○王寺町女性活躍支援センター条例施行規則

平成29年12月18日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、王寺町女性活躍支援センター条例(平成29年12月王寺町条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 王寺町女性活躍支援センター(以下「センター」という。)にセンター長その他必要な職員を置く。

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要あると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 毎月第1・第3水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(使用手続)

第5条 センターの使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に王寺町女性活躍支援センター使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の王寺町女性活躍支援センター使用許可申請書は、使用しようとする日の3月前から受け付ける。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 町長は、センターの使用を許可したときは、王寺町女性活躍支援支援センター使用許可書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

4 使用許可を受けた者は、センターを使用する際、当該使用許可書を提示しなければならない。

(使用上の遵守事項)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 危険物を携帯し、又はペット、畜類等を伴わないこと。

(2) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人の迷惑となる行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで、印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示しないこと。

(4) 許可を受けないで、物品を陳列し、又は販売すること。

(5) 所定の場所以外での飲食はしないこと。

(6) 使用が終わったときは、原状に復し、整理及び清掃の上、関係職員に引き渡すこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの趣旨及び目的に反する行為をしないこと。

(使用許可の取消し)

第7条 使用者は、センターの使用を取り消そうとするときは、王寺町女性活躍支援センター使用取消し届(様式第3号)に許可書を添えて町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 使用料の減免を受けようとする者は、王寺町女性活躍支援センター使用料減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により減免申請があった場合は、減免をするかどうかを決定し、減免することを決定したときは、王寺町女性活躍支援センター使用料減免決定書(様式第5号)を交付する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

王寺町女性活躍支援センター条例施行規則

平成29年12月18日 規則第18号

(平成29年12月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成29年12月18日 規則第18号