○王寺町上水道給水条例施行規程

昭和43年2月25日

水管規程第13号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、王寺町上水道給水条例(昭和43年2月王寺町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(代理人及び総代人の選定又は変更の届出)

第2条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)条例第5条及び第6条の規定により代理人及び総代人の選定をしたときは、直ちに連署で王寺町水道事業及び下水道事業の管理者の権限を有する町長(以下「管理者」という。)に届け出なければならない。条例第7条の規定により代理人及び総代人に変更があったとき、又はその住所に変更があったときにおいてする届出についても同様とする。

2 条例第5条及び第6条の規定による代理人及び総代人の選定を求められた場合において、給水装置を共有するときは、所有者の連署により直ちに管理者に届け出なければならない。条例第7条の規定により代理人及び総代人に変更があったときにおいてする届出についても、同様とする。

(届出義務者)

第3条 条例第7条各号の一に該当する場合の届出義務者は、次のとおりとする。

(1) 給水装置の所有権に変更があったときは新旧所有者。ただし、その事実を証明する書類を添付するときは新所有者

(2) 給水装置の使用を開始し、又は中止しようとするときは使用者

(3) 給水装置の使用者に変更があったときは使用者

(4) 所有者の住所に変更があったときは所有者

(5) 給水装置の用途に変更があったときは使用者

(6) 消火のため私設消火栓を使用したときは使用者

(7) 演習のため私設消火栓を使用したときは使用者

(8) 臨時用に使用するときは使用者

第2章 給水装置の工事及び管理

(給水装置の構造)

第4条 給水装置は、給水管、分水栓、止水栓、給水栓、水道メーター(以下「メーター」という。)等をもって構成する。ただし、管理者が必要がないと認めるときは、その一部を設けないことができる。

2 給水装置には、止水栓ボックス、メーターボックスその他の附属用具を備えなければならない。

(制限)

第5条 給水装置は、水圧、土圧その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないよう設計及び施工しなければならない。

2 給水装置には、凍結、破壊、浸しょく等を防止するため適当な措置を講じなければならない。

3 給水装置は、配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプ等を直結してはならない。

4 給水装置は、井戸、河川その他雑用水管と直結してはならない。

5 給水装置には、給水管へ汚水又は供給する水以外の水の逆流を防止するため適当な措置を講じなければならない。

(給水管の口径)

第6条 配水管への取付口における給水管の口径は、その給水装置による水の使用量に比し著しく過大でなく、その他の事情を参酌して分岐される配水管の口径より小さいものでなければならない。

(分水栓の間隔)

第7条 分水栓の間隔は、30センチメートル以上としなければならない。

(分水栓等の取付け)

第8条 分水栓、止水栓及び制水弁の取付け及び使用については、管理者が別に定める基準に適合していなければならない。

(受水槽の設置)

第9条 一時に多量の水を使用する箇所その他管理者が必要と認める場合においては、受水槽を設けなければならない。

2 前項の受水槽の設置基準については、管理者が別に定める。

(指定材料)

第10条 条例第13条第1項の規定により管理者が指定する材料は、第4条に規定する給水装置のうち給水管、分水栓及び止水栓とする。

2 前項に規定する材料の構造及び材質については、管理者が別に定める。

(工事申込書の提出)

第11条 工事の申込みをしようとする者は、所定の事項を記載し条例第14条第2項に定める加入負担金を添えて申込書を提出しなければならない。

(利害関係人の同意書等の提出)

第12条 工事申込者は、条例第11条第2項の規定により次の各号の一に該当する場合には、それぞれ各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するときは、所有者の同意書

(2) 他人の所有地を通過して給水装置を設置するときは、土地所有者の同意書

(3) その他特別の理由があるときは、利害関係人の同意書又は申込者の誓約書

(工事の設計)

第13条 条例第12条第3項に規定する設計に当たっては、現場をよく調査の上、管理者指定の用紙を使用し、図面は次の基準より作成しなければならない。

(1) 平面図

(2) 立体図

(3) 記入事項は管の種類、口径、延長、水栓類の名称と口径方位及び配水管の口径

2 前項の設計の範囲は、次のとおりとする。

(1) 給水栓まで直接給水するものにあっては給水栓まで

(2) 受水槽を設けるものにあっては受水槽への給水口まで

3 前項第2号の場合においては、受水槽以下の設計図を併せて提出しなければならない。

(工事施工の申込書と各種届出)

第14条 条例第12条第1項の規定による許可を得ようとする者は、第11条の申込書に、指定工事業者の氏名及び必要事項を記載し提出しなければならない。

2 工事に際しては、着手届及び竣工届を提出しなければならない。ただし、管理者が必要でないと認めたときは、この限りでない。

(工事の変更及び取消し)

第15条 工事申込者が工事を変更又は取消しをしようとするときは、直ちに管理者に申し込まなければならない。

2 条例第16条の規定により工事概算額の指定納期から1か月を過ぎても当該概算額を納付しないときは、工事の申込みを取り消したものとみなす。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

第16条 削除

(公道部分の工事)

第17条 公道部分の工事は申込者の費用で施工し、当該公道部分に係る施設の維持管理は管理者が行う。

(公道工事費)

第18条 公道工事費は、工事申込者より管理者が別に定める単価により算出した額を給水装置ごとに徴収するものとする。

(工事費の算出方法)

第19条 条例第15条に規定する工事費の算出方法は、次の各号による。

(1) 材料費は、その工事に使用する材料の数量に管理者が別に定める材料単価額を乗じて算出する。ただし、特殊材料その他で材料単価表に記入していない材料については、その都度管理者が定める配管材料等の単価については管理者が別に定めるところによる。

