○王寺町道路及び河川並びに町有地占用料に関する条例
昭和49年4月1日
条例第12号
(趣旨)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号)第39条及び王寺町財産規則(昭和39年5月王寺町規則第5号)の規定による占用については、この条例に定めるところにより占用料を徴収する。
(占用の許可及び占用料の納付)
第3条 占用については、あらかじめ町長に占用許可申請書(別記様式)を提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項の許可を得たときは、その許可書交付の際、占用料を納付しなければならない。ただし、町長がその必要があると認めたときは、会計年度ごとに分納することができる。
3 前項ただし書の規定により分納する場合の占用料の納期限は4月末日までとする。
(占用料の減免)
第4条 占用料は、町長が特別の事情があると認めるときは、減免することができる。
(権利の譲渡等)
第5条 占用の許可を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
2 占用の許可を得た用途以外に使用してはならない。
(損害の賠償義務)
第6条 占用により施設に損害を与えたときは、直ちに原形に復さなければならない。
2 占用期間満了若しくは満了前に占用をやめたときは、原形に復し返還しなければならない。
(返還の請求)
第7条 町において必要となったときは、占用期間中においても返還しなければならない。
2 占用の許可以外に使用したときは、町長はその許可を取り消すことができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 王寺町道路及び河川並びに町有地占用料徴収条例(昭和24年4月王寺町条例第10号)は、廃止する。
3 この条例施行の際、すでに許可を受けてその期間中にあるものは、この条例の規定により許可を受けたものとみなす。
附則(昭和52年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の王寺町道路及び河川並びに町有地占用料に関する条例の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
附則(令和3年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用の種類 | 単位 | 占用料金 | 摘要 | |
電柱、支柱、支線 | 1本 1年につき | 1,500円 | 組立柱又はH柱は2本とみなす。 | |
電話柱、支柱、支線(電柱であるものを除く。) | 1年 1本につき | 500円 |
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公衆電話所 | 1年 1個につき | 1,500円 |
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共架柱 | 電気事業者が第1種電気通信事業者の電話柱に電線を添架する場合 | 1年 1本につき | 1,050円 |
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第1種電気通信事業者が電気事業者の電柱に電線を添架する場合 | 1年 1本につき | 350円 |
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地下埋設物類 | 外径が0.4メートル未満のもの | 1メートル 1年につき | 210円 |
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外径が0.4メートル以上1.0メートル未満のもの | 〃 | 540円 |
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外径が1.0メートル以上のもの | 〃 | 1,080円 |
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マンホール及びこれに類するもの | 1平方メートル 1年につき | 1,200円 |
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地下街及び地下室 | 近傍類似の土地の時価に0.01を乗じて得た額 | |||
道路 | 上空又は地下に設ける道路 | 1平方メートル 1年につき | 2,700円 |
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その他のもの | 1平方メートル 1年につき | 1,400円 | 橋その他これに類する施設を含む。ただし、こ道橋を除く。 | |
板囲、足場、さく等工事用施設類 | 1平方メートル 1月につき | 540円 |
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仮設建築物 | 〃 | 540円 | 工事用資材置場、露店、その他これに類するもの | |
広告物類 | 看板 | 1平方メートル 1年につき | 5,400円 | 表示面積を占用面積とする。 |
アーチ | 1基 1月につき | 5,400円 |
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広告塔 | 1平方メートル 1年につき | 5,400円 | 表示面積を占用面積とする。 | |
添加広告物 | 1個 1年につき | 2,700円 | 壱対を含む。 | |
標識 | 1本 1年につき | 1,100円 | バス停留所標識、標灯その他これに類するもの | |
軌道敷 | 1平方メートル 1年につき | 810円 | 軌道法によるものを除く。 | |
アーケード | 1平方メートル 1年につき | 1,000円 | 日覆を含む。 | |
索道保安装置 | 1平方メートル 1月につき | 160円 |
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その他工作物、物件又は施設 | 1平方メートル 1年につき | 4,800円 | 倉庫、店舗、こ道橋その他これに類するもの | |
空中線 | 1メートル 1年につき | 40円 |
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備考
1 1件の占用料の額が100円未満の場合は100円とし、1件の占用料の額に10円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り上げる。
2 占用料の額が月で単位とするもので占用期間が1月に満たない場合の占用料の額は、当該占用期間を1月として計算した額とする。
3 占用料の額が年を単位とするもので、占用期間が1年に満たない場合の占用料の額は、次のとおりとする。
(1) 占用期間が10月に満たない場合 年額の10分の1に占用月数を乗じて得た額
(2) 占用期間が10月を超える場合 当該占用期間を1年として計算した額
4 占用面積に1平方メートル未満の端数がある場合又は占用延長に1メートル未満の端数がある場合には、その端数面積又は端数延長にそれぞれ切り上げて計算する。