○王寺町産後ケア事業実施要綱

平成31年3月29日

告示第26号

(目的)

第1条 この要綱は、出産後の心身ともに不安定な時期にあって支援が必要な母親及びその乳児に対して心身のケア又は育児のサポートを行う王寺町産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、育児不安の解消を図り、安心して子育てができる支援体制の確保を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、王寺町(以下「町」という。)とする。ただし、町長は、医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院、診療所又は助産所であって、次の各号のいずれの要件も満たすもの(以下「事業者」という。)に事業を委託することができる。

(1) 事業に従事する助産師、保健師又は看護師が配置できること(ショートステイを行うとき)にあっては、24時間体制で1人以上(専任であることを要しない。)を配置できること。

(2) ショートステイ及びデイケアを行う場合においては、事業を実施する施設が居室、カウンセリング室、乳児保育室、体操等を行う多目的室その他事業の実施に必要な設備を備えていること。ただし、近隣の他の施設において、当該施設の本来の事業運営に支障がないと認められる範囲で、共同で使用することができる設備がある場合は、この限りでない。

(3) ショートステイ及びデイケアを行う場合においては、食事の提供ができること。

(4) 第4条に規定するサービスを提供できること。

(5) 町と連携及び調整を行うことができること。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する出産後1年以内の母親及びその乳児で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 母親の産後の回復が思わしくなく、母体管理が必要な体調不良の者

(2) 育児に不安があり、育児に関する相談、指導等の心理的支援が必要な者

(3) 親族等から支援が受けられず、家事、育児等の日常生活を行うことが困難な者

(4) 前3号に掲げる者のほか、事業の利用が必要であると町長が認める者

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、事業を利用することができない。

(1) 感染性疾患に罹患している者

(2) 入院又は加療を要する状態で、事業の利用に支障がある者

(事業内容)

第4条 事業は、町が作成する支援計画に基づき、妊娠、出産から育児までの切れ目のない支援を行うサービスとして、別表第1に規定するサービスの区分に応じ、それぞれ定めるサービスを実施するものとする。

(利用期間)

第5条 前条に規定するサービスの利用期間は、出産後1年以内までの間とする。

2 利用日数の上限は、ショートステイにあっては6泊、デイケアにあっては7日、アウトリーチにあっては2回までとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、その期間を延長し、又はその回数を増加することができる。

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として出産した後、王寺町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する利用の申請は、事業の利用前に対象者又はその家族が行うものとする。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合は、事業者に入所させた後に行うことができる。

(利用承認及び通知)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、申請者の世帯の状況等を調査の上、利用の適否を審査し、利用の承認又は不承認を決定するとともに、その旨を王寺町産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号)又は王寺町産後ケア事業不承認通知書(様式第3号)により速やかに申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定に基づき利用を承認した場合は、王寺町産後ケア事業利用依頼書(様式第4号)に王寺町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)の写しを添えて、速やかに事業者に依頼するものとする。

3 前項の規定により依頼を受けた事業者は、サービス開始前にサービスの利用を承認された利用者(以下「利用者」という。)に連絡し、その利用に係る説明等を行わなければならない。

(利用者負担額)

第8条 利用者は、別表第2に定めるサービスの区分及び同表の階層区分の欄の区分に応じ、それぞれ利用者負担額の欄に掲げる額を負担しなければならない。

2 前項の利用者負担額は、原則として事業者に対し直接支払うものする。ただし、事業者が利用者から当該利用負担額を徴収することが困難であると町長が認める場合は、町に支払うものとする。

(変更の申請等)

第9条 利用者は、第6条の規定により申請した事項に変更が生じた場合又はサービスの利用の中止を希望する場合は、当該利用日の前々日の午後5時までに王寺町産後ケア事業利用変更・中止届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、変更又は中止の承認又は不承認を決定するとともに、その旨を王寺町産後ケア事業利用変更・中止承認通知書(様式第6号)又は王寺町産後ケア事業利用変更・中止不承認通知書(様式第7号)により速やかに申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定に基づき利用変更又は中止を承認した場合は、王寺町産後ケア事業利用変更・中止依頼書(様式第8号)を速やかに事業者に提出するものとする。

4 第1項に規定する期日までに連絡がないまま利用を変更し、又は中止した場合は、中止として取り扱い、利用者は、別表第3に定める額を事業者又は町長の請求に基づき支払わなければならない。ただし、天災その他利用者の責めに帰すことができない理由により、利用を変更し、又は中止した場合は、この限りでない。

(利用者の移送)

第10条 利用者の事業者への移送は、利用者及び親族等が行うものとする。

(実施結果の報告)

第11条 事業者は、利用者の事業の利用について、当該利用者に係る支援を終了した場合は、王寺町産後ケア事業実施結果報告書(様式第9号)を作成し、当該支援終了後7日以内に町長に報告するものとする。

2 事業者は、利用者に係る事業を終了した後も継続的に支援が必要な利用者について、町と情報交換を行う等、連携するものとする。

3 事業者は、前項に定めるもののほか、事業の運営上重大な事項が生じたときは、速やかに文書により町長に報告するものとする。

(委託料)

