○王寺町指定給水装置工事事業者規程

平成10年3月24日

水管規程第3号

目次

第1章 総則

第1条目的

第2条用語の定義

第3条業務処理の原則

第2章 指定工事業者の指定等

第4条指定の申請

第5条指定の基準

第6条指定工事業者証の交付

第7条変更等の届出

第8条指定の取消し

第9条指定の停止

第10条指定等の公示

第3章 主任技術者

第11条主任技術者の職務等

第12条主任技術者の選任等

第4章 指定工事業者の義務

第13条事業の運営の基準

第14条設計審査

第15条竣工検査

第16条主任技術者の立会い

第17条報告又は資料の提出

第5章 雑則

第18条講習会

第19条その他

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、王寺町上水道給水条例(昭和43年2月王寺町条例第12号。以下「給水条例」という。)第12条第2項の規定に基づき王寺町指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施工を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 水道法(昭和32年法律第177号)をいう。

(2) 政令 水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。

(3) 施行規則 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。

(5) 管理者 王寺町水道事業及び下水道事業の管理者の権限を有する町長をいう。

(6) 給水装置 需要者に水を供給するために王寺町の布設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(7) 給水装置工事 給水装置の新設、改造、修繕(施行規則第13条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。

(8) 主任技術者 法第25条の4に規定する給水装置工事主任技術者をいう。

(業務処理の原則)

第3条 指定工事業者は、法、政令、施行規則、給水条例給水条例施行規程及びこの規程の規定に基づく管理者の指示を厳守し、誠実にその業務を行わなければならない。

第2章 指定工事業者の指定等

(指定の申請)

第4条 指定工事業者の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。

2 指定工事業者として指定を受けようとする者は、施行規則に定められた様式による申請書に次に掲げる事項を記載し、管理者に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名

(2) 給水条例第2条に規定する給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第12条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号

(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数

(4) 事業の範囲

3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。

(1) 次条第1項第3号中のいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し

4 前項第1号に規定する書類は、施行規則に定められた様式によるものとする。

(指定の基準)

第5条 管理者は、前条第1項の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。

(1) 事業所ごとに第12条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。

(2) 次に定める機械器具を有する者であること。

 金切りのこその他の管の切断用の機械器具

 やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具

 トーチランプ、パイプレンチその他の管の接合用の機械器具

 水圧テストポンプ

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 第8条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(指定工事業者証の交付)

第6条 管理者は、第4条第1項の指定を行ったときは、速やかに指定工事業者に、別記様式による王寺町指定給水装置工事事業者証(以下「指定工事業者証」という。)を交付する。

2 指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき、又は第8条に規定する指定の取消しを受けたときは、指定工事業者証を管理者に返納しなければならない。

3 指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき、又は第9条に規定する指定の停止を受けたときは、指定工事業者証を管理者に返納するものとする。

4 指定工事業者は、指定工事業者証を汚損又は紛失したときは、再交付を申請することができる。

(指定の更新)

第6条の2 第4条第1項の指定は、5年ごとのその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する決定がなされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。

3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4 第4条から前条までの規定は、第1項の指定の更新について準用する。

5 前項において準用する前条第1項に規定する場合において、管理者は、指定給水装置工事事業者から指定工事業者証を返納させた上で、新たな指定工事業者証を交付するものとする。

(変更等の届出)

第7条 指定工事業者は、次に掲げる事項のいずれかに変更があったとき、又は給水装置工事の事業を廃止、休止、若しくは再開したときは、その旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 法人にあっては、役員の氏名

(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、変更のあった日から30日以内に施行規則に定められた様式による届出書に次の書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し

(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、施行規則に定められた様式による第5条第3号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び登記事項証明書

3 第1項の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に、事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に、施行規則に定められた様式による届出書を管理者に提出しなければならない。

(指定の取消し)

第8条 管理者は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の指定を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により第4条第1項の指定を受けたとき。

(2) 第5条各号のいずれかに適合しなくなったとき。

(3) 第7条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 第12条各項のいずれかの規定に違反したとき。

(5) 第13条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。

(6) 第16条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。

(7) 第17条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

(8) その施工する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(指定の停止)

第9条 前条各号のいずれかに該当する場合において、指定工事業者に特段の事情があるときは、管理者は、指定の取消しに替えて、6か月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。

(指定等の公示)

第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、その都度王寺町広報紙に掲載して公示するものとする。

(1) 第5条の規定により指定工事業者を指定したとき。

(2) 第6条の2第4項において準用する第5条の規定により指定給水装置工事事業者の指定を更新したとき。

(3) 第7条の規定により指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。

(4) 第8条の規定により指定工事業者の指定を取り消したとき。

(5) 第9条の規定により指定工事業者の指定を停止したとき。

第3章 主任技術者

(主任技術者の職務等)

