○王寺町宿泊施設の誘致に関する条例施行規則

平成30年3月22日

規則第1号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(指定宿泊施設事業者の指定申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により指定宿泊施設事業者として町長の指定を受けようとする宿泊施設事業者は、指定宿泊施設事業者申請書(様式第1号)に、別表第1の左欄に掲げる交付を受けようとする奨励金の種類に応じそれぞれ中欄及び右欄に定める書類を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、町長が特に認める場合は、書類の一部を省略することができる。

2 指定宿泊施設事業者の指定の申請は、宿泊施設の建設請負工事の契約日から起算して90日以内に行わなければならない。

(指定通知及び事業開始の届出)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、遅滞なく、指定宿泊施設事業者として指定するときにあっては指定宿泊施設事業者指定通知書(様式第2号)により、指定しないときは指定宿泊施設事業者不指定通知書(様式第3号)により、当該申請をした宿泊施設事業者に通知するものとする。

2 前項の指定宿泊施設事業者指定通知書を受けた指定宿泊施設事業者が当該指定の要件となる宿泊施設において事業を開始したときは、開業日から30日以内に、事業開始届出書(様式第4号)によりその旨を町長に届け出なければならない。

(奨励金の交付申請)

第5条 条例第9条第1項の規定により奨励金の交付を受けようとする指定宿泊施設事業者は、条例別表第3の左欄に掲げる奨励金の種類に応じ、それぞれ右欄に定める奨励金の交付時期ごとに奨励金交付申請書(様式第5号)に、別表第2の左欄に掲げる奨励金の種類に応じそれぞれ右欄に定める書類を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、町長が特に認める場合は、書類の一部を省略することができる。

(奨励金の交付決定等)

第6条 町長は、条例第9条第2項の規定による審査を行い、奨励金の交付を決定したときにあっては奨励金交付決定通知書(様式第6号)により、奨励金の不交付を決定したときにあっては奨励金不交付決定通知書(様式第7号)により、当該指定宿泊施設事業者に通知するものとする。

(奨励金の交付請求)

第7条 指定宿泊施設事業者は、前条の規定による奨励金の交付の決定の通知を受けたときは、当該通知書を受け取った日から30日以内に、町長に対して、奨励金交付請求書(様式第8号)により奨励金を請求するものとする。

(変更の届出等)

第8条 条例第10条の規定による届出は、当該事由が発生した日から14日以内に、次の各号に掲げる場合に応じそれぞれ当該各号に定める届に変更内容等を示す書類を添えて、町長に提出することにより行わなければならない。

(1) 指定宿泊施設事業者が条例第10条第1号又は第2号に該当する場合 指定宿泊施設事業者承認事項変更届(様式第9号)

(2) 指定宿泊施設事業者が条例第10条第3号に該当する場合 事業休止・廃止届(様式第10号)

(指定の取消し等)

第9条 町長は、条例第11条第1項の規定により指定及び奨励金の交付の決定を取り消したときは、指定・奨励金交付決定取消通知書(様式第11号)により当該指定宿泊施設事業者に通知するものとする。

2 町長は、条例第11条第2項の規定により奨励金の返還を命ずるときは、奨励金返還命令書(様式第12号)により行うものとする。

(承継の申請等)

第10条 条例第12条に規定する指定宿泊施設事業者の地位を承継しようとする者は、指定承継申請書(様式第13号)に承継の事実を証する書類を添えて、遅滞なく町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請を受理したときは、速やかに審査し、必要に応じて調査等を行い、承継を承認する場合は指定承継承認通知書(様式第14号)により、不承認とする場合は指定承継不承認通知書(様式第15号)により当該申請者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

奨励金の種類

共通の添付書類

個別の添付書類

1 借地料奨励金

(1) 法人の履歴事項

全部証明書(個人にあっては、住民票の写し)

(2) 定款又はこれに準ずるもの

(3) 印鑑証明書

(4) 過去3年度分の決算書(個人にあっては、所得税の確定申告書)の写し

(5) 過去3年度分の国税、県税(奈良県税の課税がない年度にあっては、事業所等が存する都道府県の税)及び町税(王寺町税の課税がない年度にあっては、事業所等が存する市町村の税)の納税証明書

(6) その他町長が必要と認める書類

(1) 宿泊施設の事業計画の概要書

(2) 宿泊施設の位置図

(3) 宿泊施設の客室数がわかる見取図、施設配置図及び施設平面図

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認済証の写し又は建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第2号に規定する建築計画概要書及び概要図

(5) 宿泊施設の新設に関する工事請負契約書の写し

(6) 宿泊施設の敷地の売買契約書又は賃貸借契約書の写し

2 固定資産税奨励金

2 雇用奨励金

条例別表第1の3の項に規定する常用雇用者の数を明記した雇用計画

別表第2(第5条関係)

奨励金の種類

個別の添付書類

1 借地料奨励金

指定宿泊施設に係る借地料を判別できる書類

2 固定資産税奨励金

前年度の固定資産税のうちから条例別表第2の指定宿泊施設に係る部分を判別できる書類

3 雇用奨励金

条例別表第1の3の項に規定する常用雇用者の住民票の写し及び雇用保険者証の写し

様式 略

王寺町宿泊施設の誘致に関する条例施行規則

平成30年3月22日 規則第1号

(平成30年3月22日施行)