○王寺町下水道事業の設置等に関する条例
令和5年3月13日
条例第2号
(下水道事業の設置)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定により都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため下水道事業を設置する。
(法の全部適用)
第2条 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を適用する。
(経営の基本)
第3条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 下水道事業の処理区域及び処理人口は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画において定めるものとする。
(組織)
第4条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、下水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、下水道事業の管理者の権限の事務を処理させるため、水道部を置く。
(重要な資産の所得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第7条 下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が300万円以上のもの及び法律上町の業務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第8条 下水道事業の管理者の権限を有する町長は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか下水道事業の経営状況を明らかにするため下水道事業の管理者の権限を有する町長が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(王寺町下水道事業特別会計条例の廃止)
2 王寺町下水道事業特別会計条例(平成3年9月王寺町条例第18号)は、廃止する。
(王寺町部等設置条例の一部改正)
3 王寺町部等設置条例(昭和54年12月王寺町条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(王寺町下水道条例の一部改正)
4 王寺町下水道条例(平成3年10月王寺町条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(王寺町上水道給水条例の一部改正)
5 王寺町上水道給水条例(昭和43年2月王寺町条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。