○王寺町下水道条例

平成3年10月21日

条例第26号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準(第2条の2―第2条の4)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第12条)

第3章 除害施設(第13条―第21条)

第4章 公共下水道の使用(第22条―第39条)

第5章 削除

第6章 下水道敷地の占用(第41条―第47条)

第7章 雑則(第48条―第52条)

第8章 罰則(第53条―第56条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、下水道の管理及び使用については、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する汚水又は雨水をいう。

(2) 下水道 法第2条第2号に規定する下水道をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道で町が設置するものをいう。

(4) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(5) 削除

(6) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(7) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(8) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(9) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(10) 排水設備設置義務者 法第10条第1項に該当する者をいう。

(11) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(12) 特定施設 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設をいう。

(13) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(14) 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。

(15) 一般排水 公共下水道に排除される汚水のうち、中間排水及び特定排水以外のものをいう。

(16) 中間排水 工場その他の事業所(公衆浴場及び町長が認める公共又は公益(収益事業を行う部門を除く。)関係の業種を除く。次号において同じ。)から公共下水道に排除される汚水のうち、その排水量が1月300立方メートルを超え750立方メートル以下の部分をいう。

(17) 特定排水 工場その他の事業所から公共下水道に排除される汚水のうち、その排水量が1月750立方メートルを超える部分をいう。

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第2条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、この章の定めるところによる。

(排水施設の構造の基準)

第2条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして町長が定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の町長が定める措置が講ぜられていること。

(6) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、町長が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(適用除外)

第2条の4 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置義務)

第3条 排水設備設置義務者は、公共下水道の使用開始の日から遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めた者については、この限りでない。

(排水設備の接続方法等)

第4条 排水設備の新設、増築又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水と雨水を分離し、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の公共ますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における、他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)で汚水を除去すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては、公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で町長の定めるところによること。

(3) 排水設備の構造の技術上の基準は、町長が定めるところによること。

2 法第12条の2第1項又は第5項の規定により、特定事業場からの下水の排除の制限を受ける者は、特定施設からの汚水を他の汚水と合流して排除する場合、その合流する直前の場所に水質管理ますを設置しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第5条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水設備を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は、公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 前号に掲げるもののほか、第2条の3各号に掲げる基準

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合するものであることについて、町長が定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書類及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響をおよぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施等)

第7条 排水設備等の新設等の工事(町長が定める軽微な工事を除く。)は、企業管理規程で定めるところにより町長が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した者(以下「指定工事店」という。)でなければ行わせてはならない。

2 指定工事店は、排水設備等の新設等の設計及び工事の監督管理については、当該設計等について技能を有すると町長が認定し、かつ、登録した者(以下「排水設備等工事責任技術者」という。)でなければ行わせてはならない。

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内に到達するようその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。この場合において、検査に特別の費用を要したときは、その工事を行った指定工事店がその費用を負担しなければならない。

2 指定工事店は、排水設備等の新設等の工事が前項の検査に合格しないときは、直ちに補修しなければならない。この場合において、補修の完了を工事の完了と見なして、前項の規定を適用する。

3 町長は、第1項の検査に合格したとき、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

4 前項の検査済証の様式は、町長が定める。

5 第3項に規定する検査済証を交付された後でなければ、公共下水道の使用を開始してはならない。

(既設排水施設の検査)

第9条 既設の排水施設を排水設備として使用し、公共下水道に下水を排除しようとする者は、町長が定めるところにより、町長に申請して、当該既設排水施設の検査を受けなければならない。

2 前条第3項第4項及び第5項の規定は、前項の場合に準用する。

(手数料)

第10条 指定工事店の指定(更新指定を含む。)又は排水設備等工事責任技術者の登録(更新登録を含む。)を受けた者は、次の表に定める手数料を納付しなければならない。

区分

金額

排水設備等指定工事店指定手数料

5,000円

排水設備等指定工事店更新指定手数料

5,000円

排水設備等工事責任技術者登録手数料

5,000円

排水設備等工事責任技術者更新登録手数料

1,000円

(し尿浄化槽の公共下水道への接続義務)

第11条 処理区域内において、し尿浄化槽が設けられている建築物を所有する者は、当該処理区域について公示された下水の処理を開始すべき日から3年以内に、そのし尿浄化槽から汚水を公共下水道に排除する排水設備等を設置しなければならない。