第11条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 給水装置工事に関する技術上の管理

(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第6条に定める基準に適合していることの確認

(4) 給水装置工事に関し、次に掲げる事項の管理者との連絡又は調整

 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施工しようとする場合における配水管の位置の確認に関すること。

 第13条第2号に掲げる工事に係る工法、工期その他の給水装置工事の条件に関すること。

 給水装置工事の完了に関すること。

2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(主任技術者の選任等)

第12条 指定工事業者は、第4条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。

2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。

3 指定工事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、施行規則に定められた様式による届出書により、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

4 指定工事業者は、主任技術者を選任する場合には、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が当該二以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。

第4章 指定工事業者の義務

(事業の運営の基準)

第13条 指定工事業者は、次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。

(1) 給水装置ごとに第12条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから、当該工事に関して第11条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。

(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び水道メーターから給水装置までの工事を施工する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を監督させること。

(3) 前号に掲げる工事を施工するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施工すること。

(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施工技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。

(5) 次に掲げる行為を行わないこと。

 政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。

 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。

(6) 施工した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次の各号に掲げる事項に関する記録を作成させ、竣工の日から3年間保存すること。

 施主の氏名又は名称

 施工の場所

 施工完了年月日

 主任技術者の氏名

 竣工図

 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項

 第11条第1項第3号の確認の方法及びその結果

(設計審査)

第14条 指定工事業者は、給水条例第11条第1項に規定する申込書に必要事項を記載し、管理者に申請しなければならない。

(竣工検査)

第15条 指定工事業者は、給水条例第12条第4項に規定する竣工検査を受けるため、工事完了後速やかに給水条例施行規程第14条に規定する竣工届を、管理者に提出しなければならない。

2 指定工事業者は、竣工検査の結果、手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて検査を受けなければならない。

(主任技術者の立会い)

第16条 管理者は、指定工事業者が施工した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施工した指定工事業者に対し、当該工事に関し第13条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施工した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。

(報告又は資料の提出)

第17条 管理者は、指定工事業者が施工した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

第5章 雑則

(講習会)

第18条 管理者は、必要があると認めるときは、給水装置の工事の施工に関する知識及び技術の向上を図るため、指定工事業者、主任技術者その他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他団体の実施する講習会を推薦することができる。

(その他)

第19条 この規程に定めるもののほか、指定工事業者に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(王寺町上水道事業給水工事公認業者規程の廃止)

第2条 王寺町上水道事業給水工事公認業者規程(昭和50年4月王寺町水管告示第1号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 この規程の施行の際現に旧規程により王寺町上水道事業給水工事公認業者の指定を受けている者(以下「旧公認業者」という。)は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)から90日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があった時までの間)は、この規程による指定工事業者の指定を受けた者とみなす。

2 旧公認業者が、施行日から90日以内に、次に掲げる事項を別記様式による届出書で管理者に届け出たときは、この規程による指定工事業者の指定を受けた者とみなす。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名

(2) 事業の範囲

(3) 事業所の名称及び所在地

3 前項の届出書には、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し又は外国人登録証明書の写しを添えなければならない。

4 第2項の規定により、指定工事業者の指定を受けた者とみなされた者についての第8条の規定の適用については、施行日から1年間は、同条中「次の各号」とあるのは、「第1号から第3号まで又は第5号から第8号まで」と、同条第2号中「第5条各号」とあるのは、「第5条第2号又は第3号」とする。

5 第2項の規定により、指定工事業者の指定を受けた者とみなされた者についての第13条の規定の適用については、施行日から1年間は、同条第1号第4号及び第6号中「主任技術者」とあるのは、「主任技術者又は旧規程による責任技術者の資格を有する者」とする。

6 施行日の前日において旧規程第3条第6号の責任技術者の資格を有する者は、法第25条の6の給水装置工事主任技術者試験及び水道法施行規則の一部を改正する省令(平成8年厚生省令第69号)附則第2条第1項に定める経過措置の規定の適用並びに前号に定める経過措置の規定の適用については、旧規程の資格を有するものにあたるとみなす。

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(平成12年水管規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年水管規程第1号)

この規程は、平成17年3月7日から施行する。

(平成24年水管規程第1号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(平成29年水管規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年水管規程第1号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年水管規程第2号)

この規程は、令和2年10月1日から施行する。

(令和5年水管規程第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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王寺町指定給水装置工事事業者規程

平成10年3月24日 水道事業管理規程第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章
沿革情報
平成10年3月24日 水道事業管理規程第3号
平成12年3月24日 水道事業管理規程第1号
平成17年3月7日 水道事業管理規程第1号
平成24年6月18日 水道事業管理規程第1号
平成29年3月15日 水道事業管理規程第1号
令和元年9月26日 水道事業管理規程第1号
令和2年10月1日 水道事業管理規程第2号
令和5年3月31日 水道事業管理規程第4号