 使用時間を超過して使用する場合の使用料は、その超過する時間(1時間未満は、1時間とする。)の属する時間区分の1時間当たりの使用料の100分の130に相当する額(10円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てる。)とする。
5 いずみホールを使用する際に、専ら準備又は後片付けのために使用する使用料の額は、当該使用料の100分の50に相当する額とする。
6 いずみホールを使用する場合に限り、冷暖房を使用した場合においては、冷暖房費として、当該使用料の100分の20に相当する額を徴収するものとする。
7 いずみアリーナを使用する場合に限り、冷暖房を使用した場合においては、冷暖房費として、30分当たり500円を徴収するものとする。
別表第2(第8条関係)
附帯設備等使用料
品名 | 単位 | 使用料 |
ボストングランドピアノ(いずみホール) | 1台 | 3,000円/日 |
音響設備一式 (いずみホール) | 1式 | 1,000円/日 |
吊下げ式照明 (いずみホール) | 1式 | 1,000円/日 |