2 町長は、前項の規定に違反している者に対し、相当の期間を定めて、同項に規定する排水設備等の設置を命ずることができる。ただし、当該建築物が近く除却され、又は移転される予定である場合その他町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

3 第1項の規定に違反する建築物の所有権を取得した者に対しても、前項を適用する。

4 町長は、前2項の規定により命令するときは、あらかじめ当該命令をしようとする者について、聴聞を行わなければならない。ただし、その者が正当な理由がなくて聴聞に応じないときは、この限りでない。

(公共汚水ます等の新設等の費用負担)

第12条 公共下水道に汚水を流入させるために町が設置する公共下水道の公共ます及び取付管(以下「公共汚水ます等」という。)の箇所数は、1の敷地につき1箇所とする。ただし、次項による場合は、それを含めた箇所数とする。

2 公共汚水ます等の新設等を必要とする者は、その設置及び撤去につき、企業管理規程で定めるところにより町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

3 前項の許可を受けてしようとする行為について、第7条及び第8条を準用するほか、特に必要な事項は別に町長が定める。

4 前2項に規定する設置及び撤去の費用は、その者が負担しなければならない。

5 前項の費用は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 既設の公共汚水ます等の撤去及び公共汚水ます等の設置に要する費用

(2) 前項に掲げる場合のほか、町長が特に必要があると認めた場合、町長がその都度定める費用

第3章 除害施設

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第13条 特定事業場からの下水を排除して、公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム以下

(2) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に1,500ミリグラム以下

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき1,500ミリグラム以下

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム以下

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合において、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による排水基準を定める環境省令(昭和46年総理府令第35号)により、当該下水について前項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水にかかる前項に規定する水質の基準は、同項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(除害施設の設置等)

第14条 使用者は、次の各号に掲げる基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して公共下水道に排除しようとするときは、除害施設の設置その他必要な措置をしてこれをしなければならない。

(1) 温度 45度以下

(2) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以下

第15条 次の各号に掲げる基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して公共下水道に排除しようとする者は、除害施設の設置その他必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準にかかる数値とする。

(2) 温度 45度以下

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム以下

(4) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に1,500ミリグラム以下

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき1,500ミリグラム以下

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム以下

(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム以下

(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で、奈良県生活環境保全条例(平成8年12月奈良県条例第8号)により、法第6条第4号に規定する流域関連公共下水道が接続する流域下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。)当該排水基準にかかる数値

2 町長は、町長が定める水質の項目に関して、当該下水が町長が定める量の範囲内であると認めたときは、前項の規定は適用しない。

(停止命令等)

第16条 町長は、前2条の規定に違反して公共下水道に下水を排除する者に対し、除害施設を設け又は必要な措置をすることを命じ、その命令に従わないときは、公共下水道への下水の排除を停止することを命ずることができる。

(除害施設の設置等の届出)

第17条 第14条及び第15条の規定により除害施設の設置その他の必要な措置をしようとする者は、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 第8条の規定は、除害施設の新設等を行った場合に準用する。この場合において「排水設備等」とあるのは「除害施設等」と、「指定工事店」とあるのは「工事業者」と、「5日以内」とあるのは「14日以内」と読み替えるものとする。

(除害施設等管理責任者の選任)

第18条 除害施設の設置等その他の必要な措置をした者(以下「除害施設等管理責任者」という。)は、除害施設等の機能の保全その他の維持に努めるとともに、公共下水道に排除する下水の水質について適正な管理に努めさせるため、除害施設等を設置した日から起算して14日以内に除害施設等管理責任者を選任しなければならない。又除害施設等管理責任者を変更した場合も、同様とする。

2 除害施設等の設置者は、前項の規定により除害施設等管理責任者を選任したときは、その日から7日以内に、町長が定めるところによりその旨を町長に届け出なければならない。除害施設等管理責任者を変更したときも同様とする。ただし、町長は、除害施設等管理責任者がその業務を行うのに適していないと認めたときは、当該除害施設等管理責任者を選任した者に対し、除害施設等管理責任者の変更を命ずることができる。

(水質の測定等)

第19条 除害施設等の設置者は、当該除害施設又は特定施設から公共下水道に排除される下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

(除害施設等設置者からの報告の徴収等)

第20条 町長は、公共下水道を適正に管理するために必要な限度において、除害施設等設置者からその下水を排除する事業場等の状況、除害施設又はその排除する下水の水質等に関し報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。

(事故防止等)

