○王寺町公民館使用条例施行規則
昭和49年6月24日
教委規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、王寺町公民館使用条例(昭和49年6月王寺町条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用者の義務)
第4条 使用の許可を受けたものは、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた目的外に使用し、使用の権利を譲渡し又は転貸しをしないこと。
(2) 使用許可のない物件を使用しないこと。
(3) 火気取扱につき充分注意すること。
(4) 使用後はすみやかに原状に復し、清掃すること。
(5) 前各号のほか、館長が指示したこと。
(備品の貸出)
第5条 公民館備品を館外に持出して使用することはできない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
附則(昭和57年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年教委規則第16号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年教委規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第2号)
この規則は、平成31年8月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第1号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
設備名 | 単位 | 使用料 | |
王寺南公民館 | 音響設備 | 一式 | 午前・午後・夜間の各1回につき 5,000円 |
照明設備 | 一式 | 〃 10,000円 | |
映写設備 | 一式 | 〃 3,000円 | |
ピンスポット | 一台 | 〃 1,000円 | |
グランドピアノ | 一台 | 〃 2,000円 | |
エフェクトマシーン | 一式 | 〃 1,000円 | |
雛段 | 一式 | 〃 1,000円 | |
ステージスピーカー | 一式 | 〃 500円 | |
はね返りスピーカー | 一式 | 〃 200円 | |
ミラーボール | 一式 | 〃 3,000円 | |
スモークマシーン | 一式 | 〃 1,000円 | |
スライドキャリヤマシーン | 一式 | 〃 1,000円 | |
陶芸窯 | 一式 | 1回につき 4,000円 | |
備考 大ホールに限り、2,000円を超え5,000円以下の入場料等を徴収する場合にあっては上記各区分の1.5倍に相当する額を徴収するものとし、5,000円を超える入場料等を徴収する場合にあっては上記各区分の2倍に相当する額を徴収するものとする。 |