○王寺町まちづくり協議会の指定等に関する条例施行規則

令和8年3月11日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、王寺町まちづくり協議会の指定等に関する条例(令和8年3月王寺町条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、地方自治法(昭和22年4月法律第67号)第260条の49の規定及び条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(活動区域)

第2条 条例第2条第3項第1号に規定する活動を行う区域は、原則として、その最小の範囲を地区自治連合会の区域とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(申請等)

第3条 条例第4条第1項の規定による申請は、王寺町まちづくり協議会指定申請書(様式第1号)によりしなければならない。

2 条例第4条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第22条の5の2及び条例第2条第2項第5号に規定する内容を含む規約等

(2) 設立時の構成団体及び役員の名簿(規約等に記載されている場合は除く。)

(3) まちづくりに関する計画書

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 前項第3号に規定するまちづくりに関する計画書に記載すべき事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) まちづくりを実施する区域における現状と課題

(2) まちづくりの目標

(3) まちづくりの方針

(4) 計画の実施期間

(5) 実施する事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

4 町長は、第1項の申請による指定を決定したときは、王寺町まちづくり協議会指定通知書(様式第2号)により、当該団体に通知するものとする。

5 条例第4条第2項に規定する記載事項に変更があったときは、王寺町まちづくり協議会記載事項変更届出書(様式第3号)に変更のあった書類を添付してしなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

6 条例第4条第2項に規定する解散をしたときは、解散時に代表者であった者が、王寺町まちづくり協議会解散届出書(様式第4号)に解散したことを証する書類を添付してしなければならない。

(指定取消し)

第4条 町長は、条例第6条の規定により指定を取り消したときは、その旨を王寺町まちづくり協議会指定取消し通知書(様式第5号)により、当該団体に通知するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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王寺町まちづくり協議会の指定等に関する条例施行規則

令和8年3月11日 規則第3号

(令和8年4月1日施行)