「こども性暴力防止法」が始まります(2026年12月25日施行予定)

更新日:2026年09月30日

教育・保育などのこどもに接する場(学校、幼稚園、保育所、こども園、学習塾やスポーツクラブ等)でのこどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、2024年6月に「こども性暴力防止法」が成立しました。この法律で定められている取組は2026年12月25日に施行されます。こどもに対する性暴力は、断じて許されるものではありません。

趣旨

児童等に教育・保育等を提供する事業を行う立場にある学校設置者等及び認定を受けた民間教育保育等事業者に対し、教育・保育等従事者による児童対象性暴力等を防止する措置を講じることが義務付けられます。

制度の対象となる事業について

義務対象事業者(学校設置者等)

学校、幼稚園、認可保育所などは、公立・私立を問わず、性暴力を防ぐための取組が義務となります。

認定対象事業者(民間教育保育等事業者)

それ以外(学童保育所、学習塾、スポーツクラブなど)は国が認定することで、制度の対象となります。

一般の方、保護者の皆さまへ

学校、幼稚園、認可保育所などは、公立・私立を問わず、すべての施設や事業者が対象となります。また、学童保育所や学習塾、スポーツクラブ等といった事業者は、こども家庭庁に申請し、認定を受けた場合に法律の対象となります。認定を受けた事業者は、こども家庭庁がウェブサイトを通じて公表します。

教育・保育などを行う事業者の皆さまへ

●制度開始後、対象事業者は、従事者に性犯罪前科の有無を確認することが求められます。

●性犯罪前科が確認された場合には、性暴力のおそれがあるとの判断の下、配置転換等の雇用管理上の措置が必要になります。

●制度開始後のトラブル防止のため、制度開始前から、採用選考の際、誓約書等で求職者の性犯罪前科の有無を確認しておいてください。

こどもに接する現場で働く皆さまへ

●こどもに接する現場で働く方は、性犯罪前科の有無の確認が必要になります。

●性犯罪前科があると、性暴力のおそれがあるとの判断の下、こどもに接する業務に就くことができなくなります。

制度の詳細について

制度の概要、義務対象事業者の準備などの詳細につきましては、こども家庭庁のホームページに掲載されていますので、ご確認ください。

こども性暴力防止法に関するお問い合わせは、専用ダイヤル03-5357-1146(受付時間:平日9時00分から17時00分まで(年末年始を除く))にお電話ください。なお、お問い合わせフォームもご活用ください。

こどもを性暴力から守るためにできること(相談先)

性被害に遭ったこどもが発するサインを周囲の大人が見逃さないことが大切です。政府広報オンラインでは相談先、性被害を防ぐためにふだんからこどもに伝えておきたいことも紹介しています。

●(政府広報オンライン)こどもを性被害から守るために周囲の大人ができること

●#8103(性犯罪被害相談電話)通話無料

●#8891(性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター)通話無料

●189(児童相談所虐待対応ダイヤル)通話無料

●性暴力に関するSNS相談Cure time(キュアタイム)

●王寺町こども家庭センター:33-1700(直通)

(土・日・祝日・年末年始を除く 8:30~17:15)

 

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課

〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447