第21条 除害施設等設置者その他町長が必要と認める者は、除害施設の事故その他の理由により第14条各号第15条第1項各号又は第15条第2項に定める基準に適合しない水質の下水が公共下水道に流入するおそれのあるとき又は流入したときに、その流入を停止することができるバルブ、ゲートその他の設備を設けなければならない。

2 除害施設等設置者その他町長が必要と認める者は、除害施設の事故その他の理由により第14条各号第15条第1項各号又は、第15条第2項に定める基準に適合しない水質の下水が公共下水道に流入するおそれのあるとき又は流入したときは、応急の措置を講じ、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

3 前項の規定による報告をした者は、遅滞なく、事故再発防止のための措置に関する計画を町長に提出しなければならない。

第4章 公共下水道の使用

(水洗便所)

第22条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

2 第6条第7条及び第8条の規定は、前項の水洗便所(し尿浄化槽を除く。)の新設、増設又は改造について準用する。この場合において、これらの規定中「排水設備の新設等」とあるのは「水洗便所の新設等」と読み替えるものとする。

(使用開始等の届出)

第23条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、町長が定めるところにより、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(公共下水道の一時使用)

第24条 土木・建築工事等による排水その他公共下水道を一時使用しようとする者は、町長が定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、必要と認めるときは、排水区域内で多量の汚水を排除する者に対し、公共下水道の一時使用を命じ、これを使用させるものとする。

(土砂等の投入禁止)

第25条 何人も、土砂、ごみ、油類、農薬その他公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのあるものを、公共下水道に投入してはならない。

(代理人の選定)

第26条 使用者又は排水設備の設置者が、町内に居住しないとき、その他町長が必要と認めたときは、この条例に定める一切の事項を処理させるため、町内に居住する代理人を選定しなければならない。

2 前項の規定により選定すべき代理人は、次の各号のいずれかに該当する者であってはならない。

(1) 未成年者

(2) 成年被後見人

(3) 被保佐人

(4) 現に破産手続き開始の決定を受けている者

(代表者の選定)

第27条 排水設備を共有する者又は共同で使用する者その他町長が必要と認める者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、代表者を選定しなければならない。

(代理人又は代表者の選定届出)

第28条 前2条の規定により代理人又は代表者の選定をしたときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(使用料)

第29条 使用者は、使用料として次の各項に定める金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税額を加算した額を納めなければならない。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 使用料は、月の中途において使用者が使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開した場合においてもこれを徴収する。

3 第1項の使用料の額は、一般排水及び中間排水にあっては、公共下水道に排除された汚水の量(以下「汚水排出量」という。)によって定める使用料(以下「水量使用料」という。)の額とし、特定排水にあっては水量使用料の額及び当該汚水の水質によって定める使用料(以下「水質使用料」という。)の額の合計額とする。

4 水量使用料の額は、次のとおりとする。

 

汚水量 m3

使用料金額

一般排水

1から300まで

(1m3につき) 130円

中間排水

301から750まで

(1m3につき) 170円

特定排水

751以上

(1m3につき) 200円

公衆浴場排水

(1m3につき) 一般排水1/2 65円

5 水質使用料の額は、次のとおりとする。

(1) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に200ミリグラムを超えるもの

(2) 浮遊物質量 1リットルにつき200ミリグラムを超えるもの

項目別

水質区分

1立方メートル当たり使用料金額

生物化学的酸素要求量

浮遊物質量

200mgを超え300mg以下

12円

17円

300mgを超え600mg以下

37円

49円

600mgを超え1000mg以下

81円

104円

1000mgを超え1500mg以下

138円

175円

(使用の態様の変更の届出)

第29条の2 使用者は、水道水の排除に加えて水道水以外の水を排除することとなったとき、水道水以外の水を使用するための設備に変更があったときその他町長が定める使用の態様の変更があったときは、町長が定めるところにより、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(汚水排出量の認定)

第30条 汚水排出量は、次の各号に定めるところにより認定するものとする。

(1) 水道水(王寺町上水道給水条例(昭和43年2月王寺町条例第12号)に基づき給水される水をいう。以下同じ。)を使用した場合の汚水排出量は、当該水道水の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれ使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合の汚水排出量は、当該水道水以外の水の使用、又は排水の態様を勘案して町長が認定する。

