○王寺町久度防災コミュニティルーム条例施行規則

令和3年3月19日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、王寺町久度防災コミュニティルーム条例(令和3年3月王寺町条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 王寺町久度防災コミュニティルーム(以下「コミュニティルーム」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、王寺町長が特に必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

午前9時から午後5時まで

(休館日)

第3条 コミュニティルームの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 毎月第1・第3水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(使用手続)

第4条 コミュニティルームを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、町長に王寺町久度防災コミュニティルーム使用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を提出しなければならない。

2 前項の許可申請書は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の2月前から受け付けるものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 町長は、コミュニティルームの使用を許可したときは、王寺町久度防災コミュニティルーム使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。

4 使用許可を受けた者は、コミュニティルームを使用する際、当該使用許可書を提示しなければならない。

(使用期間の制限)

第5条 コミュニティルームの使用期間は、引き続き1日を越えることができない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 コミュニティルームの使用時間は、実際に使用する時間のほか、その準備及び現状に復するのに要する時間も含むものとする。

(使用上の遵守事項)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 危険物を携帯し、又はペット、畜類等を伴わないこと。

(2) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人の迷惑となる行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで、印刷物、ポスター等を配布し、又は提示しないこと。

(4) 使用が終わったときは、現状に復し、整理及び清掃の上、関係職員に引き渡すこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、コミュニティルームの趣旨及び目的に反する行為をしないこと。

(使用の取消し)

第7条 使用者は、コミュニティルームの使用を取り消そうとするときは、王寺町久度防災コミュニティルーム使用取消届(様式第3号。以下「使用取消届」という。)に使用許可書を添えて町長に提出しなければならない。

(使用料の納付)

第8条 使用料は、使用の許可の際、納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 使用料の減免を受けようとする者は、王寺町久度防災コミュニティルーム使用料減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により減免の申請があったときは、減免をするかどうかを決定し、減免することを決定したときは、王寺町久度防災コミュニティルーム使用料減免決定書(様式第5号)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第10条 条例第10条ただし書の規定により使用料を還付する場合及び還付する額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第8条の規定による使用料について、使用日の3日前までに使用取消届が提出された場合は当該使用料の2分の1相当額

(2) 使用者の責めによらない事由により使用することができなくなった場合は使用料の全額

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、コミュニティルームの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 コミュニティルームの使用に係る許可、使用料の徴収その他この規則の施行に関し必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(王寺町コミュニティ施設の管理及び運営に関する規則の廃止)

3 王寺町コミュニティ施設の管理及び運営に関する規則(昭和61年12月王寺町規則第25号)を廃止する。

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王寺町久度防災コミュニティルーム条例施行規則

令和3年3月19日 規則第4号

(令和3年7月1日施行)