○王寺町宿泊施設の誘致に関する条例

平成30年3月22日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、町内における宿泊施設の新設を促進するために必要な奨励措置を講ずることにより、観光の振興並びににぎわい及び雇用の創出を図り、もって本町における経済の活性化及び住民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 旅館・ホテル営業 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業をいう。

(2) ホテル 旅館・ホテル営業(性風俗関連特殊営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業をいう。次号において同じ。)に該当する営業を除く。)の用に供し、洋式の構造及び設備を主とする施設及びその附属施設であって、旅館・ホテル営業の用に供し、洋式の構造及び設備を主とする施設の敷地又は当該敷地と一体的な利用ができると町長が認める敷地にあるものをいう。

(3) 旅館 旅館・ホテル営業(性風俗関連特殊営業に該当する営業を除く。)の用に供し、和式の構造及び設備を主とする施設及びその附属施設であって、旅館・ホテル営業の用に供し、和式の構造及び設備を主とする施設の敷地又は当該敷地と一体的な利用ができると町長が認める敷地にあるものをいう。

(4) 宿泊施設 第2号に規定するホテル又は前号に規定する旅館をいう。

(5) 新設 新たに客室の数が50室以上のホテル又は20室以上の旅館を新築することをいう。

(6) 宿泊施設事業者 宿泊施設において旅館・ホテル営業を営み、又は第三者に営ませる法人又は個人をいう。

(7) 固定資産税 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産に課税される税をいう。

(8) 開業日 宿泊施設において事業を開始した日をいう。

(9) 常用雇用者 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であって、次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。

 開業日の前6月から開業日の後6月までの間に雇用される者であること。

 雇用の日から1年以上継続して雇用される者であること。

 雇用の日から1年を経過する日までの間、引き続き本町の住民基本台帳に記載されている者であること。

(10) 指定宿泊施設事業者 次条第1項の規定により町長の指定を受けた宿泊施設事業者をいう。

(指定)

第3条 この条例の規定による奨励措置を受けることができる者は、次に掲げる要件の全てを満たす宿泊施設事業者とし、あらかじめ町長の指定を受けなければならない。

(1) 別表第1の左欄に掲げる奨励金の種類に応じ、それぞれ右欄に定める要件を満たしていること。

(2) 観光及び産業の振興に寄与するものであると町長が認めるものであること。

(3) 現に重大な法令違反又は社会的な信用を著しく損なう行為をしていないこと。

(4) 次のいずれにも該当しないこと。

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この号において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

(5) 納期限の到来した国税、県税、町税等を完納していること。

(申請)

第4条 前条の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請の内容を審査し、第1条に定める目的の達成に寄与するものであると認めるときは、事業者の指定を行うものとする。この場合において、町長が必要と認めるときは、条件を付すことができる。

(奨励措置)

第5条 町長は、指定宿泊施設事業者に対し、予算の範囲内において、次に掲げる奨励金を交付することができる。

(1) 借地料奨励金

(2) 固定資産税奨励金

(3) 雇用奨励金

(指定宿泊施設事業者の責務)

第6条 指定宿泊施設事業者は、次に掲げる責務を果たすものとする。

(1) 環境への配慮及び周辺と調和した良好な景観の形成に努めること。

(2) 観光及び産業の振興並びに災害対策に関する町の施策に協力すること。

(3) 住民の雇用創出に寄与すること。

(奨励金の額)

第7条 指定宿泊施設事業者に対して交付する奨励金の額は、別表第2の左欄に掲げる奨励金の種類に応じ、それぞれ右欄に定める額とする。この場合において、算出した奨励金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(奨励金の交付対象期間及び交付時期)

第8条 奨励金の交付対象期間及び交付時期は、別表第3の左欄に掲げる奨励金の種類に応じ、それぞれ中欄及び右欄に定めるとおりとする。

(交付申請等)