第12条 事業者に支払う委託料の額は、町長と事業者が協議して事業の種別ごとに決定するものとする。

2 事業者は、この事業の収支の経理状況を明らかにしておかなければならない。

(委託料の請求)

第13条 事業者は、事業の委託料の請求について、王寺町産後ケア事業委託料請求書(様式第10号)を作成し、当月分を翌月10日までに町長に請求するものとする。

(委託料の支払)

第14条 町長は、前条の規定に基づき費用の請求を受けたときは、その請求内容を審査し、支払要件を満たしているものについて、別途締結する委託契約に基づき支払を行うものとする。

(研修の実施)

第15条 事業者は、事業に従事する職員に対し、必要な研修を実施し、又は受講させ、資質の向上に努めるものとする。

(帳票類の整備等)

第16条 事業者は、事業の適正な実施を確保するため、サービスに関する記録その他必要と認める帳票類を整備しなければならない。

2 町長は、事業者に対し、帳票類等の提出又はサービス内容の確認等について、必要な調査を実施することができる。

(帳票類の保管及び廃棄)

第17条 事業者は、帳票類を5年間保存しなければならない。その場合において、その保存に際しては、所定の保管場所に収納し、滅失、毀損、盗難等の防止に十分留意するものとする。

2 事業者は、前項に規定する保存年限を過ぎた帳票類を破棄する場合は、裁断又は溶解処理を確実に実施するものとする。

(調査)

第18条 町長は、必要に応じ、事業の実施状況について、事業者に報告を求め、又は実地に調査することができる。

(個人情報の保護)

第19条 事業を実施するに当たっては、個人情報の取扱いに十分留意するとともに、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)王寺町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年12月王寺町条例第18号)その他関係法令等の趣旨に従い、適切にこれを行うものとする。

(利用承認の取消し等)

第20条 町長は、偽りその他不正の手段により事業を利用したものに対し、利用の承認の取消しを命ずることができる。

2 町長は、偽りその他不正の手段により委託料を受け取った事業者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第23号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第52号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第22号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第42号)

この要綱は、令和4年8月1日から施行する。

(令和5年告示第30号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年告示第42号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

サービス内容

区分

サービス内容

ショートステイ

原則として、利用開始時刻から24時間以内を1日とし、母子を宿泊させ、1日につき3食の食事提供及び右欄のサービスを提供する。ただし、入所時間は午前10時、退所時間は翌日午前10時とするが、利用者の希望を踏まえて入所時間、退所時間は、事業者が決定することができるものとする。

ア 産後の母体管理及び生活面の指導

イ 乳房手当、乳房トラブルに関する相談

ウ 授乳方法

エ 沐浴方法

オ 発育・発達に関する相談

カ 体重・排泄の観察

キ スキンケアに関する指導

ク 家庭に戻ってからの子育てや生活の仕方に関する相談及び指導

ケ 産婦の心理面のケア

コ その他の必要とする保健指導

デイケア

8時間コース

原則として、午前10時から午後6時までの利用を1日とし、母子を日帰りで利用させ、2食の食事提供及び右欄のサービスを提供する。

6時間コース

原則として、午前10時から午後4時までの利用を1日とし、母子を日帰りで利用させ、1食の食事提供及び右欄のサービスを提供する。

アウトリーチ

原則として、1回の訪問につき2時間とし、右欄のサービスを提供する。

別表第2(第8条関係)

サービスに要する費用

区分

階層区分

利用者負担額

ショートステイ

(1泊当たり)

一般世帯

6,000円

非課税世帯

生活保護世帯

1,500円

デイケア

(1日当たり)

8時間コース

一般世帯

2,500円

非課税世帯

生活保護世帯

625円

6時間コース

一般世帯

2,000円

非課税世帯

生活保護世帯

500円

アウトリーチ

(1回当たり)

一般世帯

1,000円

非課税世帯

生活保護世帯

250円

備考

1 この表において「一般世帯」とは、非課税世帯及び生活保護世帯を除いた世帯をいう。

2 この表において「非課税世帯」とは、利用者及び当該利用者と生計を共にすると認められる者(別世帯であっても住所及び生計を同じくする者を含む。)が属する世帯の事業を利用する年度(当該年度の課税状況が判明しない場合は、前年度)の町民税が非課税である世帯をいう。

3 この表において「生活保護世帯」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯をいう。

4 この表の額については、全て消費税を含む額とする。

別表第3(第9条関係)

利用者の都合により利用変更・中止された場合の利用者負担額

ショートステイ

(1泊当たり)

デイケア

(1日当たり)

アウトリーチ

(1回当たり)

8時間コース

6時間コース

3,000円

1,250円

1,000円

500円

備考

この表の額については、全て消費税を含む額とする。

様式 略

王寺町産後ケア事業実施要綱

平成31年3月29日 告示第26号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成31年3月29日 告示第26号
令和2年3月31日 要綱第23号
令和2年3月31日 要綱第52号
令和4年3月31日 告示第22号
令和4年7月30日 告示第42号
令和5年3月31日 告示第30号
令和6年3月29日 告示第42号