○王寺町まちづくり協議会の指定等に関する条例施行規則
令和8年3月11日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、王寺町まちづくり協議会の指定等に関する条例(令和8年3月王寺町条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、地方自治法(昭和22年4月法律第67号)第260条の49の規定及び条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(活動区域)
第2条 条例第2条第3項第1号に規定する活動を行う区域は、原則として、その最小の範囲を地区自治連合会の区域とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 条例第4条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第22条の5の2及び条例第2条第2項第5号に規定する内容を含む規約等
(2) 設立時の構成団体及び役員の名簿(規約等に記載されている場合は除く。)
(3) まちづくりに関する計画書
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 前項第3号に規定するまちづくりに関する計画書に記載すべき事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) まちづくりを実施する区域における現状と課題
(2) まちづくりの目標
(3) まちづくりの方針
(4) 計画の実施期間
(5) 実施する事業
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。




