○王寺町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月16日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「町の機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び水道事業管理者をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。第5条第2項において「令」という。)で使用する用語の例による。

(個人情報取扱事務登録簿)

第3条 町の機関は、個人情報取扱事務(継続的に又は反復して個人情報を取り扱う事務であって、個人情報ファイルその他保有個人情報を含む情報の集合物を利用し又はこれを作成することとなるものをいう。以下この条において同じ。)について、次に掲げる事項を記載した帳簿(以下この条において「個人情報取扱事務登録簿」という。)を備え付けなければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務をつかさどる組織の名称

(3) 個人情報取扱事務の目的又は概要

(4) 取り扱う個人情報の対象者の範囲及び人数

(5) 取り扱う個人情報の項目

(6) 取り扱う個人情報の取得先

(7) 取り扱う個人情報の利用目的以外の目的のための自らの利用又は提供の有無

(8) 取り扱う個人情報の保存の形態及び処理の委託の有無

(9) 個人情報取扱事務で用いる個人情報ファイルの名称及び地方公共団体等行政文書の名称

(10) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 町の機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について個人情報取扱事務登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 町の機関は、個人情報取扱事務登録簿に登録されている個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務を個人情報取扱事務登録簿から抹消しなければならない。

4 町の機関は、個人情報取扱事務登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(開示決定等の期限に関する特例)

第4条 町の機関が開示決定等をする場合における法第83条第1項及び第84条の規定の適用については、同項中「30日以内」とあるのは「14日以内」とし、同条中「60日以内」とあるのは「44日以内」と、「同条第1項」とあるのは「王寺町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年12月王寺町条例第18号)第4条の規定により読み替えて適用される前条第1項」とする。

(開示請求に係る手数料等)

第5条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合において町の機関が定める開示の実施の方法として複製したもの又は出力したものの交付が定められているときは、複製したもの又は出力したものの交付。以下この項において同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。当該写しの交付を令第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても同様とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(王寺町個人情報保護条例の廃止)

第2条 王寺町個人情報保護条例(平成15年12月王寺町条例第29号)は、廃止する。

(王寺町個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に前条の規定による廃止前の王寺町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第2条第4号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)から委託を受けた旧条例第6条第1項に規定する個人情報取扱事務(以下「旧個人情報取扱事務」という。)若しくは同項に規定する指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事している者又はこの条例の施行前に当該旧個人情報取扱事務又は当該公の施設の管理の業務に従事していた者に係る同条第2項の規定による当該事務又は業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)を正当な理由なくして他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

2 この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者に係る旧条例第14条の規定による職務に関して知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前に旧条例第15条又は第20条から第22条の2までの規定による請求がされた場合における開示、訂正、削除及び利用等の中止(これらに係る旧条例第29条に規定する手数料等を含む。)並びに利用停止については、なお従前の例による。

4 第1項又は第2項に規定する者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧個人情報ファイル(旧個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務又は業務の目的を達成するために特定の旧個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいい、その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

5 前項に規定する者が、その事務又は業務に関して知り得たこの条例の施行前に旧実施機関が保有していた旧個人情報で公文書(旧条例第2条第6号に規定する公文書をいう。)に記録されているものをこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

6 旧条例の廃止前にした旧条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(王寺町防犯カメラの設置及び運用に関する条例の一部改正)

第4条 王寺町防犯カメラの設置及び運用に関する条例(平成25年12月王寺町条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

王寺町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月16日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)