○王寺町まちづくり協議会の指定等に関する条例

令和8年3月17日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の49第2項の規定に基づき、同項に規定する指定地域共同活動団体として、王寺町まちづくり基本条例(令和2年12月王寺町条例第35号)第14条第1項に規定するまちづくり協議会(以下「まちづくり協議会」という。)を指定するため、法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(指定の要件)

第2条 法第260条の49第2項第1号の条例で定める活動は、次に掲げる地域の活動(以下「まちづくり活動」という。)とする。

(1) 防災に関する活動

(2) 教育・文化に関する活動

(3) 健康・福祉に関する活動

(4) 交通安全・防犯に関する活動

(5) 環境美化に関する活動

(6) 地域の特性を生かした活性化につながる活動

(7) 地域の課題を解決するための活動

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める活動

2 法第260条の49第2項第2号の条例で定める要件は、次に掲げる要件とする。

(1) 団体の運営に関する主な事項を団体の構成員の意思に基づき決定すること。

(2) 代表者その他の役員を団体の構成員の意思に基づき選任すること。

(3) 予算及び決算に係る資料の公表並びに決算に係る監査を行い、経費の使途の透明性を確保すること。

(4) 活動の計画及び実施の状況を公表すること。

(5) 前各号の規定による適正な運営を確保するための方法が規約その他これらに準ずるもの(以下「規約等」という。)に定められていること。

3 法第260条の49第2項第4号の条例で定める要件は、次に掲げる要件とする。

(1) 活動を行う区域は、規則で定めるものとし、その区域が他の協議会又は準備会の区域と重複しないこと。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(2) 王寺町まちづくり基本条例第14条第1項に規定する、自治会を主たる構成員とし、かつ、住民活動団体、NPO法人、事業者等の多様な主体で構成された団体となっていること。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(3) 特定の団体の構成員が役員の半数以上を占めていないこと。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(4) まちづくりに関する計画を定めていること。

(5) 前号の計画に、第1項第1号に掲げる活動及び第2号から第7号に掲げる活動のうち2以上の活動を行うことが定められていること。

(6) 協働のまちづくりを持続的に実践しようとしていると認められる者で構成する団体であること。

(7) 次に掲げる活動を行わないこと。

 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動

 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動

 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下このにおいて同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下このにおいて同じ。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下このにおいて同じ。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体の威力の誇示若しくは組織の維持につながり、活動を助長し、又は利することとなると認められる活動

 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる活動

(まちづくり協議会に対する支援)

第3条 町は、まちづくり協議会が行うまちづくり活動に関し、助成金の交付その他の必要な支援を行うものとする。

(申請等)

第4条 法第260条の49第2項の指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより、申請書に規約等その他の規則で定める書類を添付し、町長に提出しなければならない。

2 法第260条の49第2項の指定を受けたまちづくり協議会は、前項の申請書若しくは添付書類の記載事項に変更があったとき、又は解散したときは、規則で定めるところにより、速やかに、町長にその旨を届け出なければならない。

(共同活動等の公表)

第5条 町長は、まちづくり協議会が行うまちづくり活動の状況及び当該まちづくり活動に対する第3条の支援の状況について公表するものとする。

(指定取消し)

第6条 法第260条の49第12項の条例で定める事由は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 活動実態がないことが明らかであるとき。

(2) 運営に関し不正な行為があったと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるとき。

2 町長は、まちづくり協議会が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消すことができる。

3 町長は、前項の規定により指定を取り消したときは、規則で定めるところにより、当該まちづくり協議会の代表者に通知するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

王寺町まちづくり協議会の指定等に関する条例

令和8年3月17日 条例第3号

(令和8年4月1日施行)