(3) 第24条の規定により許可を受けて一時的に公共下水道を使用した場合の汚水排出量は、当該工事の内容、汚水の排除の方法その他の態様を勘案して町長が認定する。

2 前項の規定にかかわらず、製氷業その他町長が認める業を営む場合で、当該営業に伴い使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるときは、町長は当該営業を営む者の申告及び排水その他の態様を勘案して汚水排出量を認定することができる。

(特定排水の水質等の申告及び認定)

第31条 第29条第5項の規定により水質使用料を納付すべき使用者は、町長が定めるところにより、その汚水の水質及び排出量を町長に申告しなければならない。

2 町長は、前項の申告に基づき、その水質及び排出量を認定するものとする。

(使用料の徴収方法)

第32条 使用料は、次の各号に定めるところにより徴収する。

(1) 第30条第1項第1号に該当する場合(水道水及び水道水以外の水を併用した場合を含む。)の使用料は、王寺町上水道給水条例第30条の水道料金の徴収の例によって水道料金とあわせて徴収する。

(2) 第30条第1項第2号第3号に該当する場合の使用料は、町長の定めるところにより徴収する。

(一時使用による使用料の前納)

第33条 町長は、第24条の規定により公共下水道を一時的に使用させるときは、第30条第1項第3号の規定により認定した汚水排出量に係る使用料を前納させることができる。

2 前項の使用料は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届け出があったとき、又は町長が必要と認めたときに精算する。

(計測装置の設置)

第34条 町長は、汚水排出量又は汚水の水質を認定するため必要と認めるときは、その者の同意を得て他人の土地又は建築物に、当該汚水排出量の計量又は当該汚水の水質の測定のための装置を設けることができる。

2 使用者は、前項の規定により設けられた装置を撤去し、又は損傷してはならない。

3 町長は、関係職員を計測器具の維持、修繕、撤去その他必要な限りにおいて計測器具の設置場所に立ち入らせることができる。この場合において土地の所有者又は占有者は、正当な理由のない限り、これを拒むことができない。

4 前項の規定により、他人の土地又は建築物に立ち入る職員は、身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用料算定のための資料の提出)

第35条 町長は、使用料の算定に必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(行為の許可等)

第36条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、町長が定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

2 第4条第7条及び第8条の規定は、法第24条第1項の許可を受けてしようとする行為が、汚水を流入させるため公共下水道に固着して排水施設を設けることである場合について準用する。

(許可を必要としない軽微な変更等)

第37条 法第24条第1項に規定する条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に附随して行うものとする。

2 令第16条に規定する軽微な行為をしようとする者、又は前項に規定する軽微な変更をしようとする者は、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

(特別の費用負担)

第38条 法第24条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、当該行為に伴い、公共下水道の施設の増設又は改築を要することとなるときは、当該増設又は改築に要する費用を負担しなければならない。

(公共下水道附近地の掘削)

第39条 公共下水道の排水管渠の附近で掘削工事を行おうとする者は、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の工事を行おうとする者に対し、公共下水道の排水管渠の機能を維持し、またその構造を保全するために必要な指示をすることができる。

第5章 削除

第40条 削除

第6章 下水道敷地の占用

(占用の許可)

第41条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して占用物件を占用しようとする者は、町長が定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。ただし、占用物件の設置について第36条の規定による許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的、期間及び場所

(2) 占用物件の構造

(3) 工事実施の方法

(4) 工事の期間

(5) 公共下水道の復旧の方法

(占用の許可基準)

第41条の2 町長は、公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分に電線及び下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第17条の3に規定する物件(以下この条及び次条において「電線等」という。)の占用に係る前条の申請があった場合においては、その占用が必要やむを得ないものであり、かつ、電線等が次に掲げる基準に適合するものである場合に限り、当該占用を許可することができる。

(1) 電線等を設置する箇所が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。

(2) 電線等を設置する管渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合が原則として1パーセント以下であり、かつ、電線の本数が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない本数であること。

(3) 電線等の構造が堅ろうで、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐しよく性及び耐水性のあるものであること。

(4) 電線等の設置に係る工事及び維持管理の方法は、暗渠の構造及び機能に影響を及ぼさないものであり、かつ、公共下水道管理者の監理のもとに行われること。

(5) 電線等は、原則として電圧のかからないものとすること。

(6) その他公共下水道管理上支障とならないものであること。

(占用の期間)

第42条 占用物件の第41条の規定による占用期間は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線等にあっては10年以内とし、その他のものにあっては5年以内で町長が定める。占用期間を更新しようとするときも同様とする。

(占用料の徴収)