(2) 労力費は、管類の接続作業、栓類の取付作業、掘削作業その他の作業についてそれぞれの作業に要する労力費の算出歩数にその作業に従事する配管工又は普通作業員の賃金の額を乗じて算出することとし、労力費算出歩数配管工及び普通作業員の賃金の額については、管理者が別に定めるところによる。ただし、特殊配管その他で単価表に記入していない単価については、その都度管理者が定めるものとする。

(3) 道路復旧費は、道路管理者が別に定めるところによる。ただし、重要路線その他で道路の仮復旧を要する場合には、管理者が別に定める道路掘削跡仮復旧費を別に徴収する。

(4) 間接経費は、工事雑費として公道及び私道工事を別にし、設計及び検査手数料を減じた合計額に各々6%を乗じたものとする。

(5) 設計及び検査費は条例第34条に規定する額とする。

(給水装置の修繕等)

第20条 条例第17条第3項に規定する給水装置の修繕その他に要した費用は、管理者が別に定めるところにより算出して徴収する。

2 前項の修繕申込みにあたっては、第11条から第13条までに規定する各書類を提出しないことができる。

第3章 給水

(私設消火栓)

第21条 私設消火栓を公共のための演習に使用しようとするときは、管理者にその事実を証明する書類を提出しなければならない。

2 私設消火栓には、管理者が封印する。

(メーターの端数計算)

第22条 メーターの指示量に1立方メートル未満の端数があるときは、翌月に繰越して計算する。ただし、メーター取付け又は取外しをした月は、この限りでない。

(メーターの設置基準)

第23条 メーターは、次の基準により設置する。ただし、管理者がこの基準により難いと認めたときは、この限りでない。

(1) 給水栓まで直接給水するものについては専用給水装置は1世帯1個

(2) 受水槽を設けるものについては受水槽ごとに1個

(3) 私設消火栓には設置しない。

(メーターの設置場所等)

第24条 メーターは、給水管と同口径を標準とし、給水栓より低位置にして点検に支障をきたさないよう公道側に接近する地点に設置しなければならない。

2 メーターの貸与を受けたものは、メーターの設置場所にその点検又は機能を妨害するような物件を置き又は工作物を設けてはならない。

3 前項の規定に違反したときは、メーターの貸与を受けているものに原状回復を命じ履行しないときは、管理者が施工してその費用を違反者から徴収することができる。

4 管理者が必要と認めたときは、メーターの設置場所を変更させることができる。

(亡失メーターの損害額)

第25条 メーターを亡失したときは、取得価格又は再評価額について定額法により使用の経過年数に応じて減価償却額を定め、次により算出した残存額を損害額として徴収する。

損害額=取得価格-(取得価格×0.9×0.125×経過年数)

(残存価格)  (評価額)    (又は再評価額)

2 メーターの耐用年数は、8年とする。

3 使用経過年数は、メーター台帳により算出する。

(き損メーターの損害額)

第26条 メーターをき損したときは、修理に要した費用を徴収する。

2 前項の修理費は材料費、労力費、その他間接経費の合計額とする。

(給水装置及び水質の検査)

第27条 条例第25条第2項に規定する特別の費用を要する場合とは、次の各号の一に該当する場合をいう。

(1) 給水装置については、その構造材質及び機能若しくは漏水についての通常の検査以外の検査を行うとき。

(2) 水質については色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等飲用の適否に関する検査以外の検査を行うとき。

2 管理者が検査の必要がないと認める相当の理由があるときは、検査の請求を拒むことができる。

第4章 料金及び手数料

(資料提出の請求)

第28条 用途の適用又は水量の認定等について管理者が必要と認めるときは、使用者に資料の提出を求めることができる。

(使用の中止又は廃止の届出のない場合の料金)

第29条 条例第7条の規定による使用の中止又は廃止の届出がないときは、水を使用しない場合でも基本料金及びメーター使用料を徴収する。

(料金の計算)

第30条 料金は、前々月の検針定例日の翌日から当月の検針定例日までの使用量を2か月分として算定し、2で除した使用量を検針した日の属する月分とその前月分に分け算定し徴収する。

(検針定例日の変更による料金計算)

第31条 条例第22条第4項ただし書の規定により検針定例日を変更したため1か月の使用日数が15日以内となったときの料金の計算については、条例第28条の規定を準用する。

(料金概算額の徴収)

第32条 条例第32条第1項に規定する料金概算額については、土木工事、建築工事、興行その他のため臨時に給水装置を使用する者に対し、使用予定期間中の料金概算額を使用開始前に徴収する。ただし、料金の算定が困難である場合は、別に定める。

(料金納付金等の領収書)

第33条 集金の方法で徴収する料金その他の納付金に対する領収書は、水道事業企業出納員及び現金取扱員の印があるものに限り有効とする。

第5章 簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第34条 条例第37条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する厚生省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上覧に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

第6章 雑則

(細則)

第35条 この規程の細則については、管理者が別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

3 この規程施行前に旧規程によってなされた行為は、この規程によってなされたものとみなす。

(昭和50年水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年水管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年水管規程第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年水管規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年水管規程第3号)

この規程は、平成20年10月1日から施行する。

(令和5年水管規程第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

王寺町上水道給水条例施行規程

昭和43年2月25日 水道事業管理規程第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章
沿革情報
昭和43年2月25日 水道事業管理規程第13号
昭和50年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成2年12月25日 水道事業管理規程第8号
平成10年3月24日 水道事業管理規程第2号
平成15年3月24日 水道事業管理規程第1号
平成20年9月19日 水道事業管理規程第3号
令和5年3月31日 水道事業管理規程第4号