○王寺町指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則

平成30年3月22日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第79条第1項の規定による申請は、指定居宅介護支援事業者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 町長は、前項の規定による指定の申請があったときは、当該指定の申請をした事業者が王寺町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例(平成30年3月王寺町条例第4号)に定める基準を満たしているかどうかの審査を行い、指定居宅介護支援事業者指定(承認・不承認)通知書(様式第2号)により指定の適否を当該申請事業者に通知するものとする。

3 法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(指定の更新の申請等)

第3条 法第79条の2第1項の規定による指定の更新の申請は、指定居宅介護支援事業者指定更新申請書(様式第3号)により行うものとする。

2 町長は、前項の規定による指定の更新の申請があったときは、当該指定の更新の申請をした事業者が王寺町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例(平成30年3月王寺町条例第4号)に定める基準を満たしているかどうかの審査を行い、指定居宅介護支援事業者指定更新(承認・不承認)通知書(様式第4号)により指定の更新の適否を当該申請事業者に通知するものとする。

(変更等の届出)

第4条 法第82条第1項の規定による届出は、施行規則第133条第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては指定居宅介護支援事業者変更届出書(様式第5号)により、休止した事業の再開に係るものにあっては指定居宅介護支援事業者再開届出書(様式第6号)により、それぞれ行うものとする。

2 法第82条第2項の規定による廃止又は休止に係る届出は、指定居宅介護支援事業者事業所廃止・休止届出書(様式第7号)により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第5条 町長は、前第3条の規定により指定、指定の更新又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、奈良県、奈良県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事業所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定(指定の更新又は変更を含む。)、廃止、休止又は再開の年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第17号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

王寺町指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則

平成30年3月22日 規則第2号

(令和3年7月1日施行)