第43条 第41条の規定による許可を受けて占用物件を占用する者(以下「占用者」という。)は、占用料を納付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に汚水を排除することを目的とする占用物件

(2) 町の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業にかかる占用物件

2 前項の占用料の額及び徴収方法については、王寺町道路及び河川並びに町有地占用料に関する条例(昭和49年4月王寺町条例第12号)の規定を準用する。

(権利の譲渡等の禁止)

第44条 第41条の規定による許可を受けて占用物件を占用する者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(無断占用に対する処理)

第45条 町長は、第41条の規定による許可を受けない占用者、又は前条の規定に違反した占用者に対して、直ちにその占用を停止し、工作物その他の物件を撤去させ、原状に回復することを命ずることができる。

(占用許可の取消し等)

第46条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用物件の占用の許可を取消し、又はその条件を変更し、若しくは新たに条件を附することができる。

(1) 偽りその他不正な手段により占用の許可を受けたとき。

(2) 占用許可の目的又は条件に違反したとき。

(3) 占用料を滞納したとき。

(4) 第44条の規定による町長の承認を受けないでその権利を他人に譲渡、又は転貸したとき。

2 町長は、前項の規定にかかわらず公共下水道の管理上又は公益上やむを得ない事情が生じた場合は、占用物件の占用の許可を取消し、又はその条件を変更し、若しくは新たに条件を附することができる。

3 前2項の規定により、占用物件の占用の許可を取消し、又はその条件を変更し、若しくは新たに条件を附することによる損害について、町はその責めを負わない。

(原状回復)

第47条 占用者は、占用物件の占用期間が満了した場合又は当該占用を廃止した場合若しくは前条の規定により占用の許可を取消された場合は、占用物件を撤去して原状に回復し、町の職員の検査を受けなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めた場合においては、この限りでない。

2 前項の規定により、占用物件を原状に回復しようとする占用者は、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

3 町長は、第1項ただし書により原状に回復することが不適当であると認めた場合の措置について、必要な指示をすることができる。

4 町長は、第45条の命令に従わない者又は第1項の規定による義務を履行しない占用者がある場合は、その者にかわって当該占用物件を撤去し、原状に回復することができる。この場合において、当該命令に従わない者又は占用者は、その費用を負担しなければならない。

第7章 雑則

(使用料等の減免)

第48条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、この条例に規定する使用料、手数料及び占用料の金額の全部若しくは一部の徴収を減免し、又は猶予することができる。

(督促及び督促手数料)

第49条 町長は、使用者が納付期限までに使用料を納付しないときは、納付期限後20日以内に督促状により期限を指定して督促しなければならない。

2 前項の規定により督促状を発した場合は、督促状1通について100円の督促手数料を徴収する。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴しないことができる。

(許可又は承認の条件)

第50条 法第33条の規定による場合を除くほか、この条例の規定による許可又は承認には、条件を附すことができる。

2 前項の条件は、許可又は承認に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可又は承認を受けた者に不当な義務を課すこととならないものでなければならない。

(立ち入り検査)

第51条 町長は、公共下水道の機能及び構造を保全し、公共下水道からの放流水の水質を法第8条の技術上の基準に適合するために、必要な限度において、町の職員を排水区域内の他人の土地又は建築物に立ち入り、排水設備、特定施設、除害施設その他の物件を検査させることができる。ただし、人の住居に使用する建築物に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。

(委任)

第52条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

第8章 罰則

(罰金)

第53条 第7条第1項(第17条第2項及び第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して排水設備の新設等の設計及び工事を行った者には、10万円以下の罰金に処する。

第54条 第11条第2項又は第3項の規定による命令に違反した者には、5万円以下の罰金に処する。

(過料)

第55条 次の各号のいずれかに該当する者には、5万円以下の過料を科する。

(1) 第6条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで、排水設備の新設等を行った者

(2) 第8条第5項(第17条第2項及び第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公共下水道の使用を開始した者