第9条 指定宿泊施設事業者は、奨励金の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかに審査し、適当と認めるときは、規則で定めるところにより、奨励金の交付を決定するものとする。この場合において、町長が必要と認めるときは、条件を付すことができる。

(変更の届出等)

第10条 指定宿泊施設事業者は、次の各号のいずれかに該当する事由が発生したときは、規則の定めるところにより、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 指定の内容に変更が生じたとき。

(2) 指定の要件に変更が生じたとき。

(3) 指定に係る宿泊施設を休止し、又は廃止したとき。

(指定の取消し等)

第11条 町長は、指定宿泊施設事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第2項の指定及び第9条第2項の奨励金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 第3条第1項各号のいずれかの指定宿泊施設事業者の要件を欠くに至ったとき。

(2) 指定に係る宿泊施設の開業日から20年以内に当該宿泊施設を休止し、又は廃止したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により指定又は奨励金の交付の決定を受けたとき。

(4) 指定又は奨励金の交付の決定の際に付した条件に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により奨励金の交付の決定を取り消した場合において、既に奨励金を交付しているときは、期限を定めて当該奨励金の全部又は一部を返還させることができる。

(地位の承継)

第12条 合併、譲渡、相続その他の事由により指定宿泊施設事業者の地位を承継しようとする者は、規則で定めるところにより、町長の承認を受けなければならない。

(税額の更正等に伴う奨励金の返還等)

第13条 町長は、指定宿泊施設事業者に対し、奨励金を交付した後に、当該奨励金に係る固定資産税の額の更正があった場合において、当該奨励金の額を変更すべきと認めるときは、当該奨励金の全部又は一部の返還、次の年度の奨励金との相殺その他必要な措置を講ずることができる。

(報告等)

第14条 町長は、指定宿泊施設事業者に対し、必要と認める事項について報告を求め、書類を提出させ、又は実地に調査することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第21号)

この条例は、平成30年6月15日から施行する。

別表第1(第3条関係)

奨励金の種類

指定要件

1 借地料奨励金

宿泊施設を新設した宿泊施設事業者で、宿泊施設の敷地として土地を賃借し、その土地に係る借地料を負担すること。

2 固定資産税奨励金

宿泊施設を新設した宿泊施設事業者で、固定資産税を負担すること。

3 雇用奨励金

宿泊施設を新設した宿泊施設事業者で、常用雇用者を新たに雇用すること。

別表第2(第7条関係)

奨励金の種類

奨励金の額

1 借地料奨励金

1の年度につき、第3条第2項の指定の要件となった宿泊施設(以下「指定宿泊施設」という。)に係る借地料から消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額に100分の50を乗じて得た額に相当する額(当該額が年額500万円を超える場合にあっては、500万円)

2 固定資産税奨励金

1の年度につき、指定宿泊施設に係る土地、家屋及び償却資産について当該指定宿泊施設に課された奨励金の交付年度の前年度の固定資産税の合計額に100分の50を乗じて得た額に相当する額

3 雇用奨励金

別表第1の3の項に規定する常用雇用者の人数に10万円を乗じて得た額(当該額が300万円を超える場合にあっては、300万円)

別表第3(第8条関係)

奨励金の種類

奨励金の交付対象期間

奨励金の交付時期

1 借地料奨励金

指定宿泊施設の開業日の属する月から5年間

固定資産税奨励金が交付決定される年度において町長が指定する日

2 固定資産税奨励金

指定宿泊施設が開業した後、当該指定宿泊施設に対して初めて課された固定資産税を納付した年度の翌年度から起算して5年度間

指定宿泊施設に対して課された固定資産税を納付した年度の翌年度において町長が指定する日

3 雇用奨励金

指定宿泊施設に対して課された固定資産税を納付した年度において町長が指定する日(その日において雇用から1年を経過していない常用雇用者がいる場合は、当該雇用から1年を経過した日以後において町長が指定する日)

王寺町宿泊施設の誘致に関する条例

平成30年3月22日 条例第3号

(平成30年6月15日施行)