(3) 第16条又は第45条の規定による命令に従わなかった者

(4) 第18条第2項第21条第2項及び同条第3項第23条第27条第37条第2項又は第39条第1項の規定による届出を怠った者

(5) 第19条の規定による記録をせず、又は虚偽の記録をした者

(6) 第20条又は第35条の規定による報告及び資料の提出を求められて、これを拒否し、又はこれを怠った者

(7) 第22条の規定に違反した者

(8) 第24条の規定による許可を受けないで、一時的に公共下水道を使用した者

(9) 第25条の規定に違反した者

(10) 第34条第3項の規定による立ち入りを求められて、正当な理由がなくこれを拒んだ者

(11) 第41条の規定による許可を受けずに占用物件の新設を行った者

(12) 第44条の規定に違反して、他に権利の譲渡又は転貸をした者

(13) 第6条及び第36条第1項の規定による申請書又は書類、第17条第1項第18条第2項第23条第28条第29条の2及び第37条第2項の規定による届出書、第20条及び第35条の規定による資料及び第30条第2項の規定による申告書に虚偽の記載した申請者、届出者、提出者、又は申告者

第56条 詐欺その他不正の行為により、使用料、手数料又は占用料の徴収を免れた者には、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、第7条の規定による排水設備等工事公認業者として登録を受けようとする者は、平成3年12月1日までに登録を受けなければならない。

3 この条例施行の際、第53条から第57条までの規定は、供用開始の告示のあった日の翌日から適用する。

(平成6年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 窒素含有量及び燐含有量についての改正後の条例第13条第1項及び第15条第1項の規定は、この条例の施行の際現に公共下水道に下水を排除している者(下水の排除を伴う施設の設置の工事をしている者を含む。)の排出する下水については、この条例の施行の日から6月間(その者が設置している施設が水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第3に掲げる施設の下水である場合にあっては、1年間)は、適用しない。

(平成6年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の王寺町下水道条例第7条第2項の規定に基づく排水設備等工事責任技術者は、この条例による改正後の王寺町下水道条例第7条第2項の規定に基づく排水設備等工事責任技術者とみなす。

(平成9年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成9年4月1日(以下「適用日」という。)前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、適用日から平成9年5月31日までの間に使用料の額が初めて確定するものに係る改正後の王寺町下水道条例第29条第1項に規定する消費税額及び地方消費税額については、なお従前の例による。

(平成11年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の条例第7条第1項の規定に基づく排水設備等工事公認業者である者は、改正後の条例第7条第1項の規定に基づく排水設備等指定工事店とみなす。

(平成12年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第23号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の王寺町下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第15条第1項第1号の規定のうちほう素及びその化合物に係る水質基準の規定は、この条例の施行の際現に公共下水道に下水を排除する施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)が当該施設から排除する下水については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から6月間(当該施設が水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号。以下「令」という。)別表第3に掲げる施設である場合にあっては、1年間)は、適用しない。

3 改正後の条例第15条第1項第1号の規定のうちふっ素及びその化合物に係る水質基準の規定は、この条例の施行の際現に公共下水道に下水を排除する施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)が当該施設から排除する下水については、施行日から6月間(当該施設が令別表第3に掲げる施設である場合にあっては、1年間)は、なお従前の例による。

4 改正後の条例第15条第1項第1号の規定のうちダイオキシン類に係る水質基準の規定は、この条例の施行の際現に公共下水道に下水を排除する施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)が当該施設から排除する下水については、施行日から1年間は、適用しない。

5 改正後の条例第13条第1項第1号及び第15条第1項第3号の規定は、この条例の施行の際現に公共下水道に下水を排除する施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)が当該施設から排除する下水については、施行日から6月間(当該施設が令別表第3に掲げる施設である場合にあっては、1年間)は、適用しない。

(平成16年条例第20号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成23年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の王寺町下水道条例第29条第4項の表の規定は、平成23年6月分として徴収する下水道使用料から適用し、同年5月分までのものとして徴収する下水道使用料については、なお従前の例による。

(平成24年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の王寺町下水道条例第29条第4項の表の規定は、平成27年4月分として徴収する下水道使用料から適用し、同年3月分までのものとして徴収する下水道使用料については、なお従前の例による。

(平成27年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第5条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に発する督促状に係る督促手数料について適用し、同日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(令和5年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

王寺町下水道条例

平成3年10月21日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第7章 下水道
沿革情報
平成3年10月21日 条例第26号
平成6年3月25日 条例第8号
平成6年6月29日 条例第15号
平成9年3月25日 条例第3号
平成11年3月25日 条例第4号
平成12年3月24日 条例第3号
平成12年3月24日 条例第4号
平成12年12月21日 条例第23号
平成14年3月25日 条例第8号
平成16年12月21日 条例第20号
平成23年3月18日 条例第5号
平成24年12月18日 条例第29号
平成26年12月15日 条例第35号
平成27年3月19日 条例第16号
令和5年3月13日 